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審決分類 審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W3233
管理番号 1400634 
総通号数 20 
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2023-08-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2022-10-17 
確定日 2023-08-07 
事件の表示 商願2021− 61564拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 手続の経緯
本願は、令和3年5月20日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和4年 1月19日付け:拒絶理由通知書
令和4年 3月 3日 :意見書の提出
令和4年 7月28日付け:拒絶査定
令和4年10月17日 :審判請求書の提出

2 本願商標
本願商標は、「KODAMA」の欧文字を標準文字で表してなり、第32類及び第33類に属する別掲1の商品を指定商品として登録出願されたものである。

3 原査定の拒絶の理由(要旨)
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5928664号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成28年8月15日登録出願、別掲3のとおり、第29類及び第30類に属する商品並びに第35類及び第43類に属する役務を指定商品及び指定役務として、同29年3月3日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

4 当審の判断
(1)本願商標について
本願商標は、「KODAMA」の欧文字を標準文字で表してなるところ、「KODAMA」の欧文字は、それ自体が辞書等に載録されている既成の語ではなく、その表音である「コダマ」については、「木霊・谺」(樹木の精霊。木魂。やまびこ。反響。)、姓氏の一つである「児玉」、「蚕霊・蚕玉」(かいこの神様。養蚕の守護神。)等、別個の意味を有する複数の語が該当するものであるから(株式会社岩波書店「広辞苑第七版」)、当該欧文字表記からは直ちに特定の意味合いを認識させるとまではいえないものである。
そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して「コダマ」の称呼が生じ、特定の観念は生じないものである。
(2)引用商標について
引用商標は、別掲2のとおり、「NICE TO」「MEAT」「YOU.」の欧文字を大きく目立つように右寄せ三段に横書きし、「MEAT」の文字の左側に、「●創業」「昭和三十年」「小玉精肉店」の漢字等を小さく三行で縦書きし、また「YOU.」の文字の左側には豚足と思しき図形を配し、その図形中に「Kodama」の欧文字を書した構成よりなるものである。
また、上記「小玉精肉店」の文字部分は、姓氏の一つを表す「小玉」と業種名の「精肉店」を結合したものであると捉えられることから、「創業」「昭和三十年」「小玉精肉店」の文字部分は、創業年と小玉姓の者による精肉店であることを表すにすぎず、自他商品の識別標識としての機能は弱いものである。
そして、上記「Kodama」の文字部分については、引用商標のかかる構成においては、「小玉精肉店」の「小玉」の文字部分を欧文字で表したものとみるのが自然である。
そうすると、引用商標の構成中「Kodama」の欧文字は、姓氏の一つである「小玉」を表したものであり、当該文字からは、「小玉精肉店の略称としての小玉」の観念を生ずるものといえるが、結局、引用商標の構成文字のうち、自他商品の識別標識として十分に機能するのは、「NICE TO MEAT YOU.」の文字部分(以下「引用要部」という。)であるといえる。
加えて、引用商標からは、引用要部に相応して、「ナイストゥーミートユー」の称呼が生じる一方、一連の造語として捉えられるものであるから、特定の観念を生じないものである。
(3)本願商標と引用商標との類否について
本願商標と引用商標は、それぞれ上記(1)及び(2)のとおりであるところ、全体構成において顕著な差異を有するものであり、外観において相紛れるおそれはない。
そして、本願商標と引用要部では、称呼において相紛れるおそれはなく、さらに、観念においては、両者は要部においていずれも特定の観念を有しないものであるから、比較することができない。
そうすると、本願商標と引用商標とは、観念は比較できず、外観及び称呼において相紛れるおそれのないものであるから、これらが需要者に与える印象、記憶、連想等を総合してみれば、商品及び役務の出所について混同を生じるおそれのない非類似の商標である。
(4)まとめ
以上のとおり、本願商標と引用商標とは非類似の商標であるから、両商標の指定商品及び指定役務の類否について判断するまでもなく、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲

別掲1 本願の指定商品
第32類「アルコール分を含まないアルコール代用清涼飲料,アルコール分を含まない飲料,カクテル(アルコール分を含まないもの),アルコール分を含まないカクテルのもと,ビール,清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,ビール製造用ホップエキス,乳清飲料」
第33類「ジン,リキュール,スピリッツ(飲料),清酒,焼酎,合成清酒,白酒,直し,みりん,洋酒,果実酒,酎ハイ,中国酒,薬味酒,アルコール飲料(ビールを除く。),カクテル」

別掲2 引用商標

別掲3 引用商標の指定商品及び指定役務
第29類「肉製品,加工果実,加工野菜」
第30類「菓子,パン,サンドイッチ,ハンバーガー,ピザ,ホットドッグ,ミートパイ,ドレッシング,パスタ,ぎょうざ,しゅうまい,弁当,ラビオリ,パスタソース」
第35類「肉製品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,加工果実・加工野菜の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,菓子・パンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,穀物の加工品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ぎょうざ・しゅうまい・弁当・ラビオリの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,パスタソースの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,洋酒・果実酒・酎ハイの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」
第43類「西洋料理を主とする飲食物の提供」


(この書面において著作物の複製をしている場合の御注意) 本複製物は、著作権法の規定に基づき、特許庁が審査・審判等に係る手続に必要と認めた範囲で複製したものです。本複製物を他の目的で著作権者の許可なく複製等すると、著作権侵害となる可能性がありますので、取扱いには御注意ください。
審決日 2023-07-25 
出願番号 2021061564 
審決分類 T 1 8・ 261- WY (W3233)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 豊瀬 京太郎
特許庁審判官 板谷 玲子
田中 瑠美
商標の称呼 コダマ 
代理人 稲葉 良幸 
代理人 田中 克郎 
復代理人 山口 現 
代理人 佐藤 俊司 
代理人 中村 勝彦 
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