• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない W030529
管理番号 1397282 
総通号数 17 
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2023-05-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2022-03-28 
確定日 2023-04-21 
事件の表示 商願2020−106830拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 第1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第3類、第5類及び第29類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、令和2年8月28日に登録出願されたものである。
本願は、令和3年7月14日付けで拒絶理由の通知がされ、同年9月15日に意見書が提出され、本願の指定商品については、意見書と同日付けの手続補正書により、第3類、第5類及び第29類に属する別掲2のとおりの商品に補正されたが、同4年1月5日付けで拒絶査定がされたものである。
これに対して、令和4年3月28日に拒絶査定不服審判の請求がされたものである。

第2 原査定の拒絶の理由(要旨)
原査定は、「本願商標は、「Lactoferrin Ginger」の欧文字を筆記体で手書き風に、普通に用いられる方法で表したものというのが相当であるところ、その構成中の「Lactoferrin」を片仮名で表した「ラクトフェリン」の文字は、「糖たんぱく質の一種。」等の意味を有する語であり、本願の指定商品との関係において、主原料の一つとして単に商品の品質(原材料)を表したものと理解され、また、「Ginger」を片仮名で表した「ジンジャー」の文字は、「しょうが」を意味する語として広く知られており、本願の指定商品を取り扱う分野において、ジンジャーエキス(しょうが抽出物)が配合された商品が見受けられる。そうすると、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は「ラクトフェリンとジンジャーエキス(しょうがの抽出物)を配合してなる商品」であることを理解するにとどまるから、本願商標は、単に商品の品質、原材料を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標というのが相当である。また、本願商標を前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがある。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

第3 当審における証拠調べ
当審において、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するか否かについて、職権により証拠調べを実施した結果、別掲3に示すとおりの事実を発見したので、請求人に対し令和4年10月31日付けで証拠調べ通知書を通知し、相当の期間を指定して、意見を述べる機会を与えた。

第4 証拠調べ通知書に対する請求人の意見(要旨)
1 証拠調べ通知書に示された証拠における使用例は、「ラクトフェリン」の単独の使用、「ジンジャー」の単独の使用であり、「ラクトフェリンジンジャー」の使用例ではなく、また、「Lactoferrin Ginger」の文字は、本願の指定商品を取り扱う業界において、請求人以外に使用されている例はなく、指定商品についての品質等を直接的かつ具体的に表示するものとはいい難い。
2 「Ginger(ジンジャー)」の文字を含む商標が、品質等を直接的かつ具体的に表示したものと扱うことなく、また、指定商品を「ジンジャーを配合してなる商品」と限定することなく、一連一体の造語として登録されている。
3 本願商標の「Lactoferrin Ginger」なる語は、請求人が考案し、採択した造語であり、これをその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者をして、商品の品質等を普通に用いられる方法で表示するものとして認識させるものでなく、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれもない。

