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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない W0509103742
管理番号 1397281 
総通号数 17 
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2023-05-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2022-03-03 
確定日 2023-04-24 
事件の表示 商願2020−5677拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 第1 手続の経緯
本願は、令和2年1月20日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和3年2月25日付け:拒絶理由通知書
令和3年3月4日付け:意見書
令和3年12月10日付け:拒絶査定
令和4年3月3日付け:審判請求書
令和4年11月24日付け:審尋

第2 本願商標
本願商標は、「ビーエルイーメッシュネットワーク」の文字を標準文字で表してなり、第5類、第9類、第10類、第37類及び第42類に属する別掲1のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、登録出願されたものである。

第3 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、「ビーエルイーメッシュネットワーク」の文字を標準文字で表してなるところ、「ビーエルイー」の文字は「BLE」の欧文字の読みを表したものであって、当該「BLE」の文字が「Bluetooth Low Energy」の略称として使用されており、「メッシュネットワーク」の語が「親機と子機で構成されるWi−Fi機器を複数台設置して網の目状(メッシュ)のように電波を張り巡らせることで、Wi−Fiの電波を効率良く伝達する仕組み」の意味合いで普通に使用されている実情がある。そうすると、本願商標をその指定商品及び指定役務中、例えば、第9類「電気通信機械器具」などに使用した場合、「BLEの機能を利用したメッシュネットワーク用の電気通信機械器具」ほどの意味合いを認識させ、第42類「電子計算機用プログラムの設計・作成又は保守」などに使用した場合、「BLEの機能を利用したメッシュネットワーク用電子計算機プログラムの設計」ほどの意味合いを認識させるというのが相当であるから、本願商標は、単に商品の品質及び役務の質を普通に用いられる方法で表示した標章であり、また、本願商標を、上記意味合いに照応する商品及び役務以外の商品及び役務に使用するときは、商品の品質及び役務の質の誤認を生ずるおそれがある。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

第4 当審においてした審尋(要旨)
当審において、本願商標の商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号該当性について、請求人に対し、審尋で、別掲3の証拠を示すとともに、当審の暫定的見解について通知し、相当の期間を指定して、これに対する意見を求めた。

