• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W28
管理番号 1401855 
総通号数 21 
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2023-09-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2022-12-12 
確定日 2023-09-11 
事件の表示 商願2021−54436拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、「灘ガチャ」の文字を標準文字で表してなり、第28類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、令和3年4月30日に登録出願されたものである。
原審では、令和3年10月22日付けで拒絶理由の通知、同年12月6日付けで意見書及び手続補正書の提出、同4年9月2日付けで拒絶査定されたもので、これに対して同年12月12日に本件拒絶査定不服審判が請求されている。
本願商標の指定商品は、原審における上記の手続補正書により、第28類「おもちゃ,人形,囲碁用具,将棋用具,歌がるた,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,トランプ,花札,マージャン用具,遊戯用器具,ビリヤード用具,釣り具,柄付き捕虫網,昆虫採集箱,昆虫胴乱,殺虫管,毒つぼ,ペット用おもちゃ,遊園地用機械器具」と補正された。

2 原査定の拒絶の理由
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標(以下の引用商標1から引用商標4をまとめて「引用商標」という場合がある。)は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。
(1)登録第4816917号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、平成15年9月16日に登録出願、第9類及び第28類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同16年11月12日に設定登録されたものである。
(2)登録第4943842号商標(以下「引用商標2」という。)は、「GACHA」の文字と「ガチャ」の文字を二段に横書きしてなり、平成16年8月4日に登録出願、第28類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同18年4月14日に設定登録されたものである。
(3)登録第5128161号商標(以下「引用商標3」という。)は、「GACHA」の文字と「ガチャ」の文字を二段に横書きしてなり、平成19年5月15日に登録出願、第35類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として、同20年4月11日に設定登録されたものである。
(4)登録第5418234号商標(以下「引用商標4」という。)は、「ガチャ」の文字と「Gacha」の文字を二段に横書きしてなり、平成23年1月19日に登録出願、第9類、第14類及び第16類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同23年6月10日に設定登録されたものである。

3 当審の判断
本願商標は、「灘ガチャ」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字は、同じ大きさ及び書体で、間隔なく、横一列にまとまりのよい構成からなり、また、構成文字全体より生じる「ナダガチャ」の称呼も冗長ではなく、一気一連に発音できる。
そして、本願商標の構成文字中、「灘」の文字は「風波が荒く、あるいは海流・潮流が速くて航海の困難な海。」又は「兵庫県の大阪湾北側、東は武庫川口から西は神戸市生田川口に至る沿岸地帯の総称。」の意味を有する語(参照:「広辞苑 第7版」岩波書店)であり、「ガチャ」の文字は「カプセルトイの販売機の通称。ソーシャルゲームでアイテムやカードを購入するシステムの一形式。」の意味を有する語(参照:「コンサイスカタカナ語辞典 第5版」三省堂)であるところ、各語の語義が複数あるものの、それらを結合した意味合いは、いずれも漠然としており、具体性を欠く。
また、本願商標のいずれの構成文字(特に「灘」の文字部分)にしても、そのまとまりのよい構成においては、一連一体の語の構成要素の一つとして看取されるもので、自他商品の出所識別標識としての機能を欠く文字部分として、殊更省略されるとは考えにくい。
そうすると、本願商標は、いずれかの構成文字(特に「ガチャ」の文字部分)が、その指定商品との関係において、自他商品の出所識別標識として他の文字部分から分離、独立した、強く支配的な印象を与えるものではなく、また、その構成文字の一部(「灘」の文字)が、自他商品の出所識別標識として称呼、観念が生じないものではないから、引用商標との類否は、構成文字全体に相応する外観、称呼及び観念等に基づき判断すべきであって、その構成中「ガチャ」の文字部分を分離抽出して類否判断を行うことは許されないというべきである。
したがって、本願商標について、「ガチャ」の文字部分だけを分離抽出して、これより生じる称呼を比較し、引用商標と類似するとして、商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。


別掲
別掲(引用商標1。色彩は原本を参照。)




(この書面において著作物の複製をしている場合の御注意) 本複製物は、著作権法の規定に基づき、特許庁が審査・審判等に係る手続に必要と認めた範囲で複製したものです。本複製物を他の目的で著作権者の許可なく複製等すると、著作権侵害となる可能性がありますので、取扱いには御注意ください。
審決日 2023-08-29 
出願番号 2021054436 
審決分類 T 1 8・ 261- WY (W28)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 矢澤 一幸
特許庁審判官 阿曾 裕樹
小田 昌子
商標の称呼 ナダガチャ 
代理人 鳥巣 実 
  • この表をプリントする

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