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審決分類 審判 査定不服 商3条1項5号 簡単でありふれたもの 取り消して登録 W35
管理番号 1400613 
総通号数 20 
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2023-08-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2022-08-18 
確定日 2023-07-25 
事件の表示 商願2021− 91263拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 手続の経緯
本願は、令和3年7月21日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和4年 2月16日付け:拒絶理由通知書
令和4年 3月22日 :意見書、手続補正書の提出
令和4年 5月17日付け:拒絶査定
令和4年 8月18日 :審判請求書の提出

2 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第35類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務として登録出願されたものである。
本願の指定役務は、原審における上記1の手続補正書により、第35類「広告業,広告の企画,広告に関するコンサルティング,マーケティングに関するコンサルティング,商品の販売促進及び役務の提供促進のための企画及びその実行の代理,商品の販売促進及び役務の提供促進に関する助言,商品の販売促進及び役務の提供促進のためのイベントの企画,新商品及び新役務に関する企画,新商品及び新役務の開発の企画に関する助言,新規事業に関する企画,新規事業に関する助言,ブランド戦略に関するコンサルティング,ブランド戦略に関する助言,ビジネスコンサルティング,経営の診断又は経営に関する助言,ホテル事業の管理及び運営,飲食店事業の管理及び運営,事業の管理,市場調査又は分析,商品の販売に関する情報の提供,職業のあっせん,人材の紹介及び人材募集,ウェブサイト上における商品及び役務に関する広告用スペースの提供,消費者のための商品及び役務の選択における助言と情報の提供,求人情報の提供」と補正されたものである。

3 原査定の拒絶の理由(要旨)
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、これは二重丸をオレンジ色で表したにすぎないものであるから、構成全体として識別力を有する一種の幾何図形を理解するものとはいい難いといわざるを得ず、本願商標は、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなるものというべきである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する。

4 当審の判断
本願商標は、別掲のとおりの構成からなるところ、オレンジ色の太い線により描かれた二つの円図形を同心円状に配してなり、その構成全体として極めて簡単なものであるとは直ちにはいい難いものである。
また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定役務を取り扱う業界において、本願商標やこれに類する図形が、例えば記号、符号のように、自他役務の識別力を発揮しない態様で、広く一般に使用されている事実は発見できず、そのほか、本願商標に接する取引者、需要者が、それを自他役務の識別標識としては認識し得ないというべき事情も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなるものとはいえないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第5号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。

別掲

別掲 本願商標(色彩は原本を参照。)



(この書面において著作物の複製をしている場合のご注意) 特許庁は、著作権法第42条第2項第1号(裁判手続等における複製)の規定により著作物の複製をしています。取扱いにあたっては、著作権侵害とならないよう十分にご注意ください。
審決日 2023-07-12 
出願番号 2021091263 
審決分類 T 1 8・ 15- WY (W35)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 豊瀬 京太郎
特許庁審判官 板谷 玲子
白鳥 幹周
代理人 大竹 正悟 
代理人 小椋 崇吉 
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