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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W03081011
管理番号 1400656 
総通号数 20 
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2023-08-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2022-12-27 
確定日 2023-08-08 
事件の表示 商願2022− 70678拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 手続の経緯
本願は、令和4年6月20日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和4年 9月12日付け:拒絶理由通知書
令和4年 9月26日 :意見書、手続補正書の提出
令和4年11月28日付け:拒絶査定
令和4年12月27日 :審判請求書、手続補正書の提出

2 本願商標
本願商標は、「MUK」の文字を標準文字で表してなり、第3類、第8類、第10類、第11類及び第25類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として登録出願されたものである。
本願の指定商品は、原審及び当審における上記1の手続補正書により、最終的に別掲のとおりに補正されたものである。

3 原査定の拒絶の理由(要旨)
原査定は、「本願商標は、登録第5203079号商標、登録第5759275号商標、登録第5882415号商標、登録第6289588号商標及び登録第6407139号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、引用商標の指定商品又は指定役務と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

4 当審の判断
本願の指定商品は、別掲のとおり補正された結果、引用商標の指定商品又は指定役務と同一又は類似の商品は全て削除された。その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品又は指定役務と類似しない商品になった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。

別掲

別掲 本願の指定商品
第3類 つけまつ毛用接着剤,口臭用消臭剤,靴クリーム,歯磨き,香料,薫料,つや出し紙
第8類 つめの甘皮用ピンセット,電気かみそり及び電気バリカン,レーザー脱毛器具(医療用のものを除く。)
第10類 衛生マスク,業務用美容マッサージ器,家庭用超音波美顔器,家庭用電気マッサージ器,超音波を使用した顔の美容処置用機器,美容用マッサージ器
第11類 美容院用頭髪乾燥機,美容院用頭髪蒸し器,業務用加熱調理機械器具,業務用食器乾燥機,業務用電磁調理器,電球類及び照明用器具,美容用又は衛生用の家庭用電熱用品類,家庭用蒸気式電気美顔器,家庭用ヘアドライヤー,蒸気式美顔器


(この書面において著作物の複製をしている場合の御注意) 本複製物は、著作権法の規定に基づき、特許庁が審査・審判等に係る手続に必要と認めた範囲で複製したものです。本複製物を他の目的で著作権者の許可なく複製等すると、著作権侵害となる可能性がありますので、取扱いには御注意ください。
審決日 2023-07-27 
出願番号 2022070678 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W03081011)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 豊瀬 京太郎
特許庁審判官 白鳥 幹周
板谷 玲子
商標の称呼 ムク、ムック、エムユウケイ 
代理人 弁理士法人むつきパートナーズ 
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