ポートフォリオを新規に作成して保存 |
|
|
既存のポートフォリオに追加保存 |
|
PDFをダウンロード![]() |
審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項7号 公序、良俗 取り消して登録 W1421 |
---|---|
管理番号 | 1400658 |
総通号数 | 20 |
発行国 | JP |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2023-08-25 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2022-12-27 |
確定日 | 2023-08-01 |
事件の表示 | 商願2021−162854拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 手続の経緯 本願は、令和3年12月28日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和4年 7月 7日付け:拒絶理由通知書 令和4年 8月19日 :意見書の提出 令和4年 9月20日付け:拒絶査定 令和4年12月27日 :審判請求書、手続補正書の提出 2 本願商標 本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第14類、第16類、第19類、第21類、第26類、第39類及び第41類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として登録出願されたものである。 本願の指定商品は、当審における上記1の手続補正書により、別掲2のとおり補正されたものである。 3 原査定の拒絶の理由(要旨) 本願商標は、「頼朝杉」の文字を多少デザイン化した態様で表してなるところ、「頼朝杉」は、国指定文化財、天然記念物の「智満寺の十本杉」の一本であり、源頼朝が手植えしたといわれているものであって、その倒木後も「頼朝杉・弥勒菩薩像」として本堂に収められるなどされており、また、源頼朝は著名な歴史上の人物であり、地域おこしに利用されていることなどが認められる そうすると、現在、「頼朝杉」は、その名により強い顧客吸引力を有し、当該名は、島田市民、静岡県民及び各方面の人々から敬愛の念をもって親しまれているものとみるのが相当である。 よって、本願商標を、出願人が、自己の商標として独占的に使用することは、島田市民、静岡県民及び各方面の人々の不快感や反発を招くおそれがあり、また、島田市等で行われる観光振興や地域おこしなどの公益的な施策の遂行を阻害するおそれもあるので、本願商標は、その指定商品又は指定役務について使用することが社会公共の利益に反し、社会の一般的道徳観念に反するおそれがあるから、本願商標は、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるものといえる。 したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。 4 当審の判断 本願商標は、別掲1のとおり、ややデザイン化された「頼朝杉」の文字を縦書きしてなるものである。 そして、原審提示の情報にあるように、「頼朝杉」は、「天台宗 千葉山 智満寺」にある、国指定文化財、天然記念物の「智満寺の十本杉」のうちの一本の名称であって、著名な歴史上の人物である源頼朝が手植えしたといわれているものであるが、これは既に倒木しており現存するものではない。 また、当審において職権により調査するも、「頼朝杉」の文字からなる商標が、請求人以外の者によって、例えば地域おこしのための活動といった、公益的な事業に利用されているといえる事実を発見することはできなかった。 さらに、請求人提出の資料によれば、上記の「天台宗 千葉山 智満寺」(宗教法人智満寺)は、本願商標を請求人が出願し、商標登録を受けることについて同意している(請求人提出の資料1)うえ、「頼朝杉」に由来する杉材はすべて請求人に譲渡されている(同資料2)ものであって、そのほか、本願商標の登録出願が、公益的な事業の遂行を阻害する目的や、登録商標を他人に高額で買い取らせる目的など、何らかの不正の目的で行われたと認めるに足りる証拠はなく、そのほか、本願商標の出願経緯が社会通念に照らして著しく社会的相当性を欠くことを示す具体的な証拠もない。 そうすると、本願商標の使用や登録が、社会公共の利益に反し、又は、社会の一般的道徳観念に反するとまではいえないから、本願商標は、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標とはいえない。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第7号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲1 本願商標 ![]() 別掲2 本願の指定商品 第14類 キーホルダー,キーホルダー用チャーム,キーホルダー(チャーム付きスプリットリング),木製キーホルダー,木製ビーズ用宝飾品,宝飾品用チャーム,身飾品,木製ビーズブレスレット 第21類 お守り,ストラップ付きお守り,化粧用具,くし,調理用具,はし (この書面において著作物の複製をしている場合の御注意) 本複製物は、著作権法の規定に基づき、特許庁が審査・審判等に係る手続に必要と認めた範囲で複製したものです。本複製物を他の目的で著作権者の許可なく複製等すると、著作権侵害となる可能性がありますので、取扱いには御注意ください。 |
審決日 | 2023-07-20 |
出願番号 | 2021162854 |
審決分類 |
T
1
8・
22-
WY
(W1421)
|
最終処分 | 01 成立 |
特許庁審判長 |
豊瀬 京太郎 |
特許庁審判官 |
板谷 玲子 白鳥 幹周 |
商標の称呼 | ヨリトモスギ、ヨリトモ |
代理人 | 前井 宏之 |