第5 審尋に対する請求人の回答
請求人は、上記第4の審尋に対して、所定の期間内に何ら応答するところがない。

第6 当審の判断
1 商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号について
本願商標は、「ビーエルイーメッシュネットワーク」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中、前半の「ビーエルイー」の文字は、アルファベットの「BLE」の読みを片仮名で「ビーエルイー」と表したものであり、後半の「メッシュ」及び「ネットワーク」の文字は、我が国で広く使用されている英語である「mesh」及び「network」の読みを片仮名で表したと容易に理解されるものである。
そして、本願の指定商品及び指定役務中、別掲2の指定商品及び指定役務(以下「別掲2の商品及び役務」という。)は、無線通信や無線通信の機能を持ち得る各装置、器具、プログラム等に関連する業界において販売又は提供される商品又は役務であるところ、別掲2の商品及び役務との関係において、別掲3のとおり、「BLE」の文字が「低電力で動作する無線接続の通信規格Bluetooth(ブルートゥース)の拡張使用の一」を示す「Bluetooth Low Energy」の略称として、また、「メッシュネットワーク」の文字が「通信機能を持った端末同士が相互に通信することで網の目状に形成された通信ネットワーク」を示すものとして、さらに、「BLEメッシュネットワーク」の文字が「BLE(Bluetooth Low Energy)の通信手段を用いたメッシュネットワーク」を示すものとして、それぞれ使用されている実情が認められる。
以上を踏まえると、別掲2の商品及び役務との関係において、「BLEメッシュネットワーク」の語は、「BLE(Bluetooth Low Energy)の通信手段を用いたメッシュネットワーク」ほどの意味合いを表す語として使用され、かつ、取引者、需要者に認識されているというのが相当である。
してみれば、「BLEメッシュネットワーク」の文字中のアルファベットの「BLE」の読みを片仮名で表し、一連に書したものと認められる「ビーエルイーメッシュネットワーク」の文字からなる本願商標を、別掲2の商品及び役務に使用するときも、その商品及び役務が、「BLE(Bluetooth Low Energy)の通信手段を用いたメッシュネットワーク」に係る商品及び役務、又はその機能を有する商品及びその機能を有する商品に関する役務であることを、取引者、需要者に、認識させるにとどまり、本願商標は、自他商品役務の識別標識としては認識し得ないというのが相当である。
したがって、本願商標は、これをその指定商品及び指定役務中、「BLE(Bluetooth Low Energy)の通信手段を用いたメッシュネットワーク」に係る又はその機能を有する若しくはその機能を有する商品に関する別掲2の商品及び役務に使用するときは、単に商品及び役務の品質及び質(内容)等を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であるから、商標法第3条第1項第3号に該当し、上記「BLE(Bluetooth Low Energy)の通信手段を用いたメッシュネットワーク」に係る商品及び役務、又はその機能を有する商品及びその機能を有する商品に関する役務以外の別掲2の商品及び役務に使用するときは、商品及び役務の品質及び質について誤認を生ずるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。
2 請求人の主張について
(1)請求人は、(a)本願商標は、全て片仮名で表記したものであり、「BLE」など欧文字を含むものではなく、かつ、スペースやカンマなどで分割される要素もなく、一気一連に称呼できるから、「ビーエルイー」と「メッシュネットワーク」とで分割して考えるべきではないし、「BLEメッシュネットワーク」と部分的に欧文字に変換して解釈するべきではない、(b)本願商標は、欧文字を単に読み上げた語(ビーエルイー)と、英単語を片仮名で示したもの(メッシュとネットワーク)とを前後に並べているから「普通に用いられる方法」で表示した標章とはいえない、(c)本願商標は、構成する各語が明確な意味を持つ語とはいえないことから、全体として「BLEの機能を利用したメッシュネットワークの設計」など、何らかの意味合いを一義的に認識させるものではなく、商品の品質などを誤認させることもない等を述べ、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当しない旨主張する。
しかしながら、上記1のとおり、別掲2の商品及び役務との関係において、「BLE」の文字が「Bluetooth Low Energy」の略称として、また、「メッシュネットワーク」の文字が「通信機能を持った端末同士が相互に通信することで網の目状に形成された通信ネットワーク」を示すものとして、さらに、「BLEメッシュネットワーク」の文字が「BLE(Bluetooth Low Energy)の通信手段を用いたメッシュネットワーク」を示すものとして、それぞれ使用されている実情が認められることを踏まえると、「ビーエルイーメッシュネットワーク」と片仮名で表してなる本願商標は、アルファベットの「BLE」の読みを片仮名で「ビーエルイー」と表したものと、「メッシュネットワーク」の片仮名とを結合したものであると容易に理解され、全体として「BLE(Bluetooth Low Energy)の通信手段を用いたメッシュネットワーク」ほどの意味合いを表す語として、取引者、需要者に認識されるというのが相当である。そして、アルファベットをその読みに対応した片仮名で代替的に表記することは、取引上一般に行われていることであるから、取引者、需要者において、本願商標が全て片仮名で表記したものであることや、欧文字を単に読み上げた語(ビーエルイー)と、英単語を片仮名で示したもの(メッシュとネットワーク)とを前後に並べていることが、格別特徴的であるとはいえないものであり、それらをもって、普通に用いられる方法の域を脱したものであると認識されるというべき事情はない。また、本願商標は標準文字にて表されているものである。
したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するというべきであり、請求人の上記主張は採用することができない。
3 まとめ
以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものであるから、これを登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。

