• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W1235363738394145
管理番号 1400649 
総通号数 20 
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2023-08-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2022-12-20 
確定日 2023-08-15 
事件の表示 商願2022−32796拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 手続の経緯
本願は、令和4年3月23日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和4年8月19日付け:拒絶理由通知書
令和4年9月28日付け:意見書
令和4年11月1日付け:拒絶査定
令和4年12月20日付け:審判請求書、手続補正書

2 本願商標
本願商標は、「スマカタ」の文字を標準文字で表してなり、第9類、第12類、第35類ないし第39類、第41類、第42類及び第45類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として登録出願されたものであり、その後、指定商品及び指定役務については、上記1の手続補正により、第12類、第35類ないし第39類、第41類及び第45類に属する別掲のとおりの指定商品及び指定役務に補正されたものである。

3 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第5564245号(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品及び役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

4 当審の判断
本願の指定役務は、上記2のとおり補正された結果、引用商標の指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品及び役務は全て削除されたと認められるものである。
その結果、本願の指定商品及び指定役務は、引用商標の指定商品及び指定役務と類似しない商品及び役務になったと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。


別掲
別掲 本願の補正後の指定商品及び指定役務
第12類「陸上の乗物用の動力機械器具(その部品を除く。),陸上の乗物用の動力機械器具(その部品を除く。),自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品,タイヤ又はチューブの修繕用ゴム貼り付け片」
第35類「広告業,トレーディングスタンプの発行,経営の診断又は経営に関する助言,事業の管理,市場調査又は分析,商品の販売に関する情報の提供,マーケティング,商品の販売促進・役務の提供促進の企画及びその実行の代理,ホテルの事業の管理,文書又は磁気テープのファイリング,広告用具の貸与,広告スペースの貸与又は提供,自動車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」
第36類「預金の受入れ(債券の発行により代える場合を含む。)及び定期積金の受入れ,資金の貸付け及び手形の割引,内国為替取引,債務の保証及び手形の引受け,有価証券の貸付け,金銭債権の取得及び譲渡,有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり,両替,金融先物取引の受託,金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定着物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け,債券の募集の受託,外国為替取引,信用状に関する業務,信用購入あっせん,電子マネー利用者に代わってする支払代金の決済,クレジットカード利用者に代わってする支払代金の決済,前払式支払手段の発行,前払式電子仮想通貨の発行,有価証券の売買,有価証券指数等先物取引,有価証券オプション取引,外国市場証券先物取引,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券市場における有価証券の売買取引・有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券先渡取引・有価証券店頭指数等先渡取引・有価証券店頭オプション取引若しくは有価証券店頭指数等スワップ取引又はこれらの取引の媒介・取次ぎ若しくは代理,有価証券等清算取次ぎ,有価証券の引受け,有価証券の売出し,有価証券の募集又は売出しの取扱い,株式市況に関する情報の提供,生命保険契約の締結の媒介,生命保険の引受け,損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,損害保険の引受け,保険料率の算出,建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,建物又は土地の情報の提供,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,中古自動車の評価,慈善のための募金」
第37類「自転車の修理,自動車の修理又は整備,自動車の洗車及び清掃,自動車用ナビゲーション機器の取付け及び修理,二輪自動車の修理又は整備,洗車機の貸与」
第38類「電気通信(「放送」を除く。)」
第39類「車両による輸送,車両による輸送に関する情報の提供,道路情報の提供,自動車の運転の代行,自動車の運転の代行に関する情報の提供,駐車場の提供,駐車場の提供に関する情報の提供,駐車場の管理,自動車の貸与,自動車の貸与に関する情報の提供,自転車の貸与,自転車の貸与に関する情報の提供,車椅子の貸与,企画旅行の実施,旅行者の案内,旅行に関する契約(宿泊に関するものを除く。)の代理・媒介又は取次ぎ,観光地・観光施設に関する旅行情報の提供,旅行(宿泊に関するものを除く。)に関する情報の提供」
第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,図書の貸与,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画・運営又は開催,インターネットを利用して行う映像の提供,映画の上映・制作又は配給,インターネットを利用して行う音楽の提供,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),スポーツの興行の企画・運営又は開催,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),競馬の企画・運営又は開催,競輪の企画・運営又は開催,競艇の企画・運営又は開催,小型自動車競走の企画・運営又は開催,娯楽の提供,インターネットを利用したゲームの提供」
第45類「ファッション情報の提供,結婚又は交際を希望する者への異性の紹介,オンラインによるソーシャルネットワーキングサービスの提供,婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供,婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供に関する情報の提供,婚礼に関する情報の提供,自動車の車検のための申請代行・媒介又は取次ぎ,二輪自動車の車検のための申請代行・媒介又は取次ぎ,車庫証明に関する手続の代行,自動車及び二輪自動車の車検のための申請代行に関する情報の提供,車庫証明に関する手続の代行に関する情報の提供,占い,身の上相談,乳幼児の保育(施設において提供されるものを除く。),乳幼児の保育(施設において提供されるものを除く。)に関する情報の提供,家事の代行,家事の代行に関する情報の提供」

(この書面において著作物の複製をしている場合の御注意) 本複製物は、著作権法の規定に基づき、特許庁が審査・審判等に係る手続に必要と認めた範囲で複製したものです。本複製物を他の目的で著作権者の許可なく複製等すると、著作権侵害となる可能性がありますので、取扱いには御注意ください。
審決日 2023-08-01 
出願番号 2022032796 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W1235363738394145)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 旦 克昌
特許庁審判官 馬場 秀敏
山根 まり子
商標の称呼 スマカタ 
代理人 弁理士法人貴和特許事務所 
  • この表をプリントする

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