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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 W070937404142
管理番号 1398577 
総通号数 18 
発行国 JP 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2023-06-30 
種別 異議の決定 
異議申立日 2022-12-01 
確定日 2023-06-01 
異議申立件数
事件の表示 登録第6621155号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第6621155号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第6621155商標(以下「本件商標」という。)は、別掲1のとおりの構成からなり、令和4年4月2日に登録出願、第7類「工業用ロボット,金属加工機械器具,荷役機械器具,塗装機械器具,繊維機械器具,食料加工用又は飲料加工用の機械器具,パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具」、第9類「教育支援用ロボット(産業用・医療用・遊戯用のものを除く。),配電用又は制御用の機械器具」、第37類「配電用又は制御用の機械器具の修理又は保守,荷役機械器具の修理又は保守,金属加工機械器具の修理又は保守,塗装機械器具の修理又は保守,医療用機械器具の修理又は保守,繊維機械器具の修理又は保守,食料加工用又は飲料加工用の機械器具の修理又は保守,印刷用又は製本用の機械器具の修理又は保守」、第40類「製造に用いるための工業用ロボットの貸与,金属加工機械器具の貸与,繊維機械器具の貸与,パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具の貸与,食料加工用又は飲料加工用の機械器具の貸与,金属の加工」、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催」及び第42類「機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらの機械等により構成される設備の設計,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守」を指定商品及び指定役務として、同年8月24日に登録査定、同年9月29日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立人が引用する商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する登録商標は、次の36件(以下、それらを項番(1)から順次「引用商標1」「引用商標2」のようにいい、全部をまとめて「引用商標」という。)であり、それらの指定商品及び指定役務、登録出願日並びに設定登録日は、商標登録原簿に記載のとおりであって、いずれも現に有効に存続しているものである。
商標登録番号 商標の態様
(1)登録第912916号商標:別掲2のとおり
(2)登録第1163099号商標:別掲3のとおり
(3)登録第1323051号商標:別掲4のとおり
(4)登録第2269852号商標:アイコム
(5)登録第2269853号商標:AICOM
(6)登録第2269854号商標:別掲5のとおり
(7)登録第2431297号商標:Icom Inc.
(8)登録第2431298号商標:アイコム株式会社
(9)登録第2513298号商標:アイ−コム
(10)登録第2536191号商標:別掲6のとおり
(11)登録第2634003号商標:別掲7のとおり
(12)登録第2698382号商標:別掲8のとおり
(13)登録第2698383号商標:IKOM
(14)登録第3010296号商標:アイコム
(15)登録第3020537号商標:別掲5のとおり
(16)登録第3046104号商標:アイコム
(17)登録第3078255号商標:別掲5のとおり
(18)登録第3084933号商標:別掲5のとおり
(19)登録第3091905号商標:別掲5のとおり
(20)登録第3124663号商標:アイコム
(21)登録第3129020号商標:アイコム
(22)登録第4062397号商標:ICOM
(23)登録第4071826号商標:AI−COM
(24)登録第4094707号商標:別掲9のとおり
(25)登録第4497036号商標:i−com(標準文字)
(26)登録第4662614号商標:i_com
(27)登録第4728223号商標:i.com(標準文字)
(28)登録第5117519号商標:別掲5のとおり
(29)登録第5117520号商標:ICOM(標準文字)
(30)登録第5117521号商標:アイコム(標準文字)
(31)登録第5117525号商標:アイコム情報機器(標準文字)
(32)登録第5443952号商標:ICOM(標準文字)
(33)登録第5848308号商標:アイコム(標準文字)
(34)登録第5853059号商標:別掲5のとおり
(35)登録第5914487号商標:ICOM(標準文字)
(36)登録第5914488号商標:アイコム(標準文字)

