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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W09353642 |
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管理番号 | 1400619 |
総通号数 | 20 |
発行国 | JP |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2023-08-25 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2022-08-31 |
確定日 | 2023-08-01 |
事件の表示 | 商願2021−12875拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標及び手続の経緯 本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第9類、第35類、第36類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、令和3年2月4日に登録出願されたものである。 本願は、令和3年9月24日付けで拒絶理由の通知がされ、同年11月12日に意見書が提出されたが、同4年5月23日付けで拒絶査定がされたものである。 これに対して令和4年8月31日に拒絶査定不服審判の請求がなされたものであり、そして、願書記載の指定商品及び指定役務については、審判請求と同時に提出された手続補正書により、最終的に、別掲2に記載のとおりの指定商品及び指定役務に補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、登録第3170401号商標、登録第3369625号商標及び登録第6324884号商標(以下まとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願の指定商品及び指定役務は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品及び役務はすべて削除されたと認められるものである。 その結果、本願の指定商品及び指定役務は、引用商標の指定商品及び指定役務と類似しない商品及び役務になったと認められるものである。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲1 本願商標 ![]() 別掲2 当審補正後の最終的な本願指定商品及び指定役務 第9類 電子メール・チャット等の通信機能を有する電子計算機用プログラム,電子計算機用プログラム,電子応用機械器具及びその部品 第35類 広告用具の貸与 第36類 前払式支払手段の発行,ガス料金又は電気料金の徴収の代行,商品代金の徴収の代行,商品市場における先物取引の受託 第42類 コンピュータ通信ネットワークを介したチャットルーム用のサーバのエリア貸与,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供 (この書面において著作物の複製をしている場合の御注意) 本複製物は、著作権法の規定に基づき、特許庁が審査・審判等に係る手続に必要と認めた範囲で複製したものです。本複製物を他の目的で著作権者の許可なく複製等すると、著作権侵害となる可能性がありますので、取扱いには御注意ください。 |
審決日 | 2023-07-19 |
出願番号 | 2021012875 |
審決分類 |
T
1
8・
26-
WY
(W09353642)
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最終処分 | 01 成立 |
特許庁審判長 |
大橋 良成 |
特許庁審判官 |
馬場 秀敏 小林 裕子 |
商標の称呼 | リンクス |
代理人 | 青木 孝博 |