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審決分類 |
審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W09 |
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管理番号 | 1400636 |
総通号数 | 20 |
発行国 | JP |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2023-08-25 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2022-10-20 |
確定日 | 2023-07-25 |
事件の表示 | 商願2021− 55286拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 手続の経緯 本願は、令和3年5月7日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和4年 1月19日付け:拒絶理由通知書 令和4年 2月25日 :意見書の提出 令和4年 7月22日付け:拒絶査定 令和4年10月20日 :審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は、「inow」の欧文字を標準文字で表してなり、第9類に属する別掲1の商品を指定商品として登録出願されたものである。 3 原査定の拒絶の理由(要旨) 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第6519657号商標(以下「引用商標」という。)は、「アイノー」の文字を標準文字で表してなり、令和3年3月9日登録出願、別掲2のとおり、第9類に属する商品並びに第37類及び第42類に属する役務を指定商品及び指定役務として、同4年2月28日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。 4 当審の判断 (1)本願商標について 本願商標は、「inow」の欧文字を標準文字で表してなるところ、該文字は、一般的な英語の辞書等に載録されている既成の語ではなく、特定の意味合いを有する語として知られているとも認められないものであるから、一種の造語として理解され、これよりは特定の観念を生じないものである。 また、造語からなる欧文字にあっては、親しまれたローマ字読み又は英語風に称呼するのが一般的であるところ、本願商標は、一般的なローマ字の読み方に倣えば、まず、「イノウ」の称呼が生じるのが自然といえ、さらには、その構成中に広く一般に知られる平易な英単語である「now」(「ナウ」と発音)と共通する綴りを含むことから、「イナウ」又は「アイナウ」の称呼をも生じ得るものである。 そうすると、本願商標は、その構成文字に相応し、「イノウ」の称呼が生じるほか、「イナウ」や「アイナウ」の称呼をも生じ得る一方、特定の観念は生じない。 (2)引用商標について 引用商標は、「アイノー」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字に相応して「アイノー」の称呼を生じ、また、該文字は一般的な辞書に載録されている既成の語ではなく、特定の意味合いを有する語として一般に知られているものでもないことから、特定の観念は生じない。 (3)本願商標と引用商標との類否について 本願商標と引用商標は、それぞれ上記(1)及び(2)のとおりであるところ、本願商標は欧文字からなるのに対し、引用商標は片仮名からなるものであるから、両者は文字の種類を異にする点において、その外観が相違するものといえる。 そして、称呼においては、本願商標から生じる「イノウ」、「イナウ」及び「アイナウ」と、引用商標から生じる「アイノー」の称呼では、音構成に明確な差異があることから、両者は明瞭に聴別される。 さらに、観念においては、両者はいずれも特定の観念を生じないものであるから、比較することができない。 そうすると、本願商標と引用商標とは、観念において比較できないとしても、外観及び称呼において、相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。 (4)まとめ 以上のとおり、本願商標と引用商標とは非類似の商標であるから、両商標の指定商品及び指定役務の類否について判断するまでもなく、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲1 本願の指定商品 第9類「電子計算機用プログラム,人工知能の機能を有する電子計算機用プログラム,データの可視化用コンピュータソフトウェア,電子応用機械器具(「ガイガー計数器・高周波ミシン・サイクロトロン・産業用X線機械器具・産業用ベータートロン・磁気探鉱機・磁気探知機・地震探鉱機械器具・水中聴音機械器具・超音波応用測深器・超音波応用探傷器・超音波応用探知機・電子応用扉自動開閉装置・電子顕微鏡」を除く。),電子管,半導体素子,電子回路(「電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路」を除く。),業務用テレビゲーム機用プログラム,電気通信機械器具,腕時計型携帯情報端末,スマートフォン,家庭用テレビゲーム機用プログラム,携帯用液晶画面ゲーム機用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,レコード,インターネットを利用して受信し及び保存することができる音楽ファイル,インターネットを利用して受信し及び保存することができる画像ファイル,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント」 別掲2 引用商標の指定商品及び指定役務 第9類「カメラ用魚眼レンズ,光学機械器具,センサー(測定機器)(医療用のものを除く。),位置測定用センサー,3次元計測装置,レーザーを使用した測定機械器具,測定機械器具,デジタルビデオカメラ,画像処理装置,電気通信機械器具,産業用ロボットの構成を最適化するための2次元または3次元シミュレーション用コンピュータソフトウェア,電子計算機用プログラム,コンピュータソフトウェア,電子応用機械器具及びその部品,データ処理機器,自律型ロボット(産業用・医療用・遊戯用のものを除く。)並びにその部品及び附属品」 第37類「建設工事,建設工事に関する助言及びコンサルティング,建設工事に関する管理,現場での建設物の施工管理,建築設備の運転状況の遠隔監視,建築設備の運転・点検・整備,土木用ロボットの修理又は保守,土木機械器具の修理又は保守,無人搬送用ロボットの保守及び修理,荷役機械器具の修理又は保守,レーザー測定装置の修理及び保守,床の清掃,建設現場の清掃用ロボットの貸与,土木工事用ロボットの貸与,土木機械器具の貸与,床清掃洗浄機の貸与」 第42類「ロボット工学に関するエンジニアリング,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらの機械等により構成される設備の設計」 (この書面において著作物の複製をしている場合の御注意) 本複製物は、著作権法の規定に基づき、特許庁が審査・審判等に係る手続に必要と認めた範囲で複製したものです。本複製物を他の目的で著作権者の許可なく複製等すると、著作権侵害となる可能性がありますので、取扱いには御注意ください。 |
審決日 | 2023-07-13 |
出願番号 | 2021055286 |
審決分類 |
T
1
8・
261-
WY
(W09)
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最終処分 | 01 成立 |
特許庁審判長 |
豊瀬 京太郎 |
特許庁審判官 |
板谷 玲子 田中 瑠美 |
商標の称呼 | アイノー、イノー、アイナウ |
代理人 | 吉田 淳一 |