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審決分類 審判 査定不服 商3条1項4号 ありふれた氏、名称 取り消して登録 W41
管理番号 1400615 
総通号数 20 
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2023-08-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2022-08-26 
確定日 2023-08-07 
事件の表示 商願2022−4758拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、「IIO」の文字を標準文字で表してなり、第41類に属する願書記載の役務を指定役務(別掲1)として、令和4年1月18日に登録出願されたものである。
本願は、令和4年6月13日付けで拒絶理由の通知がされ、同月24日付けで意見書が提出されたが、同年8月2日付けで拒絶査定がされ、これに対して、同月26日に拒絶査定不服審判の請求がされたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、本願商標は「IIO」の文字を標準文字で表してなるところ、これは、我が国においてありふれた氏の一つである「飯尾」を欧文字で表記したものと一般に認識されるものであるから、単にありふれた氏普通に用いられる方法で表示するにすぎず、商標法第3条第1項第4号に該当する旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、「IIO」の文字を標準文字で表してなるところ、これは、「I」、「I」及び「O」の欧文字3字を結合してなるものと容易に認識し得るものであり、欧文字3字よりなる語は、各欧文字を一字ずつ発音するものであるから、本願商標は、その構成文字に相応して「アイアイオー」の自然な称呼が生じるものである。
そして、本願商標の構成中の「I」の欧文字を「イ」と、「O」の欧文字を「オ」のように発音した場合、本願商標は「イイオ」と称呼し得るものであるとしても、「イイオ」の称呼に通じる「飯尾」の氏姓は、別掲2のとおり、全国で1,614位で、その氏姓を使用する者は、全国で約9,800人程度にすぎないことからすると、「飯尾」は、氏姓としてありふれたものではないと判断するのが相当である。
そうすると、本願商標は、これに接する需要者が、直ちに氏姓の一である「飯尾」を欧文字で表記したものと理解するとはいえず、かつ、「飯尾」は氏姓としてありふれたものとはいえないことから、仮に、原審説示のように、本願商標が「飯尾」の氏姓を欧文字で表記したものと認識する場合があるとしても、本願商標は、ありふれた氏姓を表示するものではないと判断するのが相当である。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第4号に該当するものではないから、本願商標が同号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲

別掲1(本願の指定役務)
第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,会議の手配及び運営,議会の手配及び運営,教育フォーラムの手配及び運営,研修会の手配及び管理,シンポジウムの手配及び運営,セミナーの手配及び運営,討論会の手配及び運営,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,図書の貸与,移動図書館における図書の供覧及び貸与,オンラインによる電子出版物の提供(ダウンロードできないものに限る。),図書の貸出し,マルチメディア技術を利用した図書の供覧,インターネットを利用して行う映像の提供,映画の上映・制作又は配給,オンラインによる映像の提供(ダウンロードできないものに限る。),教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),娯楽施設の提供,オンラインによるゲームの提供」

別掲2(「名字由来net」のウェブサイト)
「飯尾」の氏について、「【全国順位】1,614位、【全国人数】およそ9,800人」の記載がある。
https://myoji-yurai.net/


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審決日 2023-07-20 
出願番号 2022004758 
審決分類 T 1 8・ 14- WY (W41)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 豊田 純一
特許庁審判官 杉本 克治
岩谷 禎枝
商標の称呼 アイアイオオ、イイオ、イーオ 
代理人 古岩 信嗣 
代理人 古岩 信幸 

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