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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 W36
管理番号 1401986 
総通号数 21 
発行国 JP 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2023-09-29 
種別 異議の決定 
異議申立日 2022-12-05 
確定日 2023-08-10 
異議申立件数
事件の表示 登録第6620625号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第6620625号商標の商標登録を維持する。
理由 第1 本件商標
本件登録第6620625号商標(以下「本件商標」という。)は、「ふじっ子」の文字を標準文字で表してなり、令和3年10月12日に登録出願、第36類「不動産業務,土地・建物の管理,土地・建物の売買又は貸借の代理又は媒介」を指定役務として、同4年8月29日に登録査定され、同年9月28日に設定登録されたものである。

第2 引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が、本件商標に係る登録異議申立ての理由において引用する商標は、以下の7件の商標であり、いずれも現に有効に存続しているものである。
1 登録第5073817号商標(以下「引用商標1」という。)
商標の構成:別掲1のとおり
登録出願日:平成18年12月5日
設定登録日:平成19年8月31日
指定商品:第29類ないし第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品
2 登録第5088094号商標(以下「引用商標2」という。)
商標の構成:別掲2のとおり
登録出願日:平成19年2月13日
設定登録日:平成19年11月2日
指定商品:第29類、第30類及び第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品
3 登録第5717551号商標(以下「引用商標3」という。)
商標の構成:別掲2のとおり
登録出願日:平成26年6月16日
設定登録日:平成26年11月14日
指定商品及び指定役務:第1類、第5類、第31類、第33類、第35類及び第43類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務
4 登録第1636745号商標(以下「引用商標4」という。)
商標の構成:「FUJICCO」の文字を横書きした構成からなるもの
登録出願日:昭和55年6月17日
設定登録日:昭和58年11月25日
指定商品:第29類ないし第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品(平成16年3月10日書換登録)
5 登録第5088093号商標(以下「引用商標5」という。)
商標の構成:「FUJICCO」の文字を横書きした構成からなるもの
登録出願日:平成19年2月13日
設定登録日:平成19年11月2日
指定商品:第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品
6 登録第5717552号商標(以下「引用商標6」という。)
商標の構成:「FUJICCO」の文字を横書きした構成からなるもの
登録出願日:平成26年6月16日
設定登録日:平成26年11月14日
指定商品及び指定役務:第1類、第5類、第29類、第32類、第33類、第35類及び第43類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務
7 登録第5730897号商標(以下「引用商標7」という。)
商標の構成:「FUJICCO」の文字を横書きした構成からなるもの
登録出願日:平成26年8月7日
設定登録日:平成27年1月9日
指定商品:第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品
以下、上記引用商標1ないし引用商標7をまとめていうときは、「引用商標」という。

