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審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない W20 |
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管理番号 | 1400556 |
総通号数 | 20 |
発行国 | JP |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2023-08-25 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2021-11-19 |
確定日 | 2023-07-13 |
事件の表示 | 商願2020−108214拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 本件審判の請求は、成り立たない。 |
理由 |
第1 本願商標及び本願の手続の経緯 本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第20類「ソファー」(以下「原審指定商品」という。)を指定商品として、令和2年9月1日に登録出願されたものである。 本願は、令和3年2月3日付けで拒絶理由の通知がされ、同年6月8日受付の意見書(以下「意見書」という。)が提出されたが、同年8月16日付けで拒絶査定がされたものである。 これに対し、令和3年11月19日に拒絶査定不服審判の請求がなされ、原審指定商品は、同4年7月19日付け手続補正書により、第20類「リクライニング機能を有するソファー」(以下「当審補正商品」という。)に補正されている。 第2 原査定の拒絶の理由の要旨 原査定は、本願商標は原審指定商品の採択し得る一形態を表した立体形状というのが相当であり、本願商標を原審指定商品に使用しても、商品の形状として需要者は一般に認識するにすぎないから、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、提出された証拠を参照するも同条第2項の要件を具備するとはいえない旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 第3 当審における職権による証拠調べ 当審において、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するか否かについて、職権による証拠調べをした結果、別掲2の事実を発見したので、同法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づき、請求人(出願人)(以下「請求人」という。)に対して、令和4年3月24日付け証拠調べ通知書(以下「証拠調べ通知書」という。)によって通知し、期間を指定してこれに対する意見を求めた。 第4 証拠調べの結果に対する請求人の意見(要点) 請求人は、上記第3の証拠調べ通知書に対し、令和4年7月19日付け回答書(以下「回答書」という。)を提出し、要旨以下のとおりの意見を述べている。 1 証拠調べ通知書に記載された使用例は、本願商標の特徴点を全て共通にするものでないから、本願商標が「リクライニング機能を有するソファーの立体的形状の一類型」にすぎないとの結論には至ることができず、むしろ、本願商標の立体的形状に体現された背もたれ部、座面部、左右の肘掛け部、脚部のそれぞれの特徴が相まって、全体としてまとまりがよく、丸みのある印象の中にもシンプルさと洗練された印象を与えるものであるから、本願商標は、自他商品識別標識として機能するものである。 2 本願商標が、仮に商標法第3条第1項第3号に該当する場合であっても、本願商標は請求人により長年継続して使用されているため、需要者の間において広く認識されるに至る事実があるから、同条第2項の規定に該当し、登録が認められるべきである。 第5 当審の判断 1 立体商標における商品の形状について 商標法は、商標登録を受けようとする商標が、立体的形状(文字、図形、記号若しくは色彩又はこれらの結合との結合を含む。)からなる場合についても、所定の要件を満たす限り、登録を受けることができる旨規定する(商標法第2条第1項、同法第5条第2項参照)。 しかしながら、以下の理由により、立体商標における商品等の形状は、通常、自他商品の識別機能を果たし得ず、商標法第3条第1項第3号に該当するものと解される。 ア 商品の形状は、多くの場合、商品に期待される機能をより効果的に発揮させたり、商品の美感をより優れたものとするなどの目的で選択されるものであって、商品の出所を表示し、自他商品を識別する標識として用いられるものは少ないといえる。このように、商品の製造者、供給者の観点からすれば、商品の形状は、多くの場合、それ自体において出所表示機能ないし自他商品識別機能を有するもの、すなわち、商標としての機能を有するものとして採用するものではないといえる。また、商品の形状を見る需要者の観点からしても、商品の形状は、文字、図形、記号等により平面的に表示される標章とは異なり、商品の機能や美感を際立たせるために選択されたものと認識し、出所表示識別のために選択されたものとは認識しない場合が多いといえる。 そうすると、商品の形状は、多くの場合に、商品の機能又は美感に資することを目的として採用されるものであり、客観的に見て、そのような目的のために採用されたと認められる形状は、特段の事情のない限り、商品の形状を普通に用いられる方法で使用する標章のみからなる商標として、商標法第3条第1項第3号に該当すると解するのが相当である。 イ また、商品の具体的形状は、商品の機能又は美感に資することを目的として採用されるが、一方で、当該商品の用途、性質等に基づく制約の下で、通常は、ある程度の選択の幅があるといえる。しかし、同種の商品について、機能又は美感上の理由による形状の選択と予測し得る範囲のものであれば、当該形状が特徴を有していたとしても、商品の機能又は美感に資することを目的とする形状として、商標法第3条第1項第3号に該当するものというべきである。