3 登録異議の申立ての理由
申立人は、本件商標は、商標法第4条第1項第10号、同項第11号及び同項第15号に該当するものであるから、その登録は同法第43条の2第1号により取り消されるべきであるとして、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第16号証(枝番号を含む。以下、枝番号の全てを示すときは、枝番号を省略する。)を提出した。
(1)申立人の商号商標(ハウスマーク)の周知著名性について
申立人は、1978年に現在の「アイコム株式会社」に社名変更を行い、以来、「ICOM」、「アイコム」及び別掲5のとおりの商標等、ハウスマークの訴求に努めてきた。申立人が製造販売する通信機器には、かならず、ハウスマークが付されている(甲5)。
申立人は、少なくとも、アマチュア無線愛好家及び通信業界内で周知・著名となっているが、それに伴って、そのハウスマークも日本国内のアマチュア無線愛好家及び通信業界内で周知・著名となっている。
そして、申立人が所有する引用商標1は、特許庁等において、日本国での周知・著名商標として認定され(甲6)、申立人は、ハウスマークの登録商標を多数所有している(甲7)。
ア 宣伝広告活動
(ア)新聞記事・新聞広告
申立人が取り扱う商品は、生活用品等の大衆商品とは異なるため、いわゆる一般紙における広告宣伝や記事は見当たらないものの、電波新聞や日刊工業新聞等の業界紙において、申立人自身の記事、広告等及び同社の一定商品に関する記事、広告等を継続して掲載している(甲8)。
(イ)雑誌広告
申立人は、アマチュア無線愛好家の愛読紙である「CQ ham radio」に継続して自社製品の宣伝広告を行い、また、他にも、アマチュア無線誌「HAM world」、ヨット・モーターボートの雑誌「Kazi」、「機械技術」別冊の「防災ハンドブック」、「航空無線のすべて」、「航空無線のすべて総集編」、「おもしろ無線受信ガイド」、「周波数手帳ワイド」への広告宣伝も行っている(甲9)。
(ウ)その他
申立人は、毎年8月に開催される日本アマチュア無線連盟が主催する「アマチュア無線フェスティバル(ハムウェア)」の他、全国で開催される展示会に出展している(甲10、甲11)。
また、申立人は、申立人製品を宣伝広告すべく、「アイコム」及び別掲5のとおりの商標を大きく記載した看板を、駅、空港に設置しており、これらは、一日に数万人から数十万人という多くの人々が利用する場所であり、大きく記載した別掲5のとおりの商標と「無線はアイコム」の文字は、一般の人々も無線関連の企業を表すものであると十分に認識できる(甲12)。
さらに、申立人の無線機は、全国ネットの地上波のテレビ番組やインターネット配信番組、BS放送の番組、劇場公開映画等の劇中において使用されている実績がある(甲10)。
イ 販売実績
アマチュア無線機では、世界トップクラスの売上を、業務用無線機でも世界上位の売上げを誇り、2018年から2022年までは、約240億円から300億円の間で推移している(甲13)。
ウ 申立人のハウスマークの外国における著名性について
申立人の「ICOM」商標及び別掲5のとおりの商標は、国際登録をはじめ、世界各国で登録されている(甲14)。申立人のアマチュア無線機及び業務用無線機の世界への進出状況に鑑みると、申立人のハウスマークは、世界的においてもトップブランドであることが明らかである。
(2)商標法第4条第1項第11号に該当する理由
ア 本件商標及び引用商標の称呼の特定
本件商標は、黒く塗り潰された円と、その下に3本の縦線で構成された欧文字「i」と思しきロゴと、その右側には、上段に欧文字「com」、下段には「giken」が配された外観からなる。
本件商標中「i」のように、欧文字を幾何図形の組み合わせで表現する手法は特に珍しい事ではなく、本件商標に接した需要者は、直ちに「i」であると認識でき、右に位置する「com」「giken」と併せて称呼を模索しようとすることは想像に難くない。
