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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W0305
管理番号 1400659 
総通号数 20 
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2023-08-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2022-12-28 
確定日 2023-07-21 
事件の表示 商願2021− 57443拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 手続の経緯
本願は、令和3年5月12日に出願されたものであって、同年12月2日付けの拒絶理由の通知に対し、同4年4月7日に意見書及び手続補正書が提出されたが、同年9月29日付けで拒絶査定がなされ、これに対して、同年12月28日に拒絶査定不服審判の請求が提出されたものである。

2 本願商標
本願商標は、「らくピカッ」の文字を標準文字で表してなり、第3類及び第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として登録出願されたものであり、その後、指定商品については、原審における上記1の手続補正書により、第3類「食器用洗剤,液体状食器洗浄剤,皿洗い機用錠剤型洗浄剤,せっけん類,洗濯用剤,台所用洗浄剤,食器洗浄剤,家庭用洗浄剤,家庭用擦り磨き剤及びつや出し剤,しみ抜き剤,ワイプに浸み込ませた洗浄剤」及び第5類「家庭用消毒剤・抗菌剤・殺菌剤,家庭用スプレー式消毒剤,家庭用使い捨てワイプに浸み込ませた消毒剤・抗菌剤・殺菌剤・殺ウイルス剤・抗菌せっけん,抗菌せっけん,消毒用せっけん,化学処理式トイレ用消毒剤,衛生用殺菌消毒剤,消毒用洗浄剤」と補正されたものである。

3 原査定の拒絶の理由(要旨)
本願商標は、登録第4288674号商標(以下「引用商標」という。)と類似の商標であって、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

4 当審の判断
引用商標に係る商標権は、商標登録原簿の記載によれば、令和4年12月16日を受付日とする移転登録申請により、特定承継による移転がなされた。
その結果、本願の請求人(出願人)は、引用商標の商標権者と同一人になった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願についての拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲

(この書面において著作物の複製をしている場合の御注意) 本複製物は、著作権法の規定に基づき、特許庁が審査・審判等に係る手続に必要と認めた範囲で複製したものです。本複製物を他の目的で著作権者の許可なく複製等すると、著作権侵害となる可能性がありますので、取扱いには御注意ください。
審決日 2023-07-11 
出願番号 2021057443 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W0305)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 大森 友子
特許庁審判官 飯田 亜紀
小俣 克巳
商標の称呼 ラクピカッ 
代理人 宮嶋 学 
代理人 本宮 照久 
代理人 渡邊 かおり 
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