別掲
別掲1 本願の指定商品及び指定役務
第5類「おむつ,おむつカバー,失禁用おしめ」
第9類「センサにより侵入者を探知して警報を発する防犯装置,防犯・防災用監視警報装置,防犯用監視装置,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,保安用ヘルメット,測定機械器具,電気磁気測定器,電気通信機械器具,遠隔測定制御機械器具,無線ディジタル信号発信機,ビーコン機械器具,電子応用機械器具及びその部品,計測機械器具,電子計算機用プログラム」
第10類「医療用機械器具(「歩行補助器・松葉づえ」を除く。),歩行補助器,松葉づえ」
第37類「防犯機械器具の修理又は保守,火災報知機の修理又は保守,電子応用機械器具の修理又は保守,電気通信機械器具の修理又は保守,測定機械器具の修理又は保守,計測器の修理又は保守,医療用機械器具の修理又は保守」
第42類「電子計算機用プログラムの設計・作成又は保守,機械器具に関する試験又は研究,計測器の貸与,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供」

別掲2 本願の指定商品及び指定役務中、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する指定商品及び指定役務
第9類「センサにより侵入者を探知して警報を発する防犯装置,防犯・防災用監視警報装置,防犯用監視装置,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,測定機械器具,電気磁気測定器,電気通信機械器具,遠隔測定制御機械器具,無線ディジタル信号発信機,ビーコン機械器具,電子応用機械器具及びその部品,計測機械器具,電子計算機用プログラム」
第10類「医療用機械器具(「歩行補助器・松葉づえ」を除く。)」
第37類「防犯機械器具の修理又は保守,火災報知機の修理又は保守,電子応用機械器具の修理又は保守,電気通信機械器具の修理又は保守,測定機械器具の修理又は保守,計測器の修理又は保守,医療用機械器具の修理又は保守」
第42類「電子計算機用プログラムの設計・作成又は保守,機械器具に関する試験又は研究,計測器の貸与,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供」