その理由は、商品の機能又は美感に資することを目的とする形状は、同種の商品に関与する者が当該形状を使用することを欲するものであるから、先に商標出願したことのみを理由として当該形状を特定の者に独占させることは、公益上の観点から必ずしも適切でないことにある。 ウ さらに、商品に、需要者において予測し得ないような斬新な形状が用いられた場合であっても、当該形状が専ら商品の機能向上の観点から選択されたものであるときには、商標法第4条第1項第18号の趣旨を勘案すれば、商標法第3条第1項第3号に該当するというべきである。その理由として、商品が同種の商品に見られない独特の形状を有する場合に、商品の機能の観点からは発明ないし考案として、商品の美感の観点からは意匠として、それぞれ特許法・実用新案法ないし意匠法の定める要件を備えれば、その限りにおいて独占権が付与されることがあり得るが、これらの法の保護の対象になり得る形状について、商標権によって保護を与えることは、商標権は存続期間の更新を繰り返すことにより半永久的に保有することができる点を踏まえると、特許法、意匠法等による権利の存続期間を超えて半永久的に特定の者に独占権を認める結果を生じさせることになり、自由競争の不当な制限に当たり公益に反することが挙げられる。 以上、知的財産高等裁判所、平成18年(行ケ)第10555号 同19年6月27日判決、平成19年(行ケ)第10215号 同20年5月29日判決及び平成22年(行ケ)第10253号 同23年6月29日判決参照のこと。 2 本件商標の商標法第3条第1項第3号該当性について 本願商標は、別掲1のとおり、3人掛け用背もたれ、3人掛け用座面、両サイドに肘掛け及びこれらを支える脚という特徴を有する立体的形状よりなるところ、本願商標は、「背もたれがあり、クッションの利いた長椅子。」(出典:広辞苑第7版(発行者:株式会社岩波書店))を意味する「ソファー」が取引される際の形状を表したものと認められる。 そして、証拠調べ通知書にて提示した別掲2のとおり、本願商標の立体的形状あるいはこれに類似する立体的形状が、請求人以外の者が取り扱うソファーの立体的形状として、普通に使用されている事実があることが認められ、また、ソファーを取り扱う業界においては、ソファーの機能性及び美感の向上の観点から、背もたれ、座面、肘掛け及びこれらを支える脚等に多少のデザインを施すことは一般的に行われているものである。 そうすると、本願商標の立体的形状は、3人掛けソファーについて、機能又は美感に資することを目的として採用されたものと認められ、また、3人掛けソファーの形状として、取引者、需要者において、機能の向上又は美感の向上を目的とする形状の変更又は装飾等を施したものと予想し得る範囲のものであるから、それを超えて、上記形状の特徴をもって、商品の出所を識別する標識として認識させるものとはいえない。 以上のとおり、本願商標は、これを当審補正商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、(リクライニング機能を有する)3人掛けソファーの立体的形状の一類型を表したものと認識するにとどまり、単に商品の形状を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものと判断するのが相当である。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。 3 本願商標の使用による自他商品の識別性について 請求人は、意見書、審判請求書(以下「請求書」という。)及び回答書にて、「本願商標は、遅くとも本願商標の登録出願の時点において、本願商標の指定商品における需要者又は取引者の間において、特定の者の出所表示として全国的に認識されており、現時点においてもその周知性は衰えていない。したがって、仮に本願商標が法第3条第1項第3号に該当するとしても、本願商標は、使用をされた結果、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができるものと認識されるに至っている。よって、本願商標は、商標法第3条第2項の要件を充足しており、本願商標の登録は認められるべきである。」旨主張しているが、その前提として、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するものであることは、上記1(2)のとおりである。 そこで、請求人の主張及び同人が意見書で提出した参考資料第1号及び参考資料第2号、令和3年1月6日付け手続補足書で提出した参考資料第3号及び参考資料第4号、令和4年7月29日付け手続補正書で提出した第1号証ないし第58号証を参照し、以下、本願商標の使用による自他商品の識別性(本願商標の商標法第3条第2項該当性)について検討する。 なお、本審決において、参考資料第1号及び参考資料第2号を甲第1号証及び甲第2号証と、令和3年1月5日受付の手続補正書で提出した参考資料第3号及び参考資料第4号を甲第3号証及び甲第4号証と、令和4年7月29日付け手続補正書で提出した第1号証ないし第58号証(枝番号を含む。)は、第1号証は甲第5号証、第2号証は甲第6号証、第57号証は甲第61号証、第58号証は甲第62号証のように順次読み替え、甲各号証の表記にあたっては、「甲○」のように省略して表示する場合があり、枝番号の全てを表示する場合は、枝番号を省略して表示する。 (1)商標法第3条第2項について 商標法第3条第2項が、同条1項3号等所定の商標であっても、使用をされた結果、需要者が何人かの業務に係る商品(役務)であることを認識することができるものについては、商標登録を受けることができるとする趣旨は、特定人が、当該商標を、その者の業務に係る商品(役務)の自他識別標識として、永年の間、他人に使用されることなく、独占的排他的に継続使用した実績を有する場合には、当該商品(役務)に係る取引界においては、事実上、当該商標の当該特定人による独占的使用が事実上容認されているといえるので、他の事業者にその使用の機会を開放しておく公益上の要請が乏しくなるとともに、当該商標が、自他商品(役務)識別力を獲得したことにより、商標としての機能を備えるに至ったことによるものと解される(知的財産高等裁判所、平成18年(行ケ)10450号 同19年4月10日判決参照)(下線は、合議体が付与)。 そこで、本願商標が商標法第3条第2項の要件を具備するかについて、前記判決に照らし、以下、判断する。 (2)請求人の主張について ア 意見書及び請求書における請求人の主張 (ア)本願商標を使用する商品(ソファー)、使用期間及び使用地域について 請求人は、本願商標を、請求人の主力商品である「ビリーバー」という3人掛けソファーの形状に採択し、2012年の販売開始以降、現在に至るまで10年近くに渡り、本願商標を使用したソファー(以下「本件商品」という。)を日本国内で販売している(甲1)。 本件商品は、材質(本革、布地)や色彩にバリエーションがあるものの、その形状の特徴的部分において変更を加えることなく、継続して販売されている。その結果、本件商品の外観的特徴は、同種商品の形状から区別し得る程度に周知となり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができるに至っている。 (イ)本件商品(ソファー)の売上高、販売数量 2012年から2020年における本件商品の売上高及び販売数量は、2012年の売上高が123,409万円、同年の販売数量が11,112台、2013年の売上高が220,823万円、同年の販売数量が20,638台、2014年の売上高が243,854万円、同年の販売数量が23,022台、2015年の売上高が205,270万円、同年の販売数量が19,320台、2016年の売上高が220,521万円、同年の販売数量が21,198台、2017年の売上高が239,737万円、同年の販売数量が23,629台、2018年の売上高が208,520万円、同年の販売数量が19,281台、2019年の売上高が268,729万円、同年の販売数量が24,524台、2020年の売上高が270,075万円、同年の販売数量は24,249台であり、2012年から2020年の累計の売上高は2,000,938万円、同期間の累計の販売数量は186,973台である。 なお、甲第2号証の販売実績等のすべての数値は、本件商品、即ち、3人掛けソファー「ビリーバー」の使用実績を示すものであり、それ以外の1人掛けや2人掛けのソファー「ビリーバー」の実績は含まれていない。 販売を開始した2012年から2020年までの9年間に亘る累計の売上額は、200億円を超え、累計販売数量は、約18万台以上と莫大な数字になる。 本願商標が一般需要者に広く認識されるに至っていることが、本件商品の販売実績からも容易にうかがわれる。 (ウ)宣伝広告がなされた期間、地域、規模 請求人は、本件商品の宣伝広告を、中断することなく継続して全国的に極めて積極的に行ってきた。 具体的には、チラシ、新聞広告、テレビCM及びインターネット広告をはじめとした各種媒体を通じて本件商品の広告を行っているが、ここ最近の2019年度及び2020年度の宣伝広告の回数及び制作費用は、チラシについて(約17,000万円/回)は、レギュラーチラシが2019年度(2019年2月21日から2020年2月20日)に13回、2020年度(2020年2月21日から2021年2月20日)に11回、オープンチラシが、2019年度に9回、2020年度に7回、新聞15段広告(約4,000万円/回)が2019年度に1回、テレビCMについて(約19,000万円/回)は、2019年3月中旬ないし4月下旬が1600GRP。2019年11月中旬ないし11月下旬が1500GRP、2020年3月上旬ないし3月下旬が1500GRPである。 なお、テレビCMのGRPとは、延べ視聴率のことであり、「番組の視聴率×放送回数」で算出され、1GRPあたり、100万人の視聴者数が想定されている。 通常、テレビCMを1回見ただけでは視聴者の記憶には残らないので、最低3回以上の視聴が必要になるところ、300GRPで放送地域に居る全ての世帯が3回テレビCMを見たことになる。 したがって、上述のGRPは、視聴者の記憶には残るとされる5倍以上のCMを打っていることになり、テレビCMが繰り返し流れることで本願商標を付したソファーを多くの需要者、取引者が目にしていることが窺われる。 また、インターネット広告:バナー広告、LINE、Twitter、請求人アプリ「ニトリアプリ」については、2020年の表示回数が5,154万回(合計費用約2,300万円)、パブリシティについては、日本テレビ「ヒルナンデス!」(2016年2月19日放送)、日本テレビ「ヒルナンデス!」(2017年5月9日放送)、日本テレビ「ZIP!」(2017年9月13日放送)、関西テレビ(全国)「土曜はナニする!?」(2020年10月24日放送)、フジテレビ「おじゃMAP!!」(2015年7月8日放送)等、本件商品は、全国放送のテレビ番組で取り上げられている。 こうしたテレビ放送を見た需要者は、その特徴的なソファーの形状から請求人の出所にかかる商品であることを認識し得るということができる。 (エ)第三者による本願商標の紹介 本件商品は、ウェブサイト等において数多く紹介されており、「ニトリの【電動ソファー】おすすめランキングTOP5!本革仕様も」(最終更新日:2021年7月29日)(甲3)において、本願商標にかかるソファーは、請求人の販売する電動ソファーの中でおすすめランキングTOP1に選ばれており、人気の高さを示している。 また、Amebaブログ「ニトリのビリーバー3は凄い!!」(2018年10月22日)(甲4)等の一般人のブログ記事に本件商品が取り上げられていることから、本件商品が我が国の需要者に広く浸透していると考えられる。 (オ)類似形状の他者商品の有無 請求人は、本願商標の採択に先立って、また現在においても、背もたれ部・座面部・左右の肘掛け部からなる3人掛けのリクライニングソファーが世間に存在している事実を否定するものではない。 しかしながら、請求人が知る限りにおいては、本願立体商標の特徴を共通にする他人のソファーが、本願商標を模倣した商品を除き、存在することを知らない。 なお、請求人は、本件商品を模倣した商品が他社によって販売されている事態を踏まえて、本件商標を登録出願している。 多数の模倣品が市場に流通することは、商標法第1条に規定される需要者の利益を保護する法目的に反する行為である。かかる模倣品の対応に際し、商標権に基づく権利行使が可能となるよう、本件立体商標の登録が認められるべきである。 