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審決分類 |
審判 査定不服 商6条一商標一出願 取り消して登録 W030709112036374144 |
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管理番号 | 1400570 |
総通号数 | 20 |
発行国 | JP |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2023-08-25 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2022-01-05 |
確定日 | 2023-07-25 |
事件の表示 | 商願2018− 8812拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標及び手続の経緯 本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第3類、第5類、第7類、第9類ないし第11類、第20類、第36類、第37類、第40類、第41類及び第44類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成30年1月23日に登録出願されたものである。 本願は、同年10月18日付けで拒絶理由の通知がされ、同31年4月23日に意見書、令和元年7月22日に拒絶理由通知書に対する出願人の対応を説明する上申書が提出されるなどしたが、同2年3月5日付けで手続補正指示書の通知がされた後、同3年9月29日付けで拒絶査定がされたものであり、これに対して同4年1月5日に拒絶査定不服審判の請求がなされたものである。 そして、指定商品及び指定役務については、当審において令和4年2月22日付け手続補正書により、別掲2のとおりの指定商品及び指定役務に補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願の指定商品及び指定役務は、政令で定める商品及び役務の区分に属さない商品を包含し、また、指定商品及び指定役務の内容及び範囲を明確に指定したものとは認められず、政令で定める商品及び役務の区分に従って商品及び役務を指定したものと認めることもできない商品及び役務を有するから、商標法第6条第1項及び同条第2項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願は、その指定商品及び指定役務について前記1のとおり補正された結果、商品及び役務の内容及び範囲が明確なものになり、政令で定める商品及び役務の区分に従って商品及び役務を指定したものとなったと認められる。 その結果、本願の指定商品及び指定役務は、商標法第6条第1項及び同条第2項の規定の要件を具備するものとなった。 したがって、原査定の拒絶の理由は解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲1 本願商標 ![]() 別掲2 本願の指定商品及び指定役務 第3類 バスオイル,スキンコンディショナー,シャンプー,身体用洗浄剤,せっけん類,洗浄剤(工業用及び医療用のものを除く。)及び洗濯用剤 第7類 洗浄装置,洗浄機,超音波を利用した洗浄機,外科、内科及び実験用器具用自動洗浄機,スプレー式の洗浄装置 第9類 デジタル画像処理用コンピュータプログラム,医療用のアプリケーション用データ処理プログラム,データ処理装置,電子計算機用ディスプレイ装置,データの入力用のコンピュータ周辺機器,データの出力用のコンピュータ周辺機器,コンピュータ,コンピュータ周辺機器,データ処理用プログラム,医療用機械器具の使用・動作・サービスヒストリー・位置を監視・分析・報告するためのコンピュータシステム又はコンピュータソフトウェア,医療用又は実験用の機械器具を制御・監視するためのコンピュータソフトウェア,患者用モニター装置用コンピュータソフトウェア又はプリンター,たんぱく質検出用理化学機械器具,ルーペ及び高解像度ルーペ,コンピュータ用モニター,光センサー,カメラ,ビデオマルチプレクサー,プリンター,スピーカー,スキャナー,プロッタ,記録済みCD−ROM,記録済みコンパクトディスク,データ通信機械器具用ディスプレイ,タッチスクリーン,光学機械器具,インターネット・コンピュータ・ワイヤレスネットワークを利用した、音声及び映像の記録用・送信用又は再生用、及び、データ・画像・映像の送信用の装置,殺菌装置・洗浄装置・消毒装置・その他の殺菌及び消毒システムと連動し、これらからデータを記録するためのコンピュータソフトウェア,研究室の自動化用・データベース管理用・医療診断用のコンピュータソフトウェア,医療用生理学的モニタ装置用コンピュータソフトウェア及びプリンター,殺菌の経過を管理し、殺菌供給生産サイクル及び殺菌の経過における装置の追跡可能性を促進するためのコンピュータソフトウェア,アイソレータ用グローブ及びグローブスリーブ,アイソレータ用グローブ・グローブスリーブの漏出や貫通を検出するための装置及び機器,化学品に対する防護用被服,化学品に対する防護用のゴーグル・グローブ・被服・オーバーシューズ・マスク・呼吸装置,滅菌装置・洗浄機・消毒装置・超音波洗浄機の検査用機械器具及び監視装置,アイソレータに使用するコンテナの漏出や貫通を検出するための検査用機械器具,医療廃棄物・化学廃棄物等の毒性のある有害物質の輸送・転送用の気密性のある容器・カバー・リップ・シール・バッグの消毒された無菌状態を維持するための漏出・貫通を検査するための試験装置 第11類 流し台,浴槽類,浴槽,蛇口,水ろ過器,シャワー器具,無菌室(衛生設備),ランプ 第20類 キャビネット(家具),壁面取付用収納キャビネット,棚,テーブル,ワゴン(家具),棚(家具),バスケット(金属製のものを除く。),かご,整理用トレイ(金属製のものを除く。),家具,介護用電動ベッド,電動ベッド,病室で使用されるキャビネット(家具),マットレス,ロッカー,幼児及び子ども用の折畳み式簡易寝台及び寝台,シャワーチェア,貯蔵用戸棚,ベッド,病院用ベッド 第36類 資金の貸付け,金融又は財務に関する助言 第37類 医療用機械器具並びにその部品及び附属品の設置工事・保守・修理,滅菌装置・消毒装置・洗浄装置・病院用機械器具及び実験室用機械器具の設置工事・修理・保守,医療用機械器具の殺菌・滅菌 第41類 医療用機械器具及びその使用方法に関する知識の教授並びにこれらに関する情報の提供 第44類 医療施設における医療に関する情報の提供,医療情報の提供に関する指導・助言,患者の健康状態の病状管理,医療用機械器具の貸与 (この書面において著作物の複製をしている場合のご注意) 特許庁は、著作権法第42条第2項第1号(裁判手続等における複製)の規定により著作物の複製をしています。取扱いにあたっては、著作権侵害とならないよう十分にご注意ください。 |
審決日 | 2023-07-13 |
出願番号 | 2018008812 |
審決分類 |
T
1
8・
91-
WY
(W030709112036374144)
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最終処分 | 01 成立 |
特許庁審判長 |
高野 和行 |
特許庁審判官 |
須田 亮一 板谷 玲子 |
商標の称呼 | ゲティンゲ、ゲティンジェ、ゲティンジ |
代理人 | 弁理士法人R&C |