第5 当審の判断
1 商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号該当性について
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなるところ、その外観上、「Lactoferrin」及び「Ginger」の欧文字を手描き風の筆記体様の書体で表したものと容易に認識、把握されるものであり、また、これらの欧文字を1文字分の空白(スペース)を介した構成よりなるから、本願商標は、「Lactoferrin Ginger」の文字を普通に用いられる方法で表したものといえる。
また、その構成中の「Lactoferrin」及びその片仮名表記の「ラクトフェリン」の文字は、「糖たんぱく質の一種」等の意味を有する語であり、また、「Ginger」及びその片仮名表記の「ジンジャー」の文字は、「ショウガ科の多年草」等の意味を有する語であり(いずれも「デジタル大辞泉」小学館)、「しょうが」を意味するものとして広く一般に知られているものである。
そして、別掲3の証拠調べ通知書において示した事実1のとおり、本願の指定商品を取り扱う業界において、原材料として「ラクトフェリン」が含まれている商品が取引されており、その旨を表すものとして「ラクトフェリン」の文字が使用されている実情が見受けられる。
また、別掲3の証拠調べ通知書において示した事実2のとおり、同業界において、「ジンジャーエキス」や「ショウガエキス」等、原材料としてしょうがから抽出した成分が含まれている商品が取引されており、その旨を表すものとして「ジンジャー」又は「Ginger」の文字が使用されている実情が見受けられる。
してみれば、上記のとおり、本願商標を構成する「Lactoferrin」及び「Ginger」の文字は、いずれも商品の原材料を表すものとして認識されるというものであって、これらの文字を1文字分の空白(スペース)を介した構成よりなる本願商標を、その指定商品に使用したとしても、これに接する取引者、需要者は、その商品が「ラクトフェリン及びしょうがから抽出した成分が含まれた商品」であることを認識、把握するにとどまることから、本願商標は、単に商品の品質、原材料を表示するにすぎないものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標は、商品の品質、原材料を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であって、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものであり、かつ、上記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じるおそれがあるものである。
よって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。
2 請求人の主張について
(1)請求人は、「Lactoferrin Ginger」の文字は、請求人が考案し、採択した造語であり、本願の指定商品を取り扱う業界において、請求人以外に使用されている例はなく、指定商品についての品質等を直接的かつ具体的に表示するものとはいい難い旨主張する。
しかしながら、商標法第3条第1項第3号は、取引者、需要者に指定商品の品質等を示すものとして認識され得る表示態様の商標につき、それ故に登録を受けることができないとしたものであって、該表示態様が、商品の品質を表すものとして必ず使用されるものであるとか、現実に使用されている等の事実は、同号の適用において必ずしも要求されないものと解すべきであり(平成12年(行ケ)第76号 平成12年9月4日 東京高等裁判所)、たとえ、「Lactoferrin Ginger」の文字が、請求人によって考案、採択された語であり、本願の指定商品を取り扱う業界において、請求人以外の者によって使用されていないとしても、「Lactoferrin」及び「Ginger」の文字は、上記1のとおり、いずれも商品の原材料を表したものと認識、理解されるものであって、本願商標の「Lactoferrin Ginger」は、単にこれらの文字を1文字分の空白(スペース)を介したにすぎない構成よりなることからすれば、本願商標は、取引者、需要者に商品の品質等を示すものとして認識され得る表示態様の商標であると判断するのが相当である。また、本願商標を、その指定商品中、ラクトフェリン及びしょうがから抽出した成分が含まれていない商品に使用した場合には、当該商品に原材料としてラクトフェリン及びしょうがから抽出した成分が含まれているかのように、商品の品質の誤認を生じるおそれがあるとみるのが相当である