イ 回答書における請求人の主張 (ア)本願商標に係るリクライニング機能を有するソファーについて 本願商標は「ビリーバー」の愛称で親しまれており、2012年の発売開始以来、現在に至るまで、約10年間にわたり日本各地に点在する請求人の実店舗及びインターネットでのオンラインショップで販売されている。 請求人のビジネスモデルは、いわゆる「ファストインテリア」と呼ばれており、手頃な価格帯の家具やインテリア雑貨を多数品ぞろえ、新製品を次々と生み出す業務形態であり、特定の製品が10年もの間、デザインを変えずに販売されることは極めてまれである。 本願商標に係るリクライニングソファーは、請求人の代表取締役会長が飛行機の座席から着想を得てデザインしたものである。 背もたれをリクライニングした際、座面が前に出ることで、背もたれが倒れてもコンパクトにリクライニングできることが特徴であり、壁から約10センチあれば設置が可能である。 また、本革仕様でありながら、2012年当時3人掛けで169,000円(税込)との破格の値段であったことから爆発的な人気となった。 そして、人気の高まりとともに布製のものやカラーバリエーションを取りそろえるなど、顧客ニーズにマッチした商品開発がなされてきた。 (イ)請求人について 請求人は、我が国最大手の家具・インテリア雑貨の小売メーカーである。 1990年代より、製品のデザインから生産、販売までを管理する独自のビジネスモデルを確立させ、我が国のインテリア業界全体をけん引してきた。 2020年には、業界全体がコロナ禍による営業自粛やオフィス・ホテル等の大口需要の減退により売上が減少したものの、請求人は2022年時点において35期連続で増収増益を記録している(甲6の1)。 その証左として、「インテリア業界シェア&ランキング2020年版」によれば、請求人の売上高は6,422億円、業界シェア48.3%であり(甲7)、「業界動向 SEARCH.COM」の「2020年〜2021年」の統計データでも、請求人の売上高は7,169億円、業界シェア55.1%であり(甲8)、インテリア業界において半数以上ものシェアがあることがうかがえる。 (ウ)本件商品の取扱い店舗 a 本件商品は、請求人の全ての店舗で取り扱いがある。 全店舗数は801店で、日本国内に708店、台湾に44店、中国に46店、米国に2店、マレーシアに1店、シンガポールに1店である(甲6)。 b 請求人の赤羽店における、本件商品の展示風景の写真を提出する(甲9)。 各店舗の本件商品の近傍には、ポップが設置されており、値段や商品の特徴が明確に記載されている。 2012年の店内POP及び現在2022年の店内POPを提出する(甲10、甲11)。 さらに、2021年11月1日より、本件商品を展示している全店において、本件商品の近傍に、動作説明の動画モニターも設置している(甲12)。 別途DVD−Rにて提出する。 c 本件商品は、オンラインショップ及びアプリにおいても取扱いがある。 2021年度、請求人グループ企業で商品を購入した人数は、約14,600万人、アプリ会員数は約1,314万人、ニトリメンバーズ会員数は述べ4,500万人である(甲13)。 販売開始から10年経過した現時点においても、2021年ニトリで一番売れた商品の「ソファ」部門で本件商品は1位を獲得している(甲14)。 以上より、日本全国において本件商品が販売された実績のあることが明白である。 (エ)チラシ 折込みチラシは、読売新聞、朝日新聞、毎日新聞、産経新聞、北海道新聞、岩手新聞、河北新聞、中日新聞、四国新聞、中国新聞、西日本新聞等、多数の全国紙、地方紙とともに配布され、請求人が全国規模で宣伝広告を行っていることが分かる。 その一例として、2012年ないし2019年までに実際に配布したチラシを提出する。同期間中に配布したチラシは膨大な枚数に及ぶことから、適宜抜粋して提出する(甲17〜甲30)。 また、2020年ないし2022年に実際に配布したチラシについては、捜索・収集時間の関係上、校閲が完了した原稿の写しを提出する(甲31〜甲33)。 WEBチラシについても、一部、校閲が完了した原稿の写しを提出する(甲34〜甲37)。 参考までに、これらの一部校閲完了版のチラシが、請求人の社内で管理する一覧表と合致することから、社内での管理一覧も提出する(甲38)。 (オ)新聞広告(15段広告) 2019年4月6日付けで、読売新聞、朝日新聞、日経新聞、毎日新聞にて、15段広告を掲載した(甲39)。 各紙は全国紙であり、発行部数上位4紙であることから、全国のばく大な数の需要者・取引者が目にしていることになる。 (カ)テレビCM 請求人は、日本国内及び台湾において、大規模なテレビCMを行っており、参考のため、別途DVD−Rにて、CMの動画データを提出する(甲40)。 (キ)台湾におけるテレビCM 台湾は親日国として有名であり、我が国からの距離も比較的近いことから、中国や東南アジア進出の足掛かりとして、台湾に出店する日本企業も多い。 請求人も台湾に出店しており、台湾全土で44店舗を所有する。 そして、2019年には、我が国から台湾への観光客数は、200万人を突破した。 台湾においても本件商品の取扱い店舗は44店舗であり、テレビCMも放送している(甲45)。 以上より、本願商標は日本国内のみならず、台湾の需要者等においても一定の認知度がある。 (ク)SNSでの発信 請求人は、少なくとも、直近において、TwitterやFacebookにて本件商品の紹介を行っている(甲46〜甲49)。 請求人のFacebookのフォロワー数は約17万人、Twitterのフォロワー数は約166.8万人であり(2022年7月現在。甲50、甲51)、請求人が投稿した記事により、ばく大な数の需要者が本願商標を複数回にわたり目にしている。 (ケ)広告宣伝費 a 折込みチラシ及びWEBチラシの作成には、1回当たり、約17,000万円が発生し、各年のチラシ作成費の概算は、2012年が約6億8,000万円、2013年が約17億円、2014年が約27億円、2015年が約20億4,000万円、2016年が約22億1,000万円、2017年が約11億9,000万円、2018年が約23億8,000万円、2019年が約22億1,000万円、2020年が約18億7,000万円、2021年が約22億1,000万円、2022年が約11億9,000万円となっている。 b 新聞広告(15段広告)の1回あたりの費用は、約4,000万円である。 