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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W01 |
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管理番号 | 1401844 |
総通号数 | 21 |
発行国 | JP |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2023-09-29 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2022-11-16 |
確定日 | 2023-09-06 |
事件の表示 | 商願2022−29554拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 手続の経緯 本願は、令和4年3月15日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和4年 7月 6日付け:拒絶理由通知 令和4年 7月28日 :意見書の提出 令和4年 8月24日付け:拒絶査定 令和4年11月16日 :審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第1類「堆肥」を指定商品として登録出願されたものである。 3 原査定の拒絶の理由(要点) 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4477217号商標(以下「引用商標」という。)は、「菜っちゃん」の文字を標準文字で表してなり、平成12年4月14日に登録出願、第1類「化学品,植物成長調整剤類,高級脂肪酸,非鉄金属,非金属鉱物,原料プラスチック,パルプ,工業用粉類,肥料,写真材料,人工甘味料,陶磁器用釉薬」を指定商品として、同13年5月25日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。 4 当審の判断 本願商標は、別掲のとおり、縦長長方形の上部に表された空及び下部に表された山の図形に重ねて、[1]上部において、「人も土壌も健康時代」の文字(ピンク色の太線内に白抜きの文字。)、「なっちゃん堆肥」の文字(緑色の文字を白抜きと緑色の線で二重縁取りしてなる。)、「有機質100%」の文字(ピンク色)、「元肥」の文字(ピンク色の文字を黒色の線で縁取りしてなる。)が配され、[2]中央部において、左側に野菜の写真が、右側に「つかってみてね!」と書かれた吹き出しと共に麦わら帽子を被った女性の図形が配され、[3]下部において、「野菜」、「果樹」、「穀物」として、野菜等のそれぞれの記載があり、当該記載の下に緑色の横線が配され、「製造元 関東有機肥料株式会社」の文字(緑色)と共に、住所、電話番号等が表された構成からなるところ、各色彩や構成要素(文字、図形、写真)の差異から、それぞれの構成要素が、視覚的に、分離して認識されるものである。 そして、本願商標の構成中、「なっちゃん堆肥」の文字は、緑色の文字を白抜きと緑色の線で二重縁取りし、他の文字と比較して大きく顕著に表されていることに鑑みると、視覚的に、当該文字部分が強く印象づけられる特徴を備えているといえ、商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与え、自他商品の識別標識としての機能を果たすものである。 また、「なっちゃん堆肥」の文字は、同じ書体、大きさ、色彩で外観上まとまりよく一体に表されており、その構成文字全体から生じる「ナッチャンタイヒ」の称呼も無理なく一連に称呼し得るものである。そうとすると、たとえ、「堆肥」の文字が指定商品に通ずるとしても、商標全体の構成、「なっちゃん堆肥」の構成及び称呼からすれば、これに接する取引者、需要者が「なっちゃん」の文字部分のみを独立して認識するというよりは、「なっちゃん堆肥」の文字全体を一体不可分のものとして認識するのが相当である。 してみれば、本願商標の構成中、「なっちゃん」の文字部分のみが、商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものではなく、当該文字部分のみを分離抽出して、他の商標との類否判断を行うことは、許されないというべきである。 したがって、本願商標について、「なっちゃん」の文字部分のみを分離抽出し、これより生じる称呼及び観念を比較し、本願商標と引用商標とが類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲 本願商標(色彩は、原本を参照。) ![]() (この書面において著作物の複製をしている場合の御注意) 本複製物は、著作権法の規定に基づき、特許庁が審査・審判等に係る手続に必要と認めた範囲で複製したものです。本複製物を他の目的で著作権者の許可なく複製等すると、著作権侵害となる可能性がありますので、取扱いには御注意ください。 |
審決日 | 2023-08-22 |
出願番号 | 2022029554 |
審決分類 |
T
1
8・
26-
WY
(W01)
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最終処分 | 01 成立 |
特許庁審判長 |
高野 和行 |
特許庁審判官 |
石塚 利恵 小俣 克巳 |
商標の称呼 | ヒトモドジョーモケンコージダイ、ナッチャンタイヒ、ナッチャン、カントーユーキヒリョー、ユーキヒリョー |
代理人 | 田邉 壽二 |
代理人 | 阪本 清孝 |