特に、「com」部分は、上段に記載されており、下段の「giken」よりもやや大きく表されていること、また、「giken」からは、「技研(=技術研究所)」を直感させ、単に業務内容や施設名を表す品質表示語であると認識できることからも、「icom」部分こそが要部であり、そこから「アイコム」なる称呼が生じるとするのが自然である。
引用商標は、構成文字に則して、または要部の部分から「アイコム」の称呼が生じる。
イ 本件商標と引用商標が類似する理由
上述のように、本件商標と引用商標は、「アイコム」の称呼を共通にし、本件商標と引用商標の指定商品役務はそれぞれ抵触関係にある。
また、上述の如く、本件商標には、商標全体を一体視すべき特段の事情はなく、構成要素の一部である「i/com」部分が分離抽出され、看取される。そして、その構成要素の一部が、引用商標と同一又は類似する関係にあるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(3)商標法第4条第1項第15号に該当する理由
ア 上述したように、申立人の商標「アイコム」、「ICOM」及び別掲5のとおりの商標は、「ハウスマーク」として、少なくとも我が国におけるアマチュア無線愛好家及び通信業界内で広く認識されるに至っており、周知・著名となっている。これらハウスマークは、申立人が、採択した造語であり、独創性を有する。
イ 企業における多角経営の可能性
申立人は、無線通信機器の製造販売業者ではあるものの、ちまたにおける情報通信技術の発達と相まって、例えばIPトランシーバーや、無線LANトランシーバーの販売を開始し、他の複数通信事業者と提携し、無線通信機器を用いた仮想移動体通信事業(MVNO)を行うなど、ビジネスの幅が広がっている。さらに、5G対応通信機器の発売も予定し、情報通信技術の発達に伴って、今後一層、ビジネスの範囲は広がる可能性がある。
ウ 商品役務間の関連性
申立人が製造販売している無線通信機器は、本件商標の指定商品役務である「工業用ロボット,金属加工機械器具,配電用又は制御用の機械器具,金属の加工,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらの機械等により構成される設備の設計」等とは、機器の設計、加工等において重複する部分がある。
一方、本件商標権者は、協働ロボットシステム開発事業を行っており、制御機器のソフトウェア・ハードウェアの設計・製造販売、配電盤・各種自動制御盤・電気制御装置の設計・製造販売、機械装置その他各種プラントの設計等の事業内容を考慮すれば、申立人の商品役務と本件商標権者の商品役務は、密接な関連性を有していることは明らかである。
エ 本件商標と引用商標の出所混同のおそれ
引用商標に見られるように、申立人は、現在に至るまで、複数のハウスマーク関連の商標を採択し、使用してきたという事情があり、申立人の商品役務と本件商標権者の商品役務は密接な関連性を有している。
そうとすれば、本件商標が使用されることにより、本件商標権者による商品役務はあたかも申立人の業務にかかわる商品であるかの如く商品の出所を誤認混同させるおそれがある。例えば、本件商標権者が、申立人の関連会社であるかの如く、少なくとも、本件商標が使用された商品が、申立人と組織的、経済的に何らかの関係性があると誤認させるおそれがある。
オ 特許庁が、申立人の商標の周知著名になっていた事実を認め、商品及び役務の出所について混同を生ずるおそれがあると判断した例がある(甲15、甲16)。
カ 以上より、本件商標は、周知・著名商標「アイコム」、「ICOM」及び別掲5のとおりの商標との関係において商標法第4条第1項第15号に該当する。
(4)商標法第4条第1項第10号について
本件商標は、アマチュア無線愛好家及び通信業界内で広く知られている申立人商標「アイコム」、「ICOM」及び別掲5のとおりの商標と類似する「icom」を含む商標であって、当該「icom」は、分離して看取されるものである。そして、本件商標は、申立人商標の商品又はこれに類似する商品に使用するものであるから、本件商標は、商標法第4条第1項第10号に該当する。