c CM作成に係る費用は、我が国におけるテレビCMが1回当たり、1億9,000万円であり、少なくとも4回のテレビCMを全国規模で行っているため、広告概算費用は7億6,000万円にも上り、ばく大な広告費を投下していることがうかがえる。 また、台湾におけるテレビCMが、1回当たり350万元(約1,600万円)であり、少なくとも3回のテレビCMを行っているため、広告概算費用は4,800万円にも及ぶ。 以上より、請求人が本願商標の広告に莫大な広告費を投じていることが明白である。 (コ)インターネット記事 2019年に「ニトリのソファおすすめ人気ランキング11選」(甲54)、2020年に「元家具店員が解説 ニトリの電動ソファ『ビリーバー3』の口コミ・レビュー」(甲55)、2021年に「ニトリの電動ソファ全シリーズを徹底比較」(甲56)、2022年に「おすすめの電動リクライニングソファ9選」(甲57)、「ニトリのソファおすすめ人気ランキング14選」(甲58)のインターネット記事において請求人ソファーの特集が組まれており、本願商標に係るリクライニングソファーが紹介されている事実がある。 (サ)テレビ番組 日本テレビ「ヒルナンデス!」(2017年5月9日放送)(甲59)、日本テレビ「ZIP!」(2017年9月13日放送)(甲60)、関西テレビ(全国)「土曜はナニする!?」(2020年10月24日放送)(甲61)及びフジテレビ「おじゃMAP!!」(2015年7月8日放送)(甲62)等の各テレビ番組を通じて、本願商標は日本全国の需要者等に視聴されている。 (3)事実認定 ア 請求人について 請求人は、商品「ソファー」を取り扱う事業者であり、2022年2月20日における総店舗数は、801で、日本国内に708店、台湾に44店、中国に46店、米国に2店、マレーシアに1店、シンガポールに1店を有している(甲6)。 イ 使用開始時期・使用期間及び使用地域 請求人の主張によると、本件商品は「ビリーバー」と称され、2012年に販売が開始されて以来、約10年間に渡り、日本国内で販売されている旨主張するが、本件商標の使用期間は、10年であることから、必ずしも永年とはいい難い。 ウ 本件商品の販売数量及び売上高 請求人は、本件商品の2012年から2020年の累計の売上高が2,000,938万円、同期間の累計の販売数量が186,973台である旨主張するが、係る売上げ規模が、当審補正商品を取り扱う業界においてどの程度のものであるのか多寡を確認することができない。 エ 広告宣伝された期間・地域及び規模 請求人は、本件商品の販売開始以降、本件商品の宣伝広告を行っている旨主張し、折り込みチラシの写し(甲17〜甲33)及びWEBチラシの写し(甲34〜甲37)を提出しているところ、当該チラシに掲載されている本件商品の写真は、リクライニング機能付きソファーの色、形状及び価格等を紹介しているにすぎない。 また、当該チラシには、請求人の略称である「ニトリ」の文字が使用されていることが確認できることからすると、本件商品の写真が当該チラシに掲載されたことをもって、本願商標の立体的形状が、需要者等に請求人の商品を表示する識別標識と認識することが示されているとはいえない。 さらに、請求人が提出した2012年店内POP(見本あり)(甲10)及び2022年店内POP(見本あり)(甲11)をみると、本件商品は、「ビリーバー」及び「Nビリーバ」の商品名により取引されていることが確認でき、かかる証拠に掲載された写真は、リクライニング機能付きソファーの形状を表示するにすぎない。 加えて、新聞広告(甲39)に掲載されている本件商品の写真は、リクライニング機能付きソファーの色、形状及び価格等を紹介しているにすぎず、当該新聞広告においても、請求人の略称である「ニトリ」の文字が使用されていることが確認できる。 その他、テレビCMの具体的な内容は、明らかではない。 オ 需要者の認識 本件商品に関する需要者の認識度を示したアンケート調査等に関する証拠は提出されておらず、そのため、本件商品に関する需要者の認識度を客観的に評価することができない一方で、別掲2のとおり、当審補正商品の形状として、本願商標と近似する形状が、請求人以外の者によって普通に使用されている事実があり、また、上記エのとおり、チラシ(甲17〜甲37)や新聞広告(甲39)等での本件商品の紹介において、本件商標の画像が、「ニトリ」の文字や「ビリーバー」の文字等とともに掲載されていることからすると、本願商標の立体的形状は、それのみが独立した識別標識として認識され、その機能を果たしているものとは認められない。 カ 類似する同種商品の存否 本件商品は、背もたれ、肘掛け、座面及びこれらを支える脚から構成されるところ、別掲2のとおり、本件商品以外にも、当審補正商品の形状として、本願商標と近似する形状が、請求人以外の者によって普通に使用されている事実がある。 (4)判断 以上のとおり、請求人は、本件商品を、2012年に販売を開始して以降、請求人の店舗及びインターネットを通じて、継続的に、販売していることが認められるとしても、本件商品の販売数量、売上高、市場占有率、広告宣伝等について客観的な評価をすることができず、また、別掲2のとおり、当審補正商品の形状として、本願商標と近似する形状が、請求人以外の者によって普通に使用されている事実があり、さらに、チラシや新聞広告等における本件商品の紹介が、「ニトリ」の文字や「ビリーバー」の文字の記載と共になされていることからすると、本願商標の立体的形状は、需要者に対して独立した出所識別標識として理解されているとはいい難い。 そうすると、本願商標は、これが当審補正商品に使用をされた結果、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができるに至っていると認めることはできない。 したがって、本願商標は、商標法第3条第2項の要件を具備するものではない。 4 請求人の主張について (1)請求人は、証拠調べ通知書に記載された使用例は、本願商標の特徴点を全て共通にするものでないから、本願商標が「リクライニング機能を有するソファーの立体的形状の一類型」にすぎないとの結論には至ることができず、むしろ、本願商標の立体的形状に体現された背もたれ部、座面部、左右の肘掛け部、脚部のそれぞれの特徴が相まって、全体としてまとまりがよく、丸みのある印象の中にもシンプルさと洗練された印象を与えるものであるから、本願商標は、自他商品識別標識として機能するものである旨主張する。 