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審決分類 |
審判 全部申立て 登録を維持 W12 |
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管理番号 | 1396510 |
総通号数 | 16 |
発行国 | JP |
公報種別 | 商標決定公報 |
発行日 | 2023-04-28 |
種別 | 異議の決定 |
異議申立日 | 2022-06-06 |
確定日 | 2023-04-06 |
異議申立件数 | 1 |
事件の表示 | 登録第6536510号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 |
結論 | 登録第6536510号商標の商標登録を維持する。 |
理由 |
第1 本件商標 本件登録第6536510号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲1のとおり、「yoyo sister」の欧文字を横書きした構成からなり、令和3年8月10日に登録出願、第12類「自転車,自転車用フレーム,電動式自転車,三輪車,手押し車,折畳み式乳母車,チャイルドシート,電動式乗物,運搬車(自転車),自転車用かご,折畳み式乳母車用のほろ,キックスケーター(乗物)」を指定商品として、令和4年3月11日に登録査定され、同月29日に設定登録されたものである。 第2 登録異議申立人が引用する商標 登録異議申立人(以下「申立人」という。)が、本件商標に係る登録異議申立ての理由において引用する国際登録第1093881号商標(以下「引用商標」という)は、別掲2のとおり、「YOYO」の欧文字を横書きした構成からなり、2011年3月31日にEUIPOにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2011年(平成23年)9月30日に国際商標登録出願、第12類「Strollers, hoods for strollers, baby carriages, prams, carrycots for baby carriage.」を指定商品として、平成24年10月12日に日本国において設定登録されたものであり、現に有効に存続しているものである。 第3 登録異議の申立ての理由 申立人は、本件商標は、商標法第4条第1項第7号、同項第10号、同項第11号、同項第15号及び同項第19号に違反して登録されたものであるから、同法第43条の2第1号により、第12類の全指定商品についてその登録は取り消されるべきものである旨申し立て、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第12号証(枝番号を含む。)を提出した。 1 申立人及び申立人名義の商標について フランス国エクサンプロバンスに拠点を置く折畳み式乳母車のメーカーである申立人は、2009年に設立されて以来、柔軟性とコンパクトなデザインに重点を置いた軽量ベビーカーを開発し、「YOYO」なる商標(引用商標)を付けて、全世界的に製造・販売しており(甲2)、引用商標を付した折畳み式乳母車は、2016年にGOOD DESIGN AWARD(グッドデザイン賞)を獲得している(甲3)。 また、我が国では、2012年12月に販売が開始されて以降、一躍売れ筋ヒット商品となり、いまや日本全国で販売されている折畳み式乳母車であり(甲4)、今時点においても、東京、神奈川、千葉、埼玉の1都3県でも33店舗で販売され(甲5)、デパートの高島屋や伊勢丹では、実店舗のみならずオンライン店舗でもYOYO商標を付した折畳み式乳母車やその附属品等が多数販売されている(甲6、甲7)。加えて、オンラインショッピングモール大手であるAMAZONやRAKUTENでも多数のYOYO商標を付した折畳み式乳母車やその附属品類が多数販売されている(甲8)。 さらに、インターネット検索ツールで「YOYO」のみの語をキーワードとして検索した結果、トップ画面の最初に出てくるのは引用商標を付した折畳み式乳母車であり、「yoyo ベビーカー」をキーワードとして検索した結果、表示されたもののほぼすべてが引用商標に関するものであり(甲9の1、甲9の2)、「【2022年】先輩ママが教える!ベビーカーおすすめランキング42選」において、引用商標を付した折畳み式乳母車が「ベビーカーのおすすめ5選」にランクインしている(甲12)。 これらのことは、引用商標であるYOYO商標が、折り畳み式乳母車等の指定商品に関して、ここ10年近く、本件商標の出願時や登録査定時も含めて、我が国において周知・著名であったことを客観的かつ明白に示すものである。さらに、YOYO商標を付した折畳み式乳母車は、その製造販売の本拠地であるフランスや欧州において周知著名であることは勿論のこと、全世界的に販売店舗を展開していることから、引用商標は、折畳み式乳母車のブランドとして世界的にも周知著名であることも明らかである(甲10)。 加えて、申立人は、自己の折畳み式乳母車ブランドである引用商標「YOYO」に関し、我が国を含む世界的に、国際登録商標(甲11)により商標的な保護を図ってきた。 2 本件商標の商標法第4条第1項第10号、同項第11号該当性について (1)本件商標の指定商品と引用商標の指定商品の関係について検討すると、本件商標の指定商品のうち、少なくとも、第12類「折畳み式乳母車,チャイルドシート,折畳み式乳母車用のほろ」は、引用商標に関する指定商品と相互に同一又は類似の関係にある。 