第3 登録異議の申立ての理由
申立人は、本件商標は、商標法第4条第1項第8号及び同項第15号に該当し商標登録を受けることができないものであるから、本件商標登録は商標法第43条の2第1号の規定により取り消されるべきものである旨申立て、その理由を以下のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第26号証(枝番号を含む。)を提出した。
1 商標法第4条第1項第8号該当性
(1)申立人及び申立人の名称の略称
申立人は、昭和35年(1960年)11月に創業し、昭和60年(1985年)5月に創業時の社名を現在の社名に変更し、その後現在に至るまで37年以上にわたり「ふじっ子」又は「フジッコ」を自社の名称の略称として使用してきた(甲9の1)。
「ふじっ子」の文字は、昭和41年(1966年)に塩吹き昆布のブランドとして使用が開始され(甲9の1)、その後、申立人及び申立人の関連会社の工場などの建築物に掲げられる看板に大きく表示されるようになり、また、申立人の営業車や工場送迎バスの車体にも表示されるようになった(甲9)。
申立人は、社名を現在のフジッコ株式会社に変更した昭和60年以降は片仮名の「フジッコ」を自己の名称の略称として広く使用しており(甲9の1)、自社製品の包装及び宣伝広告においても、自己の名称の略称である「ふじっ子」及び「フジッコ」をハウスマークとして表示している(甲10〜甲12)。
そして、創業から62年を経た現在、申立人は東証プライム上場企業となり(甲13)、2021年の売上高は550億円、営業利益は31億円、売上高営業利益率は5.7%であり(甲14)、申立人が製造するお惣菜を中心とした各種の飲食料品(甲10、甲11)は全国の食品スーパーなどの小売店で販売されるに至った。
以上のとおり、申立人は、「ふじっ子」及び「フジッコ」を自己の名称の略称として広く全国的に長年にわたり使用しており、「ふじっ子」及び「フジッコ」は申立人の略称として世間一般において広く認識されている(甲15〜甲22)。
(2)小括
以上のとおり、申立人は、600億円近い年商を誇る東証プライム上場企業であって、日本の昆布製品のおよそ半分と豆製品の4割という圧倒的シェアで業界に君臨し、食卓でなじみ深い商品を全国的に販売している国民的な「昆布&豆」メーカーと認知されている。かかる事実を考慮すれば、「ふじっ子」及び「フジッコ」が申立人の名称の略称として広く一般に知られていることは明らかである。
(3)本件商標の商標法第4条第1項第8号該当性
本件商標は標準文字を指定した「ふじっ子」であるが、これは、申立人が自己の名称の略称として、かつ、ハウスマークとして長年にわたり使用してきた結果世間一般に広く知られるに至った「ふじっ子」と同一であり、かつ、申立人の著名な略称である「フジッコ」と実質的に同一の商標である。
商標法第4条第1項第8号該当性については、人格権保護の見地から合理的に判断されるべきであるところ、「ふじっ子」及び「フジッコ」からは申立人が想起・連想されるものであるから(甲9〜甲20)、本件商標「ふじっ子」の使用が申立人の人格権に係る法益を侵害することは明白であり、申立人は本件商標の商標登録について何らの承諾もしていない。
したがって、本件登標は商標法第4条第1項第8号に該当する。
2 商標法第4条第1項第15号該当性
(1)商標権者及びその事業内容と役務の需要者層について
商標権者は、岐阜県美濃加茂市所在の不動産事業者であり、商標権者のメッセージ(事業内容)が紹介されているインターネットサイト(甲23の1)の内容及び同社の2017年9月9日発行のチラシ(甲23の2)の内容より、美濃加茂市及び加茂郡において土地、中古住宅、新築住宅の売買を主な事業内容としており、また、同社の集客イベントのチラシ(甲23の3)を踏まえれば、商標権者の不動産事業の主たる需要者層が一般的な家庭(一般消費者)であることは明らかである。また、商標権者は、「ふじっ子」の文字を大きく表示した営業車を使用して不動産事業を行っている。
(2)混同を生ずるおそれについて
本件商標は、引用商標1と同一の文字構成からなるものであり、引用商標2ないし7との関係では同一の称呼「フジッコ」が生じる類似の商標である。
引用商標1は、昭和41年(1966年)に塩吹き昆布のブランドとして使用が開始されたものであり、以後、現在に至るまでの55年の長きにわたり申立人の看板商品である「ふじっ子」の商品ブランドとして、かつ、申立人のハウスマークとして使用されてきた(甲9の1)。
申立人が昭和60年(1985年)に社名を「フジッコ株式会社」に変更してからは、引用商標2及び引用商標3がハウスマークとして広く使用されており、これらの引用商標を使用した商品の宣伝広告を出稿する新聞や雑誌の種類は多岐にわたる(甲9の1〜甲12)。
また、申立人は、創業の初期からテレビコマーシャルを積極的に活用した宣伝広告を展開しており(甲9の1)、近時においても35億円を超える費用を投じ(2015年5月〜2021年9月の実績)、テレビコマーシャルを全国的に放映している(甲24)。このような長年にわたる引用商標の使用及び積極的な宣伝広告を展開してきた結果、申立人の事業及び商品は各種のメディアにおいて、紹介されるようになった(甲15の1、甲17の1)。
以上の事実から、申立人が商品ブランドとして、かつ、ハウスマークとして長年にわたり使用してきた引用商標が、申立人の業務に係る商品又は役務を表示するものとして、我が国において広く知られるに至ったものであることは明らかである。
加えて、申立人は不動産事業も業として行っている(甲25の1)。
なお、このような不動産事業は上場している飲食料品メーカーが通常行う業務であり、会社の規模によっては、不動産を専門に扱うグループ会社が存在している(甲26)。
そして、不動産業界の需要者層には、住居を購入する一般的な家庭(一般消費者)が含まれており、特に本件商標権者の業務に係る不動産事業の主たる需要者層は、申立人の業務に係る商品の需要者層と一致する。
(3)本件商標の商標法第4条第1項第15号該当性
本件商標は、申立人がハウスマークとして使用している、我が国の需要者間において広く知られている著名な引用商標と同一又は類似の商標であり、引用商標は申立人が創作した造語商標であって、申立人は不動産取引を業として行っており、引用商標に係る指定商品の需要者層は本件商標が現に使用される業界の需要者層と一致する。
そうすると、本件商標がその指定役務について使用された場合には、申立人の業務に係る商品又は役務との間で混同を生じるおそれがあるといわざるを得ない。
したがって、本件商標は商標法第4条第1項第15号に該当する。
3 むすび
以上のとおり、本件商標は商標法第4条第1項第8号及び同項第15号に該当する。