しかしながら、上記第5の2のとおり、本願商標は、3人掛け用背もたれ、3人掛け用座面、両サイドに肘掛け及びこれらを支える脚という特徴を有する立体的形状よりなるものであり、本願商標は、当審補正商品が取引される際の形状を表したものと認められ、別掲2のとおり、本願商標の立体的形状あるいはこれに類似する立体的形状が、請求人以外の者が取り扱うソファーの立体的形状として、普通に使用されている事例があることが認められ、また、ソファーを取り扱う業界においては、商品の機能性及び美感の向上の観点から、ソファーの3人掛け用の背もたれ部分、肘掛けの部分、3人掛け用座面及びこれらを支える4本の脚等を、商品の機能性及び美感の向上の観点から、多少のデザインを施すことは一般的に行われている。 そうすると、本願商標の立体的形状と同一形状のソファーが存在しないとしても、本願商標は、当審補正商品の立体的形状の一類型にすぎないことを容易に認識させるものである。 (2)請求人は、「本願商標が、仮に商標法第3条第1項第3号に該当するとしても、本願商標の使用開始時期や使用地域等を考慮すれば、同条第2項に規定する要件を満たし、登録されるべきものである。」旨主張する。 しかしながら、上記第5の3のとおり、本願商標は、本願商標が使用をされた結果、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができるに至っていると認めることはできない。 (3)請求人の上記主張は、いずれも採用することができず、その他の請求人の主張も、採用するべき事情はない。 5 まとめ 以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、かつ、同条第2項の要件を具備するものではないから、登録することができない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲1(本願商標) ![]() 別掲2(本願商標の指定商品である「ソファー」を取り扱う業界において、本願商標と近似する形状が普通に使用されている事実) (1)「amazon」のウェブサイトにおいて、「背もたれハイバックソファ 【3人掛け/ダークブラウン】 SPレザー生地」の見出しの左に、本願商標と近似する形状が商品「ソファー」に使用されている事実がある。 https://www.amazon.co.jp/%E3%82%84%E3%81%95%E3%81%97%E3%81%84%E3%82%B7%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%BA-%E8%83%8C%E3%82%82%E3%81%9F%E3%82%8C%E3%83%8F%E3%82%A4%E3%83%90%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%BD%E3%83%95%E3%82%A1-%E3%80%903%E4%BA%BA%E6%8E%9B%E3%81%91-%E3%83%80%E3%83%BC%E3%82%AF%E3%83%96%E3%83%A9%E3%82%A6%E3%83%B3%E3%80%91-SP%E3%83%AC%E3%82%B6%E3%83%BC%E7%94%9F%E5%9C%B0/dp/B07DJZBDLR ![]() (2)「Belle Maison」のウェブサイトにおいて、「合皮ハイバックソファー <2人掛け/2人掛けワイド>」の見出しの左に、本願商標と近似する形状が商品「ソファー」に使用されている事実がある。 https://www.bellemaison.jp/shop/commodity/0000/1032975 ![]() (3)「Rakuten」の「e−casa」のウェブサイトにおいて、「PRODUCT VIEW」の記載の下に、本願商標と近似する形状が商品「ソファー」に使用されている事実がある。 https://item.rakuten.co.jp/e-casa/sf3-re-20sp007/ ![]() (4)「アイリスプラザ」のウェブサイトにおいて、「リラックスできるハイバックスタイル」の記載の下に、本願商標と近似する形状が商品「ソファー」に使用されている事実がある。 https://www.irisplaza.co.jp/index.php?KB=SHOSAI&SID=7160687F ![]() (5)「TOKYOinterior」のウェブサイトにおいて、「3人掛けソファ フィット(#7384) FB/BE 【大型商品配送便でのお届け】」の見出しの左に、本願商標と近似する形状が商品「ソファー」に使用されている事実がある。 https://www.tokyointerior-onlineshop.com/shopdetail/000000004539/01/page1/recommend/ ![]() (6)「Coverth」のウェブサイトにおいて、「安心感と心地良さを与えてくれる ホスピタリティハイバックソファ 3人掛け」の見出しの下、本願商標と近似する形状が商品「ソファー」に使用されている事実がある。 https://www.covearth.co.jp/detail/211214.html ![]() (7)「Rakuten」の「C・S interior」のウェブサイトにおいて、「ソファ 3P 3人用 ハイバック ソファー 3人掛け ハイバックソファ ファブリックソファ クッション付き おしゃれ 北欧 アームレスト ファブリック 三人用 三人掛け 3人掛けソファ ブラウン グレー sofa 脚付き 木脚 クッション1個 肘掛け付き」の記載の下に、本願商標と近似する形状が商品「ソファー」に使用されている事実がある。 https://item.rakuten.co.jp/cs-interior/se-587/#HNTOP ![]() (8)「ヤマダウェブコム」のウェブサイトにおいて、「[幅173]3人掛けソファ 布張り 「YS130002LTGY」 ライトグレー ヤマダオリジナル 3人掛けソファ ライトグレー」の見出しの左に、本願商標と近似する形状が商品「ソファー」に使用されている事実がある。 