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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W29 |
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管理番号 | 1400633 |
総通号数 | 20 |
発行国 | JP |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2023-08-25 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2022-10-11 |
確定日 | 2023-08-10 |
事件の表示 | 商願2021−60912拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 手続の経緯 本願は、令和3年5月19日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和4年 1月21日付け:拒絶理由通知 令和4年 2月 9日 :意見書、手続補正書の提出 令和4年 7月11日付け:拒絶査定 令和4年10月11日 :審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は、「白銀ポーク」の文字を横書きしてなり、第29類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として登録出願され、その後、本願の指定商品については、前記1の手続補正により、第29類「豚肉,豚肉製品,調理済みの豚肉製品」に補正されたものである。 3 原査定の拒絶の理由(要点) 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第2572585号商標(以下「引用商標」という。)は、「白銀」の文字を縦書きしてなり、平成3年1月12日に登録出願、第32類「かまぼこ」を指定商品として、同5年8月31日に設定登録され、その後、同15年7月30日に指定商品を第29類「かまぼこ」とする指定商品の書換登録がされ、現に有効に存続しているものである。 4 当審の判断 本願商標は、前記2のとおり、「白銀ポーク」の文字を横書きしてなるところ、その構成文字は、同書、同大、等間隔で、外観上まとまりよく一体に表されており、本願商標全体から生じる「ハクギンポーク」の称呼も無理なく一連に称呼し得るものである。 そして、本願商標の構成中の「ポーク」の文字が「豚肉」の意味を有するものであるとしても、本願商標の上記構成及び称呼からすれば、これに接する取引者、需要者は、殊更に「白銀」の文字のみに着目するというよりは、むしろ本願商標の構成全体をもって、一体不可分のものとして認識し、把握するとみるのが相当である。 そうすると、本願商標は、一体不可分のものであるといわなければならない。 したがって、本願商標の構成中「白銀」の文字部分を分離抽出し、これを前提に、本願商標と引用商標とが類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
(この書面において著作物の複製をしている場合の御注意) 本複製物は、著作権法の規定に基づき、特許庁が審査・審判等に係る手続に必要と認めた範囲で複製したものです。本複製物を他の目的で著作権者の許可なく複製等すると、著作権侵害となる可能性がありますので、取扱いには御注意ください。 |
審決日 | 2023-07-24 |
出願番号 | 2021060912 |
審決分類 |
T
1
8・
26-
WY
(W29)
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最終処分 | 01 成立 |
特許庁審判長 |
高野 和行 |
特許庁審判官 |
石塚 利恵 小俣 克巳 |
商標の称呼 | ハクギンポーク、シロガネポーク、ハクギン、シロガネ |
代理人 | 山本 龍郎 |
代理人 | 山本 彰司 |