(2)請求人は、過去の登録例を挙げ、本願商標も同様に取り扱われるべきである旨主張する。
しかしながら、登録出願に係る商標が商標法第3条第1項第3号に該当するものであるかどうかの判断は、当該商標の査定時又は審決時における取引の実情、当該商標の構成態様等に基づいて、個別具体的に検討、判断されるべきところ、請求人主張に係る各商標の登録例は、取引の実情や商標の構成態様等において本願商標と全く同一ということはできないから、上記1における判断は、これらの商標の登録例によって左右されるものではない。
(3)したがって、請求人の上記主張は、いずれも採用することができない。
3 結論
以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当し、登録することはできない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲

別掲1 本願商標


別掲2 補正後の本願の指定商品
第3類「ラクトフェリンを配合してなるせっけん類,ラクトフェリンを配合してなる歯磨き,ラクトフェリンを配合してなる化粧品,ラクトフェリンを配合してなる香料,ラクトフェリンを配合してなる薫料」
第5類「薬剤,オリゴ糖・グルタミン・乳酸菌・ラクトフェリンを主原料とするサプリメント,その他のサプリメント,オリゴ糖・グルタミン・乳酸菌・ラクトフェリンを主原料とする食餌療法用飲料,その他の食餌療法用飲料,オリゴ糖・グルタミン・乳酸菌・ラクトフェリンを主原料とする食餌療法用食品,その他の食餌療法用食品,オリゴ糖・グルタミン・乳酸菌・ラクトフェリンを主原料とする乳幼児用飲料,その他の乳幼児用飲料,オリゴ糖・グルタミン・乳酸菌・ラクトフェリンを主原料とする乳幼児用食品,その他の乳幼児用食品,ラクトフェリンを主原料とするタブレット状の加工食品,ラクトフェリンを主原料とするソフトカプセル状の加工食品,ラクトフェリンを主原料とするカプセル状の加工食品,ラクトフェリンを主原料とする固形状の加工食品,ラクトフェリンを主原料とする粉末状の加工食品,ラクトフェリンを主原料とする粒状の加工食品,ラクトフェリンを主原料とする顆粒状の加工食品,ラクトフェリンを主原料とする錠剤状の加工食品,ラクトフェリンを主原料とする液状の加工食品,ラクトフェリンを主原料とするペースト状の加工食品,ラクトフェリンを主原料とするゼリー状の加工食品,ラクトフェリンを主原料とするゲル状の加工食品」
第29類「ラクトフェリンを配合してなる肉製品,ラクトフェリンを配合してなる加工水産物,ラクトフェリンを配合してなる加工野菜及び加工果実,ラクトフェリンを配合してなる油揚げ,ラクトフェリンを配合してなる凍り豆腐,ラクトフェリンを配合してなるこんにゃく,ラクトフェリンを配合してなる豆乳,ラクトフェリンを配合してなる豆腐,ラクトフェリンを配合してなる納豆,ラクトフェリンを配合してなる加工卵,ラクトフェリンを配合してなるカレー・シチュー又はスープのもと,ラクトフェリンを配合してなるカレー,ラクトフェリンを配合してなるシチュー,ラクトフェリンを配合してなるスープ,ラクトフェリンを配合してなるパスタソース,ラクトフェリンを配合してなるリゾットのもと,ラクトフェリンを配合してなるチャーハンのもと,ラクトフェリンを配合してなるチキンライスのもと,ラクトフェリンを配合してなるお茶漬けのり,ラクトフェリンを配合してなるふりかけ」

別掲3 証拠調べ通知書において示した事実
1 本願の指定商品を取り扱う業界において、原材料として「ラクトフェリン」が含まれている商品が取引されており、その旨を表すものとして「ラクトフェリン」の文字が使用されている例(下線は合議体が付与。以下同じ。)
(1)「LION」のウェブサイトにおいて、「腸まで届けるナイスリムエッセンス ラクトフェリン乳酸菌PLUS(通販限定販売)」の見出しの下、「ラクトフェリンと乳酸菌K−1が、お通じの改善・肌のバリア機能維持・おなかの脂肪(内臓脂肪)の低減をサポート。これからも輝きたいあなたにおすすめのサプリメントです。」及び「特長」の項に、「本品にはラクトフェリン、乳酸菌K−1(L.casei327)が含まれます。ラクトフェリンは、肥満気味な方のおなかの脂肪(内臓脂肪)を減らすのを助け、高めのBMIの改善に役立つことが報告されています。」の記載がある。
