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審決分類 審判 査定不服 商6条一商標一出願 取り消して登録 W0709
管理番号 1400608 
総通号数 20 
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2023-08-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2022-07-20 
確定日 2023-07-31 
事件の表示 商願2021−44141拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、「Process Vibration Control」の文字を標準文字で表してなり、第7類及び第9類に属する願書に記載されたとおりの商品を指定商品として、令和3年4月12日に登録出願されたものである。
本願は、令和4年1月6日付けで拒絶理由の通知がされ、同年6月7日付けで拒絶査定がされたものである。
これに対して、令和4年7月20日に拒絶査定不服審判の請求がされると同時に、指定商品については、同日付けの手続補正書により、第7類「金属加工機械器具並びにその部品及び付属品」及び第9類「コンピュータ,コンピュータソフトウェア,コンピュータ周辺機器,電子応用機械器具及びその部品,測定機械器具,センサー,工作機械用電子制御装置」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願の指定商品には、商品の内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない表示が含まれており、また、その内容及び範囲が把握できないことから、政令で定める商品及び役務の区分に従って商品を指定したものと認めることもできない。したがって、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願は、その指定商品について上記1のとおり補正された結果、商品の内容及び範囲が明確なものになり、政令で定める商品及び役務の区分に従って商品を指定したものとなったと認められる。
その結果、本願は、商標法第6条第1項及び同条第2項に規定する要件を具備するものとなった。
したがって、原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。

別掲

(この書面において著作物の複製をしている場合の御注意) 本複製物は、著作権法の規定に基づき、特許庁が審査・審判等に係る手続に必要と認めた範囲で複製したものです。本複製物を他の目的で著作権者の許可なく複製等すると、著作権侵害となる可能性がありますので、取扱いには御注意ください。
審決日 2023-07-13 
出願番号 2021044141 
審決分類 T 1 8・ 91- WY (W0709)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 小松 里美
特許庁審判官 青野 紀子
山田 啓之
商標の称呼 プロセスバイブレーションコントロール、プロセス、バイブレーションコントロール 
代理人 弁理士法人深見特許事務所 
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