別掲3 無線通信やその機能を持ち得る各装置等に関連する業界における、「BLE」、「メッシュネットワーク」、「BLEメッシュネットワーク」の各文字の使用例(1は原審の拒絶理由通知書で示した例)
1 「芳和システムデザイン」のウェブサイトにおいて、「「そもそもBLEって何?」Bluetoothの技術概要」との見出しの下、「BLEはそんなBluetoothの規格の一部で、2009年に発表されたBluetooth4.0で追加されました。正式にはBluetooth Low Energyと言い、その名の通り低電力消費・低コスト化に特化した規格です。」との記載がある。
https://houwa-js.co.jp/blog/2018/06/20180629/
2 goo辞書の「デジタル大辞泉(小学館)」において、「ビーエルイー【BLE】の解説」の項に「《Bluetooth Low Energy》→ブルートゥースローエナジー」の記載、及び、「ブルートゥースローエナジー【Bluetooth Low Energy】の解説」の項に「無線接続の通信規格Bluetooth(ブルートゥース)の拡張使用の一。ボタン電池程度の低電力で動作する。・・・各種小型センサーやウエアラブル端末で採用されている。BLE。」との記載がある。
https://dictionary.goo.ne.jp/word/BLE/#jn-281753
https://dictionary.goo.ne.jp/word/ブルートゥースローエナジー/#jn-281882
3 2019年1月7日付け化学工業日報の5ページにおいて、「富士通エレクトロ、メッシュビーコン実用へ提案強化、旅行ガイドなど」との見出しの下、「コイン電池で駆動する低消費電力の通信規格BLE(ブルートゥースローエナジー)ビーコンモジュールにメッシュネットワーク機能を搭載した。広範なエリアのビーコンデータ収集やビーコンと接続した機器を制御できる。・・・メッシュネットワークは通信機能を持った端末同士が相互に通信することで網の目状に形成された通信ネットワーク。」との記載がある。
4 2018年11月17日付け日本経済新聞の13ページにおいて、「IoTセンサー開発、インディゴ、5000万円調達、ふくおかFG系から。」との見出しの下、「インディゴは新通信規格「ブルートゥース5・0」に対応したセンサーの開発に強みを持ち、2014年に創業した。センサー同士がつながる「メッシュネットワーク」と呼ぶ技術を使い、電力の消費や費用を抑えながら大容量のデータをやりとりできる「コイン」の開発を手掛けている。」との記載がある。
5 2018年1月18日付け神戸新聞朝刊の8ページにおいて、「災害時の通信網確保へ IoT活用し実証実験」との見出しの下、「ITベンチャーなど兵庫県内の4社が3月にも、全てのモノをインターネットにつなげる「IoT」の技術を活用して、災害時でも途絶しない独自通信網の実証実験を始める。・・・電波発信器を使い一定地域に情報通信網をつくる無線メッシュネットワークという仕組み。チップ状の発信器付きカバーを装着したスマートフォンを参加企業の拠点などに置き、端末として情報を互いにやりとりする。停電してもスマホの電源が入っていれば、発信器の電波は最大1・5キロ先まで届くという。」との記載がある。
6 2014年10月7日付けFujiSankei Business i.の11ページにおいて、「【ITビジネス最前線】香港デモで脚光「ファイアチャット」」との見出しの下、「この状況下でどうにかコミュニケーションを取ろうと、デモに参加する若者たちはFireChat(ファイアチャット)というアプリを活用し始めている。・・・近接する端末同士が相互に通信し合って、メッシュネットワークと呼ばれる接続網を構成することで、通信が可能になる。メッセージは近くの端末を次から次へと渡り歩いて、最終的に伝えたい相手の端末にたどり着く。」との記載がある。
7 2013年12月12日付け京都新聞朝刊の9ページにおいて、「スマホ結んで ネット網構築 村田製、無線LAN用部品 基地局増設要らず エネ管理など導入期待」との見出しの下、「スマートフォンやタブレット端末などの無線通信端末を網の目状に結びつける無線LAN用の複合部品を、村田製作所が開発した。基地局を増やさなくても簡易にネットワークを構築でき、ビルのエネルギー管理システム(EMS)などで利用が進むとみている。このネットワークは「メッシュネットワーク」と呼ばれる。通常、端末と基地局間の通信でネットワークを広げるには、基地局を増設する必要がある。メッシュネットワークは、専用の複合部品を組み込んだ端末同士が次々と結びついて伝送路をつくり、基地局が遠くにあってもつながる。」との記載がある。
8 「株式会社村田製作所」のウェブサイトにおいて、「BLEメッシュを使用した屋内測位システム」との見出しの下、「本システムについて」の項に、「当社のシステムは、ヒトやモノ向けのBluetooth(R)low energy(BLE)(注:(R)は「R」に丸)電波を用いた屋内測位システムです。・・・測位ターゲットに取り付けたBLEタグから周期的に発せられる電波を測位エリアに設置された複数のBLE受信機が検出します。検出情報はBLE受信機からBLEメッシュネットワークを介してGatewayへ転送され、Gatewayは受け取った情報を当社クラウドへ送信します。」の記載、及び「1.設置やレイアウト変更を容易にするBLEメッシュネットワーク 当社のBLE受信機は相互に通信し、網の目のようなネットワークを構築します。このネットワークを『BLEメッシュネットワーク』と呼びます。BLE受信機はUSB電源で動作します。BLE受信機に電源を投入するだけで即座にBLEメッシュネットワークを構築でき、設置が容易となります。」との記載がある。
