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審決分類 審判 査定不服 商4条1項14号 種苗法による登録名称と同一又は類似 取り消して登録 W37
管理番号 1400647 
総通号数 20 
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2023-08-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2022-12-02 
確定日 2023-08-15 
事件の表示 商願2022−4636拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、「勝手にBIM/CIM」の文字を横書きしてなり、第37類「建設工事,足場工事,建設工事に関する助言,足場工事に関する助言,土木機械器具の修理又は保守,建築用足場・作業用及び建築用プラットホームの修理及び保守,土木機械器具の貸与,建設用仮設足場の貸与」を指定役務として、令和4年1月18日に登録出願されたものである。
原審では、令和4年7月6日付けで拒絶理由の通知、同年8月1日受付で意見書の提出、同年9月1日付けで拒絶査定されたもので、これに対して同年12月2日に本件拒絶査定不服審判が請求されている。

2 原査定の拒絶の理由(要旨)
本願商標は、「勝手にBIM/CIM」の文字を普通に用いられる方法で表示してなる。
ところで、国土交通省は、2012年に国際的に知られる「BIM(Building Information Modeling)」と称される「建物の設計や構造計算だけではなく、建築部材の選定、施工計画、コストなども含めて総合的に管理するコンピューターシステム。」にならい、建設業務における効率化を目的とした施策として、3次元データを基軸とする建設生産・管理システムとして「CIM(Construction Information Modeling Management)」を提言しており、これと、BIMを合わせた、「BIM/CIM(Building/Construction Information Modeling, Management)」という概念を提唱し、それに基づく、建設生産・管理システムの適用を、2025年度までに全直轄事業について行うとの方針を示したことから、現在、建設業界で「BIM/CIM」の導入が推進されている実情がある。
そのため、「BIM/CIM」(以下「引用標章」という。)及び「CIM」の文字は、国土交通省の業務に係る標章として、本願商標の登録出願前から、需要者の間に広く知られているから、本願商標は、公益に関する事業であって営利を目的としないものを表示する著名な標章と類似する商標である。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第6号に該当する。

3 当審の判断
(1)本願商標と引用標章の類否
ア 本願商標は、「勝手にBIM/CIM」の文字を横書きしてなるところ、その構成中「勝手に」の文字は「自分の都合や判断で、許可や相談などを経ずに物事を進行させるさま。」の意味を有する語(甲1)であり、「BIM」及び「CIM」の文字は、それぞれ「建物の設計や構造計算だけではなく、建築部材の選定、施工計画、コストなども含めて総合的に管理するコンピューターシステム。従来のCADが、主に三次元の形状情報のみを扱うものであったのに対し、建物に関するさまざまな情報をすべて一元的に管理することで、建設業務全体の効率化や、建築家・施工業者・施主の意思共有を図ることができる。」の意味を有する建築業界における専門用語「BIM」(building information modeling)(参照:「デジタル大辞泉」小学館)や「コンピューターによる統合生産」の意味を有する「CIM」(computer−integrated manufacturing)の語(参照:「広辞苑 第7版」岩波書店)に通じ得るが、いずれも我が国で親しまれた外来語ではない。そうすると、本願商標「勝手にBIM/CIM」の構成文字全体より具体的な意味合いを想起させるものではなく、各構成文字の語義を結合した意味合いも一定ではなく、漠然としている。
そして、本願商標の構成文字は、同じ大きさ及び書体で、間隔なく、横一列にまとまりのよい構成からなるから、いずれかの文字部分が強い印象を与えるものではなく、また、いずれかの文字部分が、その指定役務との関係において、自他役務の出所識別標識としての称呼及び観念が生じないものではない。
そうすると、本願商標は、「カッテニビーアイエムシーアイエム」と発音できる一連一体の造語を表してなると看取できる。
イ 以上を踏まえると、本願商標は、引用標章「BIM/CIM」の文字を構成文字に含む点で共通するものの、構成文字全体としては異なる語を表してなると容易に理解できるから、原審指摘の引用標章に係る公益事業との間で誤認混同を生じるおそれはなく、類似する商標とは認められない。
(2)まとめ
以上のとおり、本願商標は、引用標章と同一又は類似の商標ではないから、その他の要件について検討するまでもなく、商標法第4条第1項第6号に該当しない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。

別掲
(この書面において著作物の複製をしている場合の御注意) 本複製物は、著作権法の規定に基づき、特許庁が審査・審判等に係る手続に必要と認めた範囲で複製したものです。本複製物を他の目的で著作権者の許可なく複製等すると、著作権侵害となる可能性がありますので、取扱いには御注意ください。
審決日 2023-08-01 
出願番号 2022004636 
審決分類 T 1 8・ 21- WY (W37)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 矢澤 一幸
特許庁審判官 小田 昌子
阿曾 裕樹
商標の称呼 カッテニビイアイエムシイアイエム、カッテニビイアイエム、シイアイエム、カッテニ、ビイアイエムシイアイエム、ビイアイエム 
代理人 山口 朔生 
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