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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W44
管理番号 1400580 
総通号数 20 
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2023-08-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2022-04-06 
確定日 2023-07-31 
事件の表示 商願2020−10651拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 手続の経緯
本願は、令和2年1月31日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和3年1月15日付け:拒絶理由通知書
令和3年3月5日付け:手続補正書
令和3年4月5日付け:拒絶理由通知書
令和3年5月24日付け:意見書
令和3年12月27日付け:拒絶査定
令和4年4月6日付け:審判請求書
令和5年6月15日付け:審尋
令和5年6月21日付け:意見書、手続補正書

2 本願商標
本願商標は、「マイクロRNAドック」の文字を標準文字で表してなり、第5類、第39類、第40類、第42類及び第44類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、登録出願されたものである。
その後、上記1の手続補正により、指定商品は削除され、指定役務については、最終的に、第44類「美容,理容,動物の美容」(以下「当審補正役務」という。)に補正されたものである。

3 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、「マイクロRNAドック」の文字を標準文字で表してなるところ、構成中の「マイクロRNA」の文字は、「20から25程度の塩基で構成される低分子のリボ核酸(RNA)。」の意味を、「ドック」の文字は「人間ドック」の略であることを理解させるため、本願商標は全体として「マイクロRNAの精密検査を行い、疾病の早期発見・健康指導などを行うこと」ほどの意味合いを認識させ、医療の分野においては、体内のマイクロRNAを活用した診断や検査が行われている等の実情が見受けられることから、本願商標を、その指定役務中、第44類「再生医療を利用した治療又は診断,病院における医療,医療情報の提供,健康診断,動物の治療」に使用したときは、これに接する取引者、需要者に「マイクロRNAの精密検査を行い、疾病の早期発見・健康指導などを行うこと(に関する役務)」であることを理解させるにすぎず、役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものであるから、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

4 当審の判断
本願商標は、上記2のとおり、「マイクロRNAドック」の文字を標準文字で表してなるところ、原審説示のとおり、本願商標は構成全体より、「マイクロRNAの精密検査を行い、疾病の早期発見・健康指導などを行うこと」ほどの意味合いを認識させるものであるとしても、当審補正役務との関係において、役務の質を直接的に表したものと認識、把握されるとはいい難いものである。
また、当審において職権をもって調査したところ、当審補正役務を取り扱う業界において、「マイクロRNAドック」の文字が、役務の質を直接的に表示するものとして、取引上一般に使用されている事実は発見できず、さらに、本願商標に接する取引者、需要者が、当該文字を役務の質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、当審補正役務との関係において、役務の質等を表示するものとはいえない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。

別掲
(この書面において著作物の複製をしている場合の御注意) 本複製物は、著作権法の規定に基づき、特許庁が審査・審判等に係る手続に必要と認めた範囲で複製したものです。本複製物を他の目的で著作権者の許可なく複製等すると、著作権侵害となる可能性がありますので、取扱いには御注意ください。
審決日 2023-07-12 
出願番号 2020010651 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (W44)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 旦 克昌
特許庁審判官 山根 まり子
馬場 秀敏
商標の称呼 マイクロアアルエヌエイドック、マイクロアアルエヌエイ、アアルエヌエイドック、アアルエヌエイ 
代理人 富田 款 
代理人 富田 款 
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