https://www.lion.co.jp/ja/products/541
(2)「Amazon」のウェブサイトにおいて、「ユウキ製薬 ラクトフェリン 乳酸菌 15日−1ヵ月分 60粒 EC−12 オリゴ糖 サプリ」の見出しの下、「商品の説明」の項に、「商品紹介 〜ラクトフェリン+乳酸菌でいきいきサポート!〜 ラクトフェリンは、哺乳動物の母乳などに含まれている栄養素です。本品は、ラクトフェリンに相性の良い乳酸菌を配合することで様々なリスクと戦う環境をサポートする健康補助食品です。」の記載がある。
https://www.amazon.co.jp/dp/B08MW6V84K
(3)「サプリ生活」のウェブサイトにおいて、「ラクトフェリン+ビフィズス菌<定期購入>」の見出しの下、「カラダを内側から守る「ラクトフェリン」 腸内フローラのバランスを保ち、毎日の健康をキープ!」及び「こだわりのトリプル処方」の項に、「ラクトフェリン310mg ビフィズス菌約30億個 イソマルトオリゴ糖67mg」の記載がある。
https://sapuriseikatsu.com/view/item/000000000006
(4)「Amazon」のウェブサイトにおいて、「濃縮ラクトフェリン&乳酸菌EC−12 360粒 約6か月分」の見出しの下、「商品の説明」の項に、「≪大容量約180日分≫母なるパワーを秘めたラクトフェリンと100億個の乳酸菌で日々の生活リズムを大切にする方やダイエットに頑張る方からも注目を浴びています♪」の記載がある。
https://www.amazon.co.jp/dp/B072K46BQP
(5)「dショッピング」のウェブサイトにおいて、「ラクトフェリン+乳酸菌(90粒)」の見出しの下、「商品情報」の項に、「●私達人間がこの世に生まれ、一番最初に口にする母親の初乳に唯一含まれている貴重な栄養素「ラクトフェリン」に、高濃縮の乳酸菌、ビフィズス菌さらにフラクトオリゴ糖をプラスしました。●お子様からご年配の方まで皆様の健康維持や美容にお役立てください。●乳酸菌3000億コ、ビフィズス菌30億コ、ラクトフェリン100mg/6粒中」の記載がある。
https://dshopping.docomo.ne.jp/products/0014524326202178
(6)「Amazon」のウェブサイトにおいて、「菌トレ習慣 HYPER 乳酸菌 20兆個 酪酸菌 オリゴ糖 ラクトフェリン 炭 サプリメント 30日」の見出しの下、「この商品について」の項に、「菌トレシリーズ最高峰。多くの方にご支持いただいている、菌トレ習慣が超パワーアップ!一袋にビフィズス菌、乳酸菌、酪酸菌、ラクトフェリン、炭、キトサンを配合!」の記載がある。
https://www.amazon.co.jp/dp/B096BHH987
(7)「日本予防医薬」のウェブサイトにおいて、「新製品情報」の見出しの下、「鉄壁ラクトフェリン」の項に、「『鉄壁ラクトフェリン』は、抵抗力や感染防御が期待される「ラクトフェリン」「ビフィズス菌ロンガム種」「乳酸菌ロイコ(R)M048株」を配合したサプリメントです。」及び「本品では「ラクトフェリン」「ビフィズス菌」「乳酸菌」という、本来は単独でも機能する成分を「同時に」「そのまま・生きたまま」摂取することにこだわりました。相乗効果を追求した高機能サプリメントです。」の記載がある。
https://japanpm.com/news/lactoferrin.html
(8)「Amazon」のウェブサイトにおいて、「マー&ミー リンスインシャンプー 490ミリリットル (x1)」の見出しの下、「メーカーによる説明」における「POINT1 2人の髪をミルクのチカラでダメージケア」と記載されている枠の下部に、「タンパク質豊富なプレミアムWミルクプロテイン(ラクトフェリン※1+ホエイ※2)配合で、ママと子どもの異なる髪ダメージをケアします。」の記載がある。
https://www.amazon.co.jp/dp/B08SR95LZX?th=1
(9)「OPPEN COSMETICS」のウェブサイトにおいて、「商品情報」の見出しの下、「洗顔料」の項に、「薬用 妙 薫沐(くんもく)110g¥8,000(税込 ¥8,800) 医薬部外品」及び「全配合成分を表示」の見出しをクリックすると現れる表示において、「ラクトフェリン液」の記載がある。