第4 当審の判断
1 引用商標の周知性について
(1)申立人の提出に係る証拠及び主張によれば、以下のとおりである。
ア 申立人は、昭和35年(1960年)11月に株式会社富士昆布として創業し、昭和60年(1985年)5月に社名を現在のフジッコ株式会社に変更した(甲9の1)。
イ 申立人は東証プライム上場企業であり(甲13)、2021年度の売上高は550億円、営業利益は31億円、売上高営業利益率は5.7%である(甲14)。そして、申立人が製造する惣菜を中心とした各種の飲食料品(甲10、甲11。以下、「申立人商品」という。)は、全国の食品スーパーマーケット等の小売店で販売されている。
ウ 申立人は、昭和41年(1966年)に「ふじっ子」の文字(引用商標1と同様の態様のものを含む。以下同じ。)を、塩吹き昆布のブランドとして使用を開始し、その後、該文字を、塩吹き昆布のほか昆布製品や煮豆等の商品について使用した(甲9〜甲11)。また、申立人の社屋の看板や営業車の車体等に、「ふじっ子」の文字が表示された(甲9)。
エ 申立人は、社名を現在のフジッコ株式会社に変更した昭和60年(1985年)以降、幾何図形の横に、引用商標2及び引用商標3と同視し得る態様の「フジッコ」の文字を配してなる商標(別掲3。以下「フジッコマーク」という。)を採用し、当該「フジッコマーク」は、近年、申立人商品全般、申立人のカタログ、社屋の看板等に幅広く使用されていることがうかがえる(甲9の1、甲10、甲11)。
オ 申立人は、専門紙、一般紙及び雑誌において、「ふじっ子」の文字や「フジッコマーク」を使用して、申立人商品についての広告宣伝を行っている(甲9〜甲12)。また、申立人は、申立人商品についてのテレビコマーシャルを継続的に放映しており、2015年5月ないし2021年12月のテレビコマーシャルにかかる広告費用は、約35億円である(甲24)。
なお、「FUJICCO」の文字(引用商標4ないし引用商標7)が使用されている証拠は、英語で作成された広告(甲12の2)等、ごくわずかである。
(2)上記(1)によれば、申立人は、昭和41年より、申立人商品の一部の商品や社屋の看板等に「ふじっ子」の文字を使用し、昭和60年以降、近年にかけては、申立人商品や申立人カタログ等に「フジッコマーク」を使用していたこと、かつ、これらを使用した宣伝広告が行われたことがうかがえる。
しかしながら、「ふじっ子」の文字は、申立人商品のうち、塩吹き昆布や煮豆等の一部の商品に使用されるにとどまるものである。また、「フジッコマーク」については、近年、申立人商品全般について相当程度使用されていることがうかがえるものの、「フジッコ」の文字が単独で使用されている例は少数である。
そして、引用商標を使用した申立人商品についての販売数量、売上高、市場シェア等の販売実績が明らかでないことに加え、新聞や雑誌の発行部数も不明であり、テレビコマーシャルにしても、その具体的な内容や、引用商標が使用されているかが確認できず、その他、広告宣伝の程度も把握できないことから、それらの周知性を客観的に判断することができない。
そうすると、「フジッコマーク」については、申立人商品を表示する商標として、需要者の間にある程度知られているといい得るとしても、「ふじっ子」、「フジッコ」又は「FUJICCO」の文字からなる引用商標が、需要者の間に広く認識されていたものということはできない。
その他、申立人の提出に係る証拠を総合してみても、引用商標が、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、我が国の需要者の間で、申立人商品を表示するものとして、又は申立人の名称の略称として広く認識されていたと認めるに足りる事実は見いだせない。
したがって、引用商標は、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、申立人商品を表示するものとして、我が国の需要者の間に広く認識され、周知性を獲得していたとは認めることができないものであり、かつ、「ふじっ子」、「フジッコ」及び「FUJICCO」の文字が申立人の著名な略称ということもできない。
2 商標法第4条第1項第15号該当性について
(1)本件商標と引用商標の比較
本件商標は、前記第1のとおり、「ふじっ子」の文字を標準文字で表してなるところ、該文字は辞書類に記載のない語であり、特定の意味合いをもって親しまれている事情も見当たらないものであって、特定の意味合いを生じない一種の造語として認識されるとみるのが相当であるから、その構成文字に相応して「フジッコ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。
他方、引用商標1は、別掲1のとおり、「ふじっ子」の文字からなるものであるから、本件商標と同様に、「フジッコ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。