また、引用商標「YOYO」が世界的に周知著名な折畳み式乳母車(ベビーカー)やその関連製品のブランドであることから、その商品の内容や対象となる取引者・需要者の共通性等を考慮すれば、上記以外の本件商標の第12類の指定商品における「自転車,電動式自転車,三輪車,電動式乗物,運搬車(自転車)」等については、引用商標が実際に使用される商品と極めて関連性が高いと考えるのが極めて妥当である。 (2)次に両商標の標章的側面について検討すると、本件商標が独自の丸みを帯びた書体からなる欧文字で「yoyo sister」と構成される一方、引用商標も独自の丸みを帯びた書体からなる欧文字「YOYO」により構成されている。 引用商標は、その指定商品である「折畳み式乳母車」を、遊具の「ヨーヨー」を操るかのように片手で簡単に開閉できる特徴を有することから「YOYO」と命名されたものであるが、「ヨーヨー」と折り畳み式乳母車とは、本来的に何ら関連性もない商品であるところ、引用商標の「YOYO」の文字は、指定商品との関係で独自の造語と捉えるのが極めて自然であり、その結果、強い識別力を発揮すると考えるのが合理的である。 そしてこれは、本件商標の前半部分の「yoyo」についても当てはまることから、本件商標中前半部分の「yoyo」は強い識別力を発揮する部分となる。他方、本件商標の後半部分「sister」は、「姉妹」を意味する、ごく平易な英単語であるが、指定商品との関係からすれば、引用商標「YOYO」の「姉妹(版)」(何かしらのつながりがあるもの)という程度の意味合いを想起させものである。 したがって、本件商標の要部は、造語と考えられる前半部分「yoyo」となり、これは引用商標「YOYO」と称呼、外観、観念において類似する。 そして、指定商品「折畳み式乳母車」との関係における引用商標の国内外における周知著名性も勘案すると、本件商標「yoyo sister」が本件商標の第12類の指定商品「折畳み式乳母車,チャイルドシート,折畳み式乳母車用のほろ」等に使用された場合には、本件商標は引用商標との関係において我が国の取引者・需要者に対して商品の出所について誤認混同を生じさせるおそれが極めて高いため、両者は類似すると考えるのが合理的かつ妥当である。 (3)さらに、引用商標はその指定商品である折畳み式乳母車等について、2012年12月以降日本全国にまたがって使用されてきており、その販売店舗数の多さに鑑みても、引用商標が本件商標の出願時に高い周知性を博していたことは疑いを挟む余地もない。 (4)以上(1)ないし(3)を考慮すると、本件商標は、引用商標との関係において、商標法第4条第1項第10号、同項第11号に違反して登録されたものである。 3 本件商標の商標法第4条第1項第15号該当性について 本件商標と引用商標が、仮に相互に類似する関係にあるとはいえない場合であっても、上述のとおり、(1)本件商標の第12類の指定商品が引用商標の指定商品と相互に同一又は類似するか又は内容や需要者・取引者層等の共通性に基づき極めて高い関連性を有すること、(2)本件商標と引用商標は両者の標章的側面からしても相互に類似するか又は極めて近似すると考えられること、(3)引用商標が折畳み式乳母車に関して本件商標出願時である2021年8年10日よりはるか前から現在に至るまで我が国を含む世界各国において周知著名の状態にあったこと等を考慮すれば、本件商標に接する我が国の取引者・需要者は、本件商標の下に提供される商品があたかも申立人が製造・販売する「YOYO」ブランドの折畳み式乳母車と「姉妹」製品や一種のシリーズ製品の関係にあるかのように誤解させ、一定の営業上等の関係性を有する商品かのごとく商品の出所について混同するおそれがある。 よって、本件商標は、引用商標との関係において、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものである。 4 本件商標の商標法第4条第1項第7号該当性について 引用商標が、世界的に周知著名な折畳み式乳母車のブランドであることに鑑みれば、同じく折畳み式乳母車等を指定商品とする本件商標がたまたま偶然に採択されたとは考え難く、世界的な著名性に基づく顧客吸引力という財産的価値のある引用商標「YOYO」を要部とする本件商標を自己の商標として採択使用することは冒認行為に近いと考えられ、商道徳に反するといわざるを得ない。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第7号に違反して登録されたものである。 5 本件商標の商標法第4条第1項第19号該当性について 本件商標は、引用商標の周知著名性を十分に認識していながら、あえてこれに類似する商標の出願をしたと見受けられ、これは著名な引用商標が有する信用、名声に便乗して利益を得ようとの不正の目的をもって、本件商標の使用をするものであると認めることができる。 そして、本件商標と引用商標は、指定商品との関係で強い識別力を発揮する「YOYO」を共通とすることから、折畳み式乳母車等の指定商品との関連において、著名な引用商標「yoyo」を主要な構成要素とする本件商標がたまたま偶然に採択されたとは考え難く、また後半部分の「sister」はあたかも引用商標と姉妹、すなわちシリーズ関係にあるかのような誤認混同を招来せしめるものに他ならないから、本件商標は不正の目的をもって使用されるものといわざるを得ない。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第19号に違反して登録されたものである。 第4 当審の判断 1 引用商標及び「yoyo」の文字の周知性について 申立人提出の甲各号証、同人の主張及び職権調査によれば、以下のとおりである。 (1)申立人は、2009年に設立されたフランスに拠点を置く「乳母車」のメーカーであり(申立人の主張)、申立人の商品の販売場所は、我が国を含む(甲4、甲5)世界各国にあることがうかがえ(甲10)、また、我が国においては、申立人は「yoyo」の文字を付した折畳み式乳母車(以下「申立人商品」という。)の販売を2012年12月から開始したこと(甲3)、「yoyo」の文字を付した申立人商品が2016年にGOOD DESIGN AWARD(グッドデザイン賞)を受賞していること(甲3)、2022年8月22日時点で高島屋及び伊勢丹のオンラインストア(甲6、甲7)及び楽天市場(甲8)に申立人商品が掲載され、当該商品に引用商標又は「yoyo」の文字からなる商標(以下「引用商標等」という。)が表示されていることが認められる(甲3等)。 しかしながら、申立人商品の我が国及びフランスなど外国における売上高、販売数量等の販売実績及び広告宣伝の期間、地域及び規模等の広告実績に係る主張はなく、それを確認できる証左は見いだせない。 (2)上記(1)のとおり、我が国において引用商標等を表示した申立人商品が販売されていることなどが認められ、申立人は2012年12月頃から申立人商品を販売したことなどがうかがえるものの、申立人商品の我が国及びフランスなど外国における販売実績等を確認できる証左は見いだせないから、引用商標等の周知性の程度を客観的に推し量ることができない。 したがって、引用商標等は、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、申立人の業務に係る商品(折畳み式乳母車)を表示するものとして、我が国又は外国における需要者の間に広く認識されていたと認めることはできない。 2 商標法第4条第1項第11号該当性について (1)本件商標 本件商標は、別掲1に示すとおり、太字で表された「yoyo sister」の文字を横書きしてなるところ、その構成は、「yoyo」及び「sister」の各文字の間に若干の空白はあるものの、同じ書体、同じ大きさで、視覚上まとまりよく一体的に表されており、また、本件商標の構成文字全体から生じる「ヨーヨーシスター」の称呼も、無理なく一連に称呼し得るものである。 そして、「yoyo」及び「sister」の各文字は、それぞれ「(手の動きで糸を巻きながら上がったり降りたりする糸巻のおもちゃ)ヨーヨー」、「姉妹」等の意味を有するものであるが、その構成全体としては、辞書等に掲載されているものではなく、特定の意味合いを認識させるものともいえないものである。 そうすると、本件商標は、その構成全体として特定の意味合いを有するものとして理解されない造語と認識し、把握されるものとみるのが相当であるから、その構成文字全体に相応して「ヨーヨーシスター」の一連の称呼のみを生じ、特定の観念を生じないものというのが相当である。 (2)引用商標 引用商標は、別掲2のとおり、太字で表された「YOYO」の欧文字を横書きしてなるところ、その構成文字は、同じ書体、同じ大きさ及び等間隔で表され、これよりは「ヨーヨー」の称呼を生ずるものである。 そして、該文字は、「(手の動きで糸を巻きながら上がったり降りたりする糸巻のおもちゃ)ヨーヨー」の意味合いを容易に理解、認識されるものである。 そうすると、引用商標は、その構成全体に相応して、「ヨーヨー」の称呼を生じ、「(手の動きで糸を巻きながら上がったり降りたりする糸巻のおもちゃ)ヨーヨー」の観念を生じるものである。 (3)本件商標と引用商標との類否 本件商標と引用商標とは、それぞれ、上記(1)及び(2)のとおりの構成からなり、小文字と大文字の相違のほか、「sister」の文字の有無という明らかな差異を有することからすれば、両商標は、外観上、明らかに区別し得るものである。 また、本件商標から生じる「ヨーヨーシスター」の称呼と引用商標から生じる「ヨーヨー」の称呼とは、その音数及び音構成において明らかに相違し、語尾の「シスター」の音の有無の差異を有することからすれば、両商標は、称呼上、明確に聴別し得るものである。 さらに、観念においては、引用商標からは「(手の動きで糸を巻きながら上がったり降りたりする糸巻のおもちゃ)ヨーヨー」の観念が生じるのに対し、本件商標からは特定の観念を生じないものであるから、本件商標と引用商標とは、観念上、相紛れるおそれはない。 したがって、本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念において、いずれも相紛れるおそれはないから、非類似の商標というべきである。 (4)小括 以上のとおり、本件商標と引用商標とは非類似の商標であるから、本件商標の指定商品と引用商標の指定商品が同一又は類似するものであるとしても、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。 3 商標法第4条第1項第10号該当性について 商標法第4条第1項第10号は、「他人の業務に係る商品若しくは役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標又はこれに類似する商標であって、その商品若しくは役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用をするもの」と規定されている。 そして、上記1のとおり、引用商標等は、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、申立人の業務に係る商品を表示するものとして、我が国の需要者の間に広く認識されていたと認めることはできないものである。 