https://www.yamada-denkiweb.com/4485635016 ![]() (9)「Rakuten」の「bloom新館」のウェブサイトにおいて、「3P SOFA」の記載の右に、本願商標と近似する形状が商品「ソファー」に使用されている事実がある。 https://item.rakuten.co.jp/bloom-shinkan/lc-065/ ![]() (10)「YAHOO!ショッピング」の「スイデコYahoo!店」のウェブサイトにおいて、「ゴージャスな本革張りはキングの貫禄。エレガントで上品なハイバックソファです。」の記載の下に、本願商標と近似する形状が商品「ソファー」に使用されている事実がある。 https://store.shopping.yahoo.co.jp/sweetdecoration/076-08123.html# ![]() (11)「Rakuten」の「大川格安家具ショップ」のウェブサイトにおいて、「カテゴリトップ > ソファー > 3人掛け」の記載の下に、本願商標と近似する形状が商品「ソファー」に使用されている事実がある。 https://item.rakuten.co.jp/ms-1/mssi-0107/ ![]() (12)「Rakuten」の「家具のケンちゃん」のウェブサイトにおいて、「開梱設置・送料等の費用無料」の記載の上に、本願商標と近似する形状が商品「ソファー」に使用されている事実がある。 https://item.rakuten.co.jp/businesssuccess/835/ ![]() (13)「YAHOO!ショッピング」の「Kagu 123」のウェブサイトにおいて、「電動リクライニングソファ 電動ソファ 3人掛けソファ 三人掛け 3人用 電動ソファベッド ソファ ソファー テーブル付 PVC」の見出しの左に、本願商標と近似する形状が商品「ソファー」に使用されている事実がある。 https://store.shopping.yahoo.co.jp/kagu123/sak02165.html# ![]() (14)「東京インテリア 浜松店」のウェブサイトにおいて、「ゆったりくつろげるリクライニングソファ」の見出しの下、本願商標と近似する形状が商品「ソファー」に使用されている事実がある。 https://tokyointerior.hamazo.tv/e7039567.html ![]() (15)「SAKODA」のウェブサイトにおいて、「ルッカ HS−60085A BR 電動モーション 3Pソファ」の見出しの左に、本願商標と近似する形状が商品「ソファー」に使用されている事実がある。 https://www.sakoda.co.jp/shop/g/g2100001025342/ ![]() (16)「シマホネット」のウェブサイトにおいて、「3人掛け電動ソファー エルサ Dランク(C200アイボリー)」の見出しの左に、本願商標と近似する形状が商品「ソファー」に使用されている事実がある。 https://netshop.shimachu.co.jp/shop/g/g062233-2100000648825-00/ ![]() (17)「Rakuten」の「Y BOX」のウェブサイトにおいて、「全米14年連続売上第1位 Ashley 3人掛け リクライニングソファ」の記載の下に、本願商標と近似する形状が商品「ソファー」に使用されている事実がある。 https://item.rakuten.co.jp/yellowbox4/9860488/?scid=af_pc_etc&sc2id=af_109_1_10000237 ![]() (18)「関家具」のウェブサイトにおいて、「Banks バンクス 3人掛け電動ソファ レザーテックス /【 RELAX FORM 】リラックスフォーム」の見出しの左に、本願商標と近似する形状が商品「ソファー」に使用されている事実がある。 https://www.sekikagu-honten.jp/i/banks_3p ![]() (19)「YAHOO!ショッピング」の「おしゃれ家具通販パレット」のウェブサイトにおいて、「ELECTRIC 3P SOFA 2 Color」の記載の下に、本願商標と近似する形状が商品「ソファー」に使用されている事実がある。 https://store.shopping.yahoo.co.jp/stepone11/ic-000404.html?sc_e=afvc_shp_2327384# ![]() (20)「ポンパレモール」の「STYLE INTERIOR」のウェブサイトにおいて、「電動 ソファ リクライニングソファ 幅182 3人掛け USBポート 左右両電動 サイドテーブル オットマン 革 レザーファブリック(代引不可)【送料無料】」の見出しの左に、本願商標と近似する形状が商品「ソファー」に使用されている事実がある。 https://store.ponparemall.com/rcmdin/goods/br-026bm-3p/ ![]() (21)「IDC OTSUKA」のウェブサイトにおいて、「電動リクライニングソファ「バッジオ」テーブル付 全2色」の見出しの左に、本願商標と近似する形状が商品「ソファー」に使用されている事実がある。 https://www.idc-otsuka.jp/item/products/detail/17515 ![]() (22)「IDC OTSUKA」のウェブサイトにおいて、「電動リクライニング ソファ「サラ SD−312」3人掛け ソフトレザー アイボリー色 #C200」の見出しの左に、本願商標と近似する形状が商品「ソファー」に使用されている事実がある。 https://www.idc-otsuka.jp/item/products/detail/11104 ![]() (23)「Rakuten」の「e−casa」のウェブサイトにおいて、「PRODUCT VIEW」の記載の下に、本願商標と近似する形状が商品「ソファー」に使用されている事実がある。 https://item.rakuten.co.jp/e-casa/sf6-sk-20sm005/ ![]() (24)「Rakuten」の「大川家具」のウェブサイトにおいて、「Electric reclining sofa. 電動リクライニングソファ」の記載の下に、本願商標と近似する形状が商品「ソファー」に使用されている事実がある。 