4 当審の判断
(1)引用商標の周知性
ア 申立人の提出に係る証拠及び申立人の主張によれば、以下のとおりである。
(ア)申立人は、1978年に「アイコム株式会社」に社名を変更し(甲4)、申立人の業務用トランシーバーオプション総合カタログ(2019年10月作成)を始め、2021年及び2022年の申立人の総合カタログには、別掲5のとおりの商標及び「アイコム株式会社」の文字が表示されており、申立人の業務に係るアマチュア無線トランシーバーやIP無線機等の通信機械器具(以下「申立人商品」という。)について使用されている(甲5)。
(イ)申立人商品については、本件商標の登録出願前の電波新聞や日刊工業新聞等の業界紙には、「アイコム」の表示のもと、申立人に関する記事が掲載され、同新聞の広告欄には、別掲5のとおりの商標及び「アイコム株式会社」の文字が表示され、申立人商品について広告されている(甲8)。
また、「CQ ham radio」、「HAM world」、「Kazi」、「機械技術」別冊の「防災ハンドブック」、「航空無線のすべて」、「航空無線のすべて総集編」、「おもしろ無線受信ガイド」、「周波数手帳ワイド」等の本件商標の登録出願前の発行のアマチュア無線の専門誌には、別掲5のとおりの商標及び「アイコム株式会社」の文字が表示され、申立人商品について掲載されている(甲9)。
申立人は、「無線はアイコム」及び別掲5のとおりの商標を大きく記載した看板を多くの人々が利用する駅、空港に設置している(甲12)。
(ウ)申立人に関する2018年から2022年までの決算をみると、売上高で、約240億円から300億円の間で推移している(甲13)。
イ 上記アによれば、少なくとも、「アイコム」及び別掲5のとおりの商標は、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、申立人商品を表示するものとして、我が国における需要者の間に広く認識されているものと認められる。
(2)商標法第4条第1項第11号該当性について
ア 本件商標
本件商標は、別掲1のとおり、黒丸の下に縦長の3本の線を配し、その3本線の右横に「com」と「giken」の欧文字を2段に表したものであり、全体的にまとまりよく表されているものである。
そして、本件商標の構成中、黒丸の下に縦長の3本の線が、「i」の文字をデザイン化したものと看取されるとしても、その全体の構成がまとまりよく表されており、黒丸の下に縦長の3本の線及び「com」のみに着目して取引されるとする特段の事情は見いだせない。
また、本件商標の全体から生じる「アイコムギケン」の称呼も冗長ではなく無理なく一連に称呼し得るものである。
そうすると、本件商標からは、その全体の構成に相応して、「アイコムギケン」の称呼が生じるというべきである。
また、本件商標からは、特定の観念は生じない。
イ 引用商標
引用商標は、前記2のとおり、主に「ICOM」、「アイコム」の文字及び当該文字を含む商標並びに別掲5のとおりの構成からなる商標等であり、その構成文字に相応して、「アイコム」の称呼を生じ、特定の観念は生じない。
ウ 本件商標と引用商標の類否
本件商標は、別掲1のとおりの構成からなり、一方、引用商標は、主に「ICOM」、「アイコム」の文字及び当該文字を含む商標並びに別掲5のとおりの構成からなる商標であるから、外観上明らかに相違する。
また、本件商標から生じる「アイコムギケン」の称呼と引用商標から生じる「アイコム」の称呼は、「ギケン」の音の有無に差異を有し、音数において明らかな差異を有するから、それぞれを一連に称呼しても、語調、語感が相違し、明瞭に聴別されるものといえるから、称呼上非類似である。
さらに、本件商標と引用商標は、特定の観念は生じないというべきであるから、両者は、観念において比較することはできない。
以上からすると、本件商標と引用商標とは、観念において比較することができないとしても、外観において判然と区別し得るものであり、称呼において、明確に聴別し得るものであるから、両商標の称呼、外観、観念等によって、取引者、需要者に与える印象、記憶連想等を総合して全体的に考察すれば、両商標は相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。
したがって、本件商標の指定商品及び指定役務と引用商標の指定商品及び指定役務が同一又は類似であるとしても、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
(3)商標法第4条第1項第10号該当性について
上記(1)のとおり、「アイコム」及び別掲5のとおりの構成からなる商標は、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、申立人商品を表示するものとして、我が国における需要者の間に広く認識されていたものと認められる。
しかしながら、本件商標と引用商標とは、上記(2)のとおり、外観及び称呼において、相紛れるおそれのない非類似の商標である。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号に該当しない。
(4)商標法第4条第1項第15号該当性について
上記(1)のとおり、「アイコム」及び別掲5のとおりの構成からなる商標は、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、申立人商品を表示するものとして、我が国における需要者の間に広く認識されていたものである。
しかしながら、上記(2)のとおり、本件商標は、引用商標とは、相紛れるおそれのない別異の商標であって、類似性の程度が低いことからすれば、本件商標に接する取引者、需要者が、引用商標を連想又は想起するものということはできない。
そうすると、本件商標は、本件商標権者がこれをその指定商品及び指定役務について使用しても、取引者、需要者が、引用商標を連想又は想起することはなく、その商品及び役務が他人(申立人)あるいは同人と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかのように、その商品及び役務の出所について混同を生ずるおそれはないものというべきである。
その他、本件商標が出所の混同を生じさせるおそれがあるというべき事情も見いだせない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当しない。
(5)むすび
以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第10号、同項第11号及び同項第15号に該当するとはいえず、他に同法第43条の2各号に該当するというべき事情も見いだせないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
別掲
別掲1(本件商標)


別掲2(引用商標1)


別掲3(引用商標2)


別掲4(引用商標3)


別掲5(引用商標6・15・17〜19・28・34)


別掲6(引用商標10)


別掲7(引用商標11)


別掲8(引用商標12)


別掲9(引用商標24)



(この書面において著作物の複製をしている場合のご注意) 特許庁は、著作権法第42条第2項第1号(裁判手続等における複製)の規定により著作物の複製をしています。取扱いにあたっては、著作権侵害とならないよう十分にご注意ください。
異議決定日 2023-05-22 
出願番号 2022043745 
審決分類 T 1 651・ 25- Y (W070937404142)
最終処分 07   維持
特許庁審判長 大橋 良成
特許庁審判官 馬場 秀敏
冨澤 武志
登録日 2022-09-29 
登録番号 6621155 
権利者 iCOM技研株式会社
商標の称呼 アイコムギケン、イコムギケン、コムギケン、コム、シイオオエム、ギケン、アイ 
代理人 川瀬 幹夫 
代理人 柿沼 太一 
代理人 山城 尚嵩 
代理人 並川 鉄也 
代理人 小谷 昌崇 
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