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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W293031 |
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管理番号 | 1400617 |
総通号数 | 20 |
発行国 | JP |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2023-08-25 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2022-08-29 |
確定日 | 2023-08-15 |
事件の表示 | 商願2021−62682拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 手続の経緯 本願は、令和3年5月24日の登録出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和4年1月25日付け:拒絶理由通知書 令和4年4月26日付け:意見書 令和4年6月8日付け:拒絶査定 令和4年8月29日付け:審判請求書 2 本願商標 本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第29類ないし第31類に属する別掲2のとおりの商品を指定商品として登録出願されたものである。 3 引用商標 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第1645106号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲3のとおりの構成よりなり、昭和53年7月25日に登録出願、第32類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同58年12月26日に設定登録され、その後、平成18年10月4日に指定商品を、第5類及び第29類ないし第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とする書換登録がされ、現に有効に存続しているものである。 4 原査定の拒絶の理由の要旨 原査定は、本願商標の構成中、「和光蝦」の文字部分を分離抽出し、これと引用商標とが類似する商標であり、本願の指定商品は、引用商標に係る指定商品と同一又は類似するものを含むものであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。 5 当審の判断 本願商標は、別掲1のとおり、上から、5本の光線のある太陽を表すと思われる図形(以下「光線のある太陽図形」という。)、エビと思われる図形(以下「エビ図形」という。)、波と思われる図形(以下、これら3つの図形をまとめて「図形部分」という場合がある。)、ややデザイン化され丸みを帯びた「和光蝦」の文字を4段に表してなるものである。 そして、本願商標を構成する各段部分は、同じ太さの線にて丸みを帯びた表現方法や書体を用い、その色彩構成は、黒色又は灰色のグラデーションによって塗色するなどの表現手法を用い、横幅をほぼ揃え、バランスよく配されているものである。 また、その構成文字中の「和光」の文字は「おだやかな威光。」の意味を、「蝦」の文字は「エビ目(十脚類)のうち、ヤドカリ類・カニ類を除いた一群(長尾類)の総称。また、エビ目全体の総称。」(広辞苑 第七版)の意味をそれぞれ有するものであるから、これら各文字部分と、図形部分中の「光線のある太陽図形」と「エビ図形」は、観念上の関連性を有しているといえるものである。 そうすると、本願商標は、外観及び観念において一体的な印象を与えるものである。 そして、本願商標は、その構成文字全体に照応して生じる「ワコーカ」又は「ワコーエビ」の称呼も無理なく一連に称呼し得るものである。 以上によれば、本願商標の上記構成及び称呼からすれば、これに接する取引者、需要者は、あえて構成中の図形部分及び「蝦」の文字部分を捨象して、「和光」の文字部分に着目するというよりは、むしろその全体を一体不可分のものとして認識し、把握するとみるのが相当である。 してみれば、本願商標について、その構成中の「和光」の文字部分を分離、抽出し、その上で、本願商標と引用商標とが類似するとした原査定の判断は、妥当なものとはいえない。 さらに、本願商標全体と引用商標との比較において、他に両商標が類似するというべき事情は見いだせない。 したがって、本願商標と引用商標とが類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲1 本願商標 ![]() 別掲2 本願の指定商品 第29類「キャビア,二枚貝(生きているものを除く。),ざりがに(生きているものを除く。),甲殻類(生きているものを除く。),卵,魚の切り身,食用魚粉,魚のムース,加工済み魚卵,魚の缶詰,魚(生きているものを除く。),保存加工をした魚,魚を主原料とする加工品,凍結乾燥した野菜,果実のチップ(菓子を除く。),果肉,フルーツサラダ,保存加工をした果実,加工果実,果実の缶詰,調理用レモンジュース,ロブスター(生きているものを除く。),軟体動物(生きているものを除く。),い貝(生きているものを除く。),牡蠣(生きているものを除く。),甲殻類及び貝類(生きているものを除く。),えび(生きているものを除く。),スープ,いせえび(生きているものを除く。),野菜スープのもと,野菜を主原料としたスプレッド,加熱調理をした野菜,乾燥野菜,保存加工をした野菜,加工野菜,魚肉団子,魚介類を使用したふりかけ,えびだんご,魚介類の天ぷら,干しえび,鰻の蒲焼,固形スープのもと,スープのもと」 第30類「ソース(調味料),調味料及び香辛料,海老のソース,干しエビ、干し貝柱、魚、ニンニク、生姜及び唐辛子を使用した調味料,ニンニクを使用した調味料」 第31類「ざりがに(生きているものに限る。),魚卵,ロブスター(生きているものに限る。),軟体動物(生きているものに限る。),甲殻類及び貝類(生きているものに限る。),いせえび(生きているものに限る。),はまぐり(生きているものに限る。),かに(生きているものに限る。),牡蠣(生きているものに限る。),あわび(生きているものに限る。),あなご(生きているものに限る。),食用魚介類(生きているものに限る。),魚(生きているものに限る。),種卵」 別掲3 引用商標 ![]() (この書面において著作物の複製をしている場合の御注意) 本複製物は、著作権法の規定に基づき、特許庁が審査・審判等に係る手続に必要と認めた範囲で複製したものです。本複製物を他の目的で著作権者の許可なく複製等すると、著作権侵害となる可能性がありますので、取扱いには御注意ください。 |
審決日 | 2023-08-01 |
出願番号 | 2021062682 |
審決分類 |
T
1
8・
26-
WY
(W293031)
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最終処分 | 01 成立 |
特許庁審判長 |
旦 克昌 |
特許庁審判官 |
山根 まり子 馬場 秀敏 |
商標の称呼 | ワコーカ、ワコーエビ、ワコー |
代理人 | 家入 健 |
代理人 | 東谷 幸浩 |