https://www.oppen.co.jp/item/tae-kunmoku/
(10)「DHC」のウェブサイトにおいて、「DHCアスタキサンチン コラーゲン オールインワンジェル」の見出しの下、「成分」の項に、「ラクトフェリン(牛乳)」の記載がある。
https://www.dhc.co.jp/goods/goodsdetail.jsp?gCode=22584
(11)「コスメボックス」のウェブサイトにおいて、「Facy Doll」の見出しの下、「【ファスィドール リペアナイトミルク】」の項に、「甘い魅惑的なバニラの香り。ナイトリペア成分シアバター・ラクトフェリン・椿油・オリーブ油11種類のアミノ酸配合。」の記載がある。
https://www.rakuten.ne.jp/gold/cosmebox/facy-doll.html
(12)「ホエイ化粧品の美肌力と人気製品を徹底調査」のウェブサイトにおいて、「ラクトフェリン化粧品の効果」の見出しの下、「これまで、サプリメントなど健康食品の成分として注目されてきたラクトフェリンですが、最近ではその高い美容効果から化粧品にも配合されています。では、化粧品成分としてのラクトフェリンはどのような効果を発揮しいてくれるのでしょうか。ラクトフェリン化粧品の効果で注目されているのが、アンチエイジング効果です。ラクトフェリンによってコラーゲン・エラスチン・ヒアルロン酸の働きが活性化することが実証されています。この研究によると、ラクトフェリン溶液を肌に塗ることによって、肌のコラーゲン量が160%・エラスチン量が170%・ヒアルロン酸量が350%もUPしたのだそうです。」の記載がある。
http://www.ホエイ.com/cont/study24.html

2 本願の指定商品を取り扱う業界において、「ジンジャーエキス」や「ショウガエキス」等、原材料としてショウガから抽出した成分が含まれている商品が取引されており、その旨を表すものとして「ジンジャー」又は「Ginger」の文字が使用されている例(下線は合議体が付与。以下同じ。)
(1)「Immudyne」のウェブサイトにおいて、「Ginger Linseed Oil Ginger リンシード オイル ジンジャー」の見出しの下、「主な成分」の項に、「ショウガエキス 古来から世界中で用いられてきたショウガ。ショウガエキスに含まれるジンゲロールという成分は、辛み成分であるとともに健康維持に役立つ成分として知られています。」及び「【原材料】」の項に、「食用亜麻仁油(国内製造)、ゼラチン(豚由来)、ショウガエキス」の記載がある。
https://www.immudyne.co.jp/products/detail93.html
(2)「Rakuten」のウェブサイトにおいて、「生姜(ショウガ)の他に柚子(ゆず)末や梅肉エキスを配合♪気になる寒さやダイエットに しょうが しょうがサプリ ジンジャー サプリ サプリメント」の見出しの下、「しょうがサプリ(約1ヶ月分) ジンジャー」及び「商品説明」の項に、「寒さが苦手な方や健康が気になる方へおすすめの「生姜」を配合したサプリメントです。しょうがの主成分であると言われている辛味成分のジンゲロン、ショウガオールは、健康サイクルに働くと言われており、寒さでお悩みの方におすすめです。」の記載がある。
https://item.rakuten.co.jp/oga/w-poka/
(3)「万田酵素Yahoo!ショッピング店」のウェブサイトにおいて、「万田酵素 ジンジャー ペーストタイプ 分包 約1ヶ月分 サプリ サプリメント 酵素 公式」の見出しの下、「商品説明」の項に、「万田酵素ペーストタイプ GINGER ペースト分包タイプで手軽にしっかり栄養補給 53種類の植物性原材料に「ショウガ」をプラス」の記載がある。
https://store.shopping.yahoo.co.jp/mandahakko/e162.html?nocache=1
(4)「@cosme SHOPPING」のウェブサイトにおいて、「ハチミツエキスとジンジャーが肌へ潤いを与え、もっちり肌へ導く乳液 ジンジャーハニー モイストローション / 160ml」の見出しの下、「商品の説明」の項に、「チェジュ島の恵みのハチミツエキスとジンジャー*が肌へ潤いを与え、もっちり肌へ導く乳液 *ショウガ根エキス」及び「チェジュ島のユチェ(菜の花)からの栄養分たっぷりのハチミツとショウガを贅沢に使用したGi−ney Complex(TM)*1配合。」の記載がある。
