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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W10 |
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管理番号 | 1400630 |
総通号数 | 20 |
発行国 | JP |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2023-08-25 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2022-09-29 |
確定日 | 2023-08-02 |
事件の表示 | 商願2021−160783拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 手続の経緯 本願は、令和3年12月24日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和4年5月10日付け:拒絶理由通知書 令和4年6月2日 :意見書、手続補正書の提出 令和4年8月30日付け:拒絶査定 令和4年9月29日 :審判請求書、手続補正書の提出 2 本願商標 本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第5類及び第10類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、登録出願され、その後、指定商品については、前記1の原審及び当審における手続補正書により、最終的に、第10類「人体に薬剤を導入するための医療装置,薬剤を投与するための点滴装置および注射装置,医療用点滴器,医療用注射器」とされたものである。 3 原査定の拒絶の理由の要点 本願商標は、登録第2579086号商標(以下「引用商標」という。)と類似の商標であって、引用商標の指定商品と類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。 4 当審の判断 本願の指定商品は、前記2のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と類似の商品はすべて削除されたものと認められる。 その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しないものになった。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲 本願商標 ![]() (この書面において著作物の複製をしている場合の御注意) 本複製物は、著作権法の規定に基づき、特許庁が審査・審判等に係る手続に必要と認めた範囲で複製したものです。本複製物を他の目的で著作権者の許可なく複製等すると、著作権侵害となる可能性がありますので、取扱いには御注意ください。 |
審決日 | 2023-07-21 |
出願番号 | 2021160783 |
審決分類 |
T
1
8・
26-
WY
(W10)
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最終処分 | 01 成立 |
特許庁審判長 |
冨澤 武志 |
特許庁審判官 |
須田 亮一 馬場 秀敏 |
商標の称呼 | コーチ、ジイエイチコーチ、ジイエッチ |
代理人 | ▲高▼橋 宏次 |