また、引用商標2及び引用商標3は、別掲2のとおり、「フジッコ」の片仮名を横書きした構成からなり、引用商標4ないし引用商標7は、前記第2の4ないし7のとおり、「FUJICCO」の文字を表してなるところ、これらについても、辞書類に記載がなく、特定の意味合いをもって親しまれている語でもないものであって、一種の造語と認識されるものといえるから、いずれも「フジッコ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。
本件商標と引用商標1を比較すると、両者は、観念において比較できないとしても、文字のつづりを同一にするものであるから、外観において類似するものであり、かつ、「フジッコ」の称呼において共通するものであるから、これらを総合して勘案すれば、両者の類似性の程度は高いといえる。
また、本件商標と引用商標2ないし引用商標7とを比較すると、両者は、観念において比較できないとしても、「フジッコ」の称呼を共通にするものである。また、外観においては、両者は文字種を異にするが、同一の称呼を生じる範囲内で、商標の構成文字種を相互に変換して表記することが一般に行われている実情があることからすれば、上記の外観上の差異が格別強い印象を与えるとまではいえない。そうすると、本件商標と引用商標2ないし引用商標7についても、類似性の程度は高いというのが相当である。
(2)出所の混同のおそれについて
上記(1)のとおり、本件商標は、引用商標との類似性の程度が高いものであるとしても、上記1のとおり、引用商標は、いずれも本件商標の登録出願時及び登録査定時に、申立人商品を表すものとして、我が国の一般的な取引者、需要者に広く認識されていたとは認められないものである。
また、本件商標の指定役務と、申立人商品の関連性の程度に関して、申立人は、上場している飲料食品メーカーが不動産事業を行うことは通常であって、不動産業界の需要者層には一般的な家庭(一般消費者)が含まれ、申立人商品の需要者層と一致する旨主張するが、申立人の提出に係る証拠(甲25、甲26)からは、飲食料品メーカーが、本件商標の指定役務である「不動産業務,土地・建物の管理,土地・建物の売買又は貸借の代理又は媒介」に関する分野の業務を行うことが一般的であるとの実情を見いだすことはできない。そして、本件商標の指定役務と申立人商品とは、たとえ需要者が一致する場合があるとしても、事業者、用途、販売場所(提供場所)が著しく異なるものであるから、両者の関連性の程度は低いというのが相当である。
そうすると、本件商標は、商標権者がこれをその指定役務について使用しても、本件商標に接する取引者・需要者が、引用商標を想起又は連想するということはできず、本件商標の指定役務が申立人又はこれと業務上何らかの関係を有する者の取扱いに係る役務であるかのように、役務の出所について混同を生じさせるおそれはないものというべきである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当しない。
3 商標法第4条第1項第8号該当性について
本件商標は、前記第1のとおり、「ふじっ子」の文字よりなるものであるが、上記1のとおり、「ふじっ子」、「フジッコ」及び「FUJICCO」の文字は、申立人(他人)の名称の略称を表示するものとして、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、需要者の間に広く認識され著名になっていたものと認めることはできないものである。
してみれば、本件商標は、申立人(他人)の名称の略称として把握されることはないから、本件商標が、その構成中に他人の名称の著名な略称を含む商標であるということはできない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第8号に該当しない。
4 まとめ
以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第8号及び同項第15号のいずれにも該当するものではないから、同条第1項の規定に違反してされたものとはいえず、ほかに同法第43条の2各号に該当するという事情も見いだせないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。
よって、結論のとおり決定する。

別掲
別掲1 引用商標1


別掲2 引用商標2及び引用商標3


別掲3 フジッコマーク(甲11)


(この書面において著作物の複製をしている場合の御注意) 本複製物は、著作権法の規定に基づき、特許庁が審査・審判等に係る手続に必要と認めた範囲で複製したものです。本複製物を他の目的で著作権者の許可なく複製等すると、著作権侵害となる可能性がありますので、取扱いには御注意ください。
異議決定日 2023-07-31 
出願番号 2021126545 
審決分類 T 1 651・ 23- Y (W36)
最終処分 07   維持
特許庁審判長 旦 克昌
特許庁審判官 大橋 良成
小林 裕子
登録日 2022-09-28 
登録番号 6620625 
権利者 藤不動産株式会社
商標の称呼 フジッコ 
代理人 弁理士法人アルファ国際特許事務所 
代理人 弁理士法人有古特許事務所 
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