https://www.cosme.com/products/detail.php?product_id=246770
(5)「NEAL‘S YARD REMEDIES」のウェブサイトにおいて、「ジンジャーの根から丁寧に抽出した、温かく過ごすための香り」の見出しの下、「ジンジャー・オーガニック」の項に、「冷えた身体を温めたいときに、昔から使われてきた生姜。生姜から丁寧に抽出したエッセンシャルオイルは、香りをかぐだけでポカポカしくるようなスパイシーで温かみのある香り。」及び「主なハーブ」の項に、「ジンジャー」の記載がある。
https://www.nealsyard.co.jp/onlineshopping/item/detail.php?i_id=485
(6)「PR TIMES」のウェブサイトにおいて、「【新製品】自然の恵みをもらっちゃお!「ジンジャー バス&ボディケアシリーズ」全4種 「バナナ バス&ボディケアシリーズ」全4種 2019年6月20日(木)数量限定発売」の見出しの下、「100%ベジタリアン対応の製品を提供する、イギリスの自然派化粧品ブランド「ザ・ボディショップ」は、バス&ボディケアシリーズより「ジンジャー バス&ボディケアシリーズ」全4種、「バナナ バス&ボディケアシリーズ」全4種を、2019年6月20日(木)に数量限定で発売いたします。」、「この季節にピッタリな、フレッシュでスパイシーなジンジャーがはじけるように香る、「ジンジャー バス&ボディケアシリーズ」。」及び「【香りの構成】」の項に、「トップノート:ショウガの根、ザボンの皮」の記載がある。
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000051.000019887.html
(7)「Rakuten」のウェブサイトにおいて、「【ネコポス・送料無料】CorteLargo ユズジンジャー ハンドクリーム 75g 柚子ジンジャー エッセンシャルオイル ゆず ジンジャー 生姜 S」の見出しの下、「合成香料は使用せず国産の厳選したエッセンシャルオイル(精油)のみで香りづけされています。」及び「素材・成分」の項に、「ショウガ根油」の記載がある。
https://item.rakuten.co.jp/bio-fujisawa/4977369339927/
(8)「calme」のウェブサイトにおいて、「huxter / ハクスター / ハンドクリーム」の見出しの下、「香りの詳細」の項に、「●レモン&ジンジャー 天然の柑橘類と生姜をブレンドしたスパイシーでさっぱりとした香り。」及び下部の表における「素材・成分」の項に、「レモン&ジンジャー」及び「ショウガ根油」の記載がある。
https://shop.calmeweb.jp/?pid=167648634
(9)「THE BODY SHOP(ザボディショップ)」のウェブサイトにおいて、「ジンジャー スカルプセラム」の見出しの下、「<頭皮用トリートメント>」の項に、「美しく健やかな髪と頭皮をすこやかに保つ、スッキリとしたジンジャーの香りの頭皮用美容液です。保湿成分ショウガのエッセンシャルオイル*1とヒアルロン酸*2、整肌成分シラカバ樹皮エキス*3とシロヤナギ樹皮エキス*4が頭皮にうるおいを与え、乾燥によるふけ・かゆみを抑えます。」及び「*1 ショウガ根油」の記載がある。
https://www.the-body-shop.co.jp/shop/g/g200106/


(行政事件訴訟法第46条に基づく教示)
この審決に対する訴えは、この審決の謄本の送達があった日から30日(附加期間がある場合は、その日数を附加します。)以内に、特許庁長官を被告として、提起することができます。
(この書面において著作物の複製をしている場合のご注意)
特許庁は、著作権法第42条第2項第1号(裁判手続等における複製)の規定により著作物の複製をしています。取扱いにあたっては、著作権侵害とならないよう十分にご注意ください。
審理終結日 2023-02-15 
結審通知日 2023-02-17 
審決日 2023-03-07 
出願番号 2020106830 
審決分類 T 1 8・ 13- Z (W030529)
最終処分 02   不成立
特許庁審判長 森山 啓
特許庁審判官 荻野 瑞樹
小林 裕子
商標の称呼 ラクトフェリンジンジャー、ジンジャー 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