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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W03051025
管理番号 1400651 
総通号数 20 
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2023-08-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2022-12-27 
確定日 2023-08-01 
事件の表示 商願2022− 48679拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 手続の経緯
本願は、令和3年10月25日に出願された商願2021−132758に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願(分割出願)として同4年4月27日に出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和4年 5月10日付け:拒絶理由通知書
令和4年 6月24日 :意見書の提出
令和4年 9月21日付け:拒絶査定
令和4年12月27日 :審判請求書の提出

2 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第3類、第5類、第10類及び第25類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として登録出願されたものである。

3 原査定の拒絶の理由(要旨)
原査定は、「本願商標は、登録第4003762号商標(以下「引用商標1」という。)及び国際登録第784388号商標(以下「引用商標2」という。)と同一又は類似の商標であって、引用商標1又は引用商標2の指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

4 当審の判断
引用商標1の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、令和5年5月1日受付の特定承継により、その権利者が本願の請求人(出願人)と同一人になった。
また、引用商標2の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、令和4年7月24日に存続期間満了により消滅している。
したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。

別掲

別掲 本願商標(色彩は原本を参照。)



(この書面において著作物の複製をしている場合の御注意) 本複製物は、著作権法の規定に基づき、特許庁が審査・審判等に係る手続に必要と認めた範囲で複製したものです。本複製物を他の目的で著作権者の許可なく複製等すると、著作権侵害となる可能性がありますので、取扱いには御注意ください。
審決日 2023-07-20 
出願番号 2022048679 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W03051025)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 豊瀬 京太郎
特許庁審判官 板谷 玲子
白鳥 幹周
商標の称呼 クレシア 
代理人 大塚 明博 
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