https://my.murata.com/documents/170751/223445/OWLiQ%20tracking%20Japanese.pdf
9 「福岡県半導体・デジタル産業振興会議」のウェブサイトにおいて、「BLE5.0センサーメッシュネットワーク」との見出しの下、「独自ファームウエアによるBLE5.0(Bluetooth Low Energy)メッシュネットワークを使うことにより、低コストで拡張性、信頼性を高めたIoTソリューションを実現。産業用向けに、(1)機械設備の振動、温度の監視による故障や不具合の予兆検知(2)冷蔵設備や倉庫の温度、湿度監視(3)ビルのエネルギーマネジメント(4)ヒト・モノのトラッキングシステムを提供。」(注:(1)〜(4)は「1」〜「4」に丸)との記載がある。
https://www.robot-system.jp/project/BLE5-0sensor-mesh-nw
10 公表特許公報 特表2021−502719
【発明の名称】メッシュネットワークにおけるネットワークノードおよび方法
【発明の詳細な説明】の項の、【0019】において「BLEメッシュネットワークでは、Bluetoooth5で導入された周期的アドバタイズ機能を使用して、中継ノードは同一ネットワークに属する他の近隣中継ノードのすべてと同期するのが一般的である。・・・」、【0020】において「本明細書の実施形態は、周期的なアドバタイズを使用して、例えばBLEメッシュネットワークのようなメッシュネットワーク内の、中継ノードのようなネットワークノードが、同じネットワーク内の中継ノードのような他のネットワークノードの送信と衝突しないように、その送信の長さを適応させる方法を含む。」、【0021】において「本明細書の実施形態では、周期的なアドバタイズを使用したBLEメッシュネットワークにおいて、衝突する送信の数が減少する。・・・」、【0022】において「本明細書における実施形態の1つの目的は、例えばBLEメッシュネットワークのようなメッシュネットワークの性能を向上させることである。」、【0023】において「・・・メッシュネットワーク100は、例えば、BLEメッシュネットワークであってもよいし、他のメッシュネットワークであってもよい。」との記載がある。
11 公開特許公報 特開2020−188450
【発明の名称】ブルートゥースメッシュネットワークを確立するシステムおよび方法
【発明の詳細な説明】の項の【0013】において「図1は、本発明の一実施形態によるブルートゥースメッシュネットワーク(ブルートゥースローエネルギー(Bluetooth Low Energy:BLE)メッシュネットワーク)を確立するシステム100のブロック図である。・・・」との記載がある。
12 公開特許公報 特開2019−164612
【発明の名称】情報処理装置、端末装置および情報処理システム
【発明の詳細な説明】の項の【0027】において「・・・BLE通信によってそれぞれの装置間が接続されることによりメッシュ(網目状)ネットワークが構成されている。」、【0029】において「・・・単にメッシュネットワークを構築しているいずれかの装置との間でBLE通信が可能な範囲に、BLE通信機能を備えた装置を移動させるだけで、その装置もメッシュネットワークに含まれることになり、他の装置とともにメッシュネットワークを構成することになる。」、【0030】において「つまり、本発明の情報処理システムは、予め通信相手を特定する必要がない通信方式であるBLE通信を介したメッシュネットワークにより相互に接続された・・・等の複数の装置により構成されている。」との記載がある。



(行政事件訴訟法第46条に基づく教示) この審決に対する訴えは、この審決の謄本の送達があった日から30日(附加期間がある場合は、その日数を附加します。)以内に、特許庁長官を被告として、提起することができます。 (この書面において著作物の複製をしている場合のご注意) 特許庁は、著作権法第42条第2項第1号(裁判手続等における複製)の規定により著作物の複製をしています。取扱いにあたっては、著作権侵害とならないよう十分にご注意ください。
審理終結日 2023-02-20 
結審通知日 2023-02-21 
審決日 2023-03-09 
出願番号 2020005677 
審決分類 T 1 8・ 13- Z (W0509103742)
最終処分 02   不成立
特許庁審判長 大森 友子
特許庁審判官 山根 まり子
山田 啓之
商標の称呼 ビーエルイーメッシュネットワーク、ビーエルイーメッシュ、ビーエルイー、メッシュネットワーク 
代理人 野中 剛 

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