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審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W25 |
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管理番号 | 1400637 |
総通号数 | 20 |
発行国 | JP |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2023-08-25 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2022-10-21 |
確定日 | 2023-07-21 |
事件の表示 | 商願2021−122252拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標及び手続の経緯 本願商標は、「魔女」の文字を標準文字で表してなり、第25類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、令和3年10月1日に登録出願されたものである。 原審では、令和4年3月2日付けで拒絶理由の通知、同年7月12日受付で意見書の提出、同月14日付けで拒絶査定されたもので、これに対して同年10月21日に本件拒絶査定不服審判が請求され、同5年6月13日受付で手続補正書の提出がされている。 本願商標の指定商品は、当審における上記手続補正書により、第25類「被服,ガーター,靴下留め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,運動用特殊靴,運動用特殊衣服」となった。 2 原査定の拒絶の理由(要旨) 本願商標は、「魔女」の文字を標準文字で表してなるところ、本願商標の指定商品を取り扱う業界において、魔女のようなコーディネートのための商品や、魔女の仮装・コスプレ用の商品のような「魔女風」の商品が、「魔女」の文字を付して、販売・取引されている実情がある。 そうすると、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する需要者は、当該商品が「魔女風」の商品であること、すなわち単に商品の品質を表示したものとして認識するにすぎない。 したがって、本願商標は、商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるから、商標法第3条第1項第3号に該当する。 また、本願商標を、上記商品以外の商品に使用した場合には、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるから、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。 3 当審の判断 本願商標は、「魔女」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字は「ヨーロッパの民間伝説にあらわれる妖女」の意味を有する語(「広辞苑 第7版」岩波書店)である。 そして、当審において職権をもって調査するも、当審補正後の本願商標の指定商品を取り扱う業界において、「魔女」又はそれに類する文字が単独で、商品の品質等を具体的に表示するものとして取引上一般的に使用されている事実は発見できず、さらに、本願商標に接する取引者、需要者が、当該文字を商品の品質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。 そうすると、本願商標は、その指定商品について、商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章とはいえず、また、商品の品質の誤認を生ずるおそれはない。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当しないから、本願商標がそれらに該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
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審決日 | 2023-07-11 |
出願番号 | 2021122252 |
審決分類 |
T
1
8・
13-
WY
(W25)
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最終処分 | 01 成立 |
特許庁審判長 |
矢澤 一幸 |
特許庁審判官 |
阿曾 裕樹 小田 昌子 |
商標の称呼 | マジョ |
代理人 | 三上 真毅 |