https://item.rakuten.co.jp/kagu-1/ma-3k-001851/ ![]() (25)「YAHOO!ショッピング」の「ふるなび」のウェブサイトにおいて、「佐ふるさと納税 EL065_本革 電動リクライニング3Pソファ 206cm ロマーノ 【開梱設置・組み立て付き】ブラウン[GT065] 佐賀県みやき町」の見出しの左に、本願商標と近似する形状が商品「ソファー」に使用されている事実がある。 https://store.shopping.yahoo.co.jp/furunavi/268352.html?sc_i=shp_pc_search_itemlist_shsrg_title ![]() (26)「YAHOO!ショッピング」の「ソファ・ダイニング通販の家具屋台」のウェブサイトにおいて、「電動リクライニングソファ3人掛け 高級感あるイタリア製本革レザー。」の記載の下に、本願商標と近似する形状が商品「ソファー」に使用されている事実がある。 https://store.shopping.yahoo.co.jp/kaguyatai/ms-swat-1.html?sc_e=slga_fpla# ![]() (27)「Lelax」のウェブサイトにおいて、「757MRをお選びいただける理由」の記載の右に、本願商標と近似する形状が商品「ソファー」に使用されている事実がある。 http://www.lelax.co.jp/shopdetail/000000000029/ ![]() (28)「Rakuten」の「ファニチャービレッジ」のウェブサイトにおいて、「―リガー― Leger」の記載の左に、本願商標と近似する形状が商品「ソファー」に使用されている事実がある。 https://item.rakuten.co.jp/furniture-village/sj_4710/ ![]() (29)「amazon」のウェブサイトにおいて、「リクライニングソファー 3P ソファー 3人掛け 3分割 電動モーション 【バッソ キャメル】 アウトレット/現品限り」の見出しの左に、本願商標と近似する形状が商品「ソファー」に使用されている事実がある。 https://www.amazon.co.jp/%E3%83%AA%E3%82%AF%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%8B%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%82%BD%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%BC-%E3%82%BD%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%BC-%E9%9B%BB%E5%8B%95%E3%83%A2%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3-%E3%82%AD%E3%83%A3%E3%83%A1%E3%83%AB%E3%80%91-%E3%82%A2%E3%82%A6%E3%83%88%E3%83%AC%E3%83%83%E3%83%88/dp/B084LBR1RW ![]() (30)「Halu」のウェブサイトにおいて、「【送料無料】エルドラド リクライニングソファ レザーテックス(キャメル)3P」の見出しの左に、本願商標と近似する形状が商品「ソファー」に使用されている事実がある。 https://halu-make.jp/sekg10150/ ![]() (31)「LOWYA」のウェブサイトにおいて、「LOWYA>ソファ>布張り・ファブリックソファ>[幅189]電動リクライニングソファ」の見出しの下に、本願商標と近似する形状が商品「ソファー」に使用されている事実がある。 https://www.low-ya.com/goods/F103_G1005 ![]() (32)「TOKYOinterior」のウェブサイトにおいて、「電動3Pソファ ALLES 3S C100 IV 【大型商品配送便でのお届け】」の見出しの左に、本願商標と近似する形状が商品「ソファー」に使用されている事実がある。 https://www.tokyointerior-onlineshop.com/shopdetail/000000004814/?utm_source=google&utm_medium=ppc&utm_campaign=ecbooster ![]() (33)「PayPayモール」のウェブサイトにおいて、「電動リクライニングソファ 電動ソファ 3人掛けソファ 三人掛け 3人用 ドイツ製電動ソファ 電動ソファベッド ソファ テーブル付 ソフトレザー Sバネ USBジャック」の見出しの左に、本願商標と近似する形状が商品「ソファー」に使用されている事実がある。 https://paypaymall.yahoo.co.jp/store/akaya/item/SNK-GRANBA/?subcode_img=neoelgran-brown.jpg&sc_e=slga_fpla ![]() (行政事件訴訟法第46条に基づく教示) (行政事件訴訟法第46条に基づく教示) この審決に対する訴えは、この審決の謄本の送達があった日から30日(附加期間がある場合は、その日数を附加します。)以内に、特許庁長官を被告として、提起することができます。 (この書面において著作物の複製をしている場合のご注意) 特許庁は、著作権法第42条第2項第1号(裁判手続等における複製)の規定により著作物の複製をしています。取扱いにあたっては、著作権侵害とならないよう十分にご注意ください。 |
審理終結日 | 2023-04-13 |
結審通知日 | 2023-04-18 |
審決日 | 2023-05-25 |
出願番号 | 2020108214 |
審決分類 |
T
1
8・
13-
Z
(W20)
|
最終処分 | 02 不成立 |
特許庁審判長 |
矢澤 一幸 |
特許庁審判官 |
杉本 克治 豊田 純一 |
代理人 | 弁理士法人 HARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARK |