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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 W32
管理番号 1400650 
総通号数 20 
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2023-08-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2022-12-26 
確定日 2023-08-07 
事件の表示 商願2022− 58044拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 手続の経緯
本願は、令和3年5月28日に出願された商願2021−65484に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願(分割出願)として同4年5月23日に出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和4年 7月 7日付け:拒絶理由通知書
令和4年 8月29日 :意見書の提出
令和4年 9月21日付け:拒絶査定
令和4年12月26日 :審判請求書、手続補正書の提出

2 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第32類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として登録出願されたものである。
本願の指定商品は、当審における上記1の手続補正書により、第32類「久米島に由来するビール,久米島発祥のビール,久米島産原材料を使用したビール」と補正されたものである。

3 原査定の拒絶の理由(要旨)
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、その構成中の「KUMEJIMA」の文字は、沖縄県の「久米島」のローマ字表記として用いられているものであり、本願の指定商品が含まれる食品業界において、「久米島」の文字が、沖縄県の久米島で生産された又は久米島産の原料を用いて久米島で販売されている商品に付されている事実が認められることからすると、本願商標をその指定商品について使用したときは、その商品が沖縄県久米島産のものであると一般に認識するというのが相当である。
そうすると、本願商標をその指定商品中、沖縄県久米島産の商品以外の商品について使用するときは、商品の品質について誤認を生ずるおそれがある。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。

4 当審の判断
本願商標は、別掲のとおり、複数の直線からなる幾何学的な図形、「KUMEJIMA」の文字、「612」の数字及び2本の横線を上下四段に表し、それら全体の背景に複数の線からなるグラデーションのほどこされた装飾図形を配してなるものである。
そして、その構成中の「KUMEJIMA」の文字は、「沖縄県那覇市の西方約100キロメートルにある島」(出典:「広辞苑 第七版」株式会社岩波書店)である「久米島」を表したものと認識され得るものであるところ、上記2のとおり、本願の指定商品は「久米島に由来するビール,久米島発祥のビール,久米島産原材料を使用したビール」と補正された結果、いずれも「久米島」に関連するものになっているといえる。
また、原審提示の情報にもあるように、本願の指定商品を含む、飲食料品を取り扱う分野においては、地名が「商品の産地」のみならず「商品の原材料の産地」や「製法の由来地」などを表すものとして使用されることも少なくないものであり、そのほか、例えば「久米島」が商品「ビール」の産地として我が国において広く知られているといった、特段の事情も見当たらない。
そうすると、本願商標は、これをその補正後の指定商品について使用しても、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるとはいえない。
したがって、本願の指定商品が沖縄県久米島産の商品以外の商品も含むものであることをもって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。

別掲

別掲 本願商標(色彩は原本を参照。)



(この書面において著作物の複製をしている場合の御注意) 本複製物は、著作権法の規定に基づき、特許庁が審査・審判等に係る手続に必要と認めた範囲で複製したものです。本複製物を他の目的で著作権者の許可なく複製等すると、著作権侵害となる可能性がありますので、取扱いには御注意ください。
審決日 2023-07-20 
出願番号 2022058044 
審決分類 T 1 8・ 272- WY (W32)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 豊瀬 京太郎
特許庁審判官 板谷 玲子
白鳥 幹周
商標の称呼 クメジマロクイチニ、クメジマロッピャクジューニ、クメジマ 
代理人 弁理士法人 竹内国際知財事務所 
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