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審決分類 審判 全部申立て  申立却下 W18
管理番号 1400841 
総通号数 20 
発行国 JP 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2023-08-25 
種別 異議の決定 
異議申立日 2023-02-22 
確定日 2023-07-25 
異議申立件数
事件の表示 登録第6653540号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 本件登録異議の申立てを却下する。
理由 本件登録第6653540号商標は、願書に記載したとおりの構成よりなり、令和4年7月26日に登録出願、第18類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同年12月8日に登録査定、同月16日に設定登録され、同月26日に商標掲載公報が発行されたものである。
これに対し、商標登録異議申立人は、令和5年2月22日付けで商標登録異議申立書を提出しているところ、これには、申立ての理由について、「詳細な理由は、追って補充する。」旨記載されているものの、その後、商標法第43条の4第2項に規定する期間内にもその補正がなされず、実質的に審理できる程度の申立ての理由及び必要な証拠が何ら示されていないものである。
したがって、この商標登録異議の申立ては、不適法な申立てであって、その補正をすることができないものであるから、商標法第43条の15第1項において準用する「同法第56条第1項において準用する特許法第135条」の規定により、却下すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。

異議決定日 2023-07-13 
出願番号 2022086603 
審決分類 T 1 651・ 01- X (W18)
最終処分 10   決定却下(不適法な申立に
特許庁審判長 豊田 純一
特許庁審判官 小田 昌子
杉本 克治
登録日 2022-12-16 
登録番号 6653540 
権利者 結城 和紀
商標の称呼 ミストラルトレーンアーツ、ミストラルトレーン、ミストラル、トレーンアーツ、トレーン 
代理人 根本 恵司 
代理人 加治 信貴 
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