また、上記2(3)のとおり、本件商標と引用商標は、非類似の商標であり、引用商標と同一の「yoyo」の構成文字からなる商標も本件商標とは非類似の商標というのが相当である。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号に該当しない。 4 商標法第4条第1項第15号該当性について 上記1のとおり、引用商標等は、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、申立人の業務に係る商品を表示するものとして、我が国の需要者の間に広く認識されていたと認められないものである。 また、上記2及び3のとおり、本件商標と引用商標等は非類似の商標であるから、両商標の類似性の程度は低いものである。 そうすると、本件商標は、商標権者がこれをその指定商品について使用しても、取引者、需要者が、引用商標等を連想又は想起することはなく、その商品が他人(申立人)あるいは同人と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれはないというのが相当である。 その他、本件商標が出所の混同を生じさせるおそれがあるというべき事情は見いだせない。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当しない。 5 商標法第4条第1項第19号該当性について 申立人は、引用商標等を付した申立人商品が我が国及びフランスなど外国において周知であることを前提に、本件商標は不正の目的をもって使用するものである旨主張する。 しかし、上記1のとおり、引用商標等は、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、申立人の業務に係る商品を表示するものとして、我が国又は外国における需要者の間に広く認識されていたと認めることはできないものであるから、申立人の主張は、その前提を欠くものである。 そして、上記3のとおり、本件商標と引用商標等とは非類似の商標である。 また、申立人が提出した証拠からは、商標権者が、不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的、その他の不正の目的をもって本件商標を出願し、登録を受けたと認めるに足る具体的事実を見いだすこともできない。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第19号に該当しない。 6 商標法第4条第1項第7号該当性について 申立人は、引用商標を付した申立人商品が我が国及びフランスなど外国において周知であることを前提に、「yoyo」を要部とする本件商標を自己の商標として採択使用することは冒認行為に近いと考えられ、商道徳に反する旨主張する。 しかし、上記1のとおり、引用商標等は、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、申立人の業務に係る商品を表示するものとして、我が国又は外国における需要者の間に広く認識されていたと認めることはできないものであり、また、本件商標は、上記4のとおり、商標権者がこれをその指定商品について使用しても、取引者、需要者をして引用商標等を連想又は想起させることのないものである。 さらに、本件商標は、別掲1のとおりの構成からなるものであって、その構成自体何らきょう激、卑わい、差別的若しくは他人に不快な印象を与えるものでなく、また、本件商標をその指定商品について使用することが社会公共の利益に反し、社会の一般的道徳観念に反するものとすべき事由もないことに加え、他の法律によってその使用が禁止されているものとも認められない。 また、他に、商標権者が本件商標を不正の目的をもって使用し、引用商標等が持つ顧客吸引力等にただ乗りしようとする等の事実や本件商標をその指定商品について使用することが、公正な取引秩序を乱し国際信義に反するものとすべき事情も見当たらない。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第7号に該当しない。 7 まとめ 以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第7号、同項第10号、同項第11号、同項第15号及び同項第19号のいずれにも該当するものとはいえず、他に同法第43条の2各号に該当するというべき事情も見いだせないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。 よって、結論のとおり決定する。 |
別掲 |
別掲1 本件商標 ![]() 別掲2 引用商標(国際登録第1093881号商標) ![]() (この書面において著作物の複製をしている場合のご注意) 特許庁は、著作権法第42条第2項第1号(裁判手続等における複製)の規定により著作物の複製をしています。取扱いにあたっては、著作権侵害とならないよう十分にご注意ください。 |
異議決定日 | 2023-03-29 |
出願番号 | 2021099522 |
審決分類 |
T
1
651・
261-
Y
(W12)
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最終処分 | 07 維持 |
特許庁審判長 |
森山 啓 |
特許庁審判官 |
藤村 浩二 鈴木 雅也 |
登録日 | 2022-03-29 |
登録番号 | 6536510 |
権利者 | 寧波南洋車業有限公司 |
商標の称呼 | ヨヨシスター、ヨーヨーシスター |
代理人 | 青木 篤 |
代理人 | 外川 奈美 |
代理人 | 弁理士法人三枝国際特許事務所 |