ポートフォリオを新規に作成して保存 |
|
|
既存のポートフォリオに追加保存 |
|
PDFをダウンロード![]() |
審決分類 |
審判 全部申立て 登録を維持 W25 |
---|---|
管理番号 | 1396506 |
総通号数 | 16 |
発行国 | JP |
公報種別 | 商標決定公報 |
発行日 | 2023-04-28 |
種別 | 異議の決定 |
異議申立日 | 2022-05-19 |
確定日 | 2023-04-08 |
異議申立件数 | 1 |
事件の表示 | 登録第6527073号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 |
結論 | 登録第6527073号商標の商標登録を維持する。 |
理由 |
1 本件商標 本件登録第6527073号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲1のとおりの構成からなり、令和3年12月6日に登録出願、第25類「下着,寝巻き類,水泳着,水泳帽,洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,キャミソール,タンクトップ,ティーシャツ,アイマスク,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ナイトキャップ,帽子,ガーター,靴下留め,ズボンつり,バンド,ベルト」を指定商品として、同4年3月4日に登録査定、同月11日に設定登録されたものである。 2 登録異議申立人が引用する商標 (1)登録異議申立人(以下「申立人」という。)が、本件商標は商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用する登録商標(以下、まとめていうときは「引用登録商標」という。)は次のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。 ア 国際登録第1371521号商標(以下「引用登録商標1」という。) 商標の構成:別掲2のとおり 国際商標登録出願日:2017年(平成29年)2月15日(2016年9月23日にEUIPOにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張) 設定登録日:平成31年2月8日 指定商品・指定役務:第25類「Footwear (other than special footwear for sports); heels; shoe soles; insoles; insoles for footwear (other than special footwear for sports); mules; waist belts; clothing, namely neckerchiefs, ties, shirts, blouses, hats, jerseys, sweaters, sweatshirts, berets, swimming costumes, t-shirts, jumpers (pullovers), waterproof clothing, skirts, jackets (clothing), trousers, gloves, stockings, socks, tights.」のほか、第3類、第9類、第14類、第18類、第26類及び第35類に属する国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務 イ 国際登録第1485431号商標(以下「引用登録商標2」という。) 商標の構成:別掲3のとおり 国際商標登録出願日:2018年(平成30年)2月19日(2018年2月12日にEUIPOにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張) 設定登録日:令和3年10月29日 指定商品・指定役務:第25類「Footwear; heels; shoe soles; insoles; insoles for footwear; mules; waist belts; clothing, namely neckerchiefs, ties, shirts, blouses, hats, jerseys, sweaters, sweatshirts, berets, swimming costumes, t-shirts, jumpers(pullovers), waterproof clothing, skirts, jackets (clothing), trousers, gloves, stockings, socks, tights.」のほか、第3類、第9類、第14類、第18類、第26類及び第35類に属する国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務 (2)申立人が、本件商標は商標法第4条第1項第15号に該当するとして引用する商標は、「sr」の欧文字からなり、「靴」に使用しているとされるものである(以下「引用商標」という)。 3 登録異議の申立ての理由 申立人は、本件商標は商標法第4条第1項第11号及び同項第15号に該当するものであるから、その登録は同法第43条の2第1号により取り消されるべきであるとして、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第50号証を提出した。 (1)商標法第4条第1項第11号について ア 本件商標の指定商品は、引用登録商標の指定商品又は指定役務と同一又は類似する。 イ 本件商標と引用登録商標の比較 本件商標は、「Sr」、「SURENA」の二段の文字に図形を組み合わせたものであり、「Sr」の文字が「SURENA」の5倍の大きさで書されており、「Sr」の部分が本件商標の要部(出所識別力のある部分)に該当することは明らかである。 引用登録商標1「sr 1」は、「1」の部分は数字で識別力がなく、後述するように「sr」は申立人の周知著名商標に該当するから、「sr」の部分が支配的な部分になり、引用登録商標1の要部となること明らかである。 引用登録商標2「sr MILAN ●」は、「MILAN」がミラノを意味するイタリアの地名で識別力がなく、「●」も単純な図形に該当し、「sr」は申立人の周知著名商標に該当するから、「sr」の部分が要部になること明らかである。 本件商標の要部「Sr」と引用登録商標の要部「sr」を比較すると、称呼が「エスアール」で一致し、観念もアルファベットの「S」と「R」で一致し、外観も「Sr」又は「sr」で一致する。 そうすると、本件商標と引用登録商標は、外観、観念、称呼において類似し、「sr」が申立人の周知著名商標に該当するといった取引の実情もあり、本件商標は、引用登録商標と印象、記憶、連想等が同じであり、本件商標がその指定商品に使用された場合には、商品の出所につき、誤認混同を生ずるおそれがあることは明らかである。 ウ 小括 以上より、本件商標は、引用登録商標と類似し、指定商品も同一又は類似するから、商標法第4条第1項第11号に該当する。 (2)商標法第4条第1項第15号について ア 引用商標の歴史 申立人「Sergio Rossi」は、1951年に創業された靴メーカーであり、その会社名、ハウスマークである「Sergio Rossi」は、その頭文字をとって、「sr」として使用されている(甲4〜甲23、甲31〜甲50)。申立人の会社名、ハウスマークである「Sergio Rossi」は、世界の一流品大図鑑に、遅くとも1988年から継続して掲載されており、高級靴として、日本で周知著名になっていること明らかである(甲24〜甲30)。 イ 引用商標の周知著名性 申立人は、遅くとも2019年から継続的に引用商標を靴に使用している。引用商標は、「sr」の後に識別力のない言葉などをスペースを開けた後に使用されることが多い。例えば、「Sr Milano」、「Sr Prince」、「Sr Joan」 、「Sr Mini Prince」、「Sr Twenty」、「Sr Milano Bootie」、「Sr Ballerina」、「Sr 1」、「Sr Mini Prince Sport」のように使用されている(甲4〜甲23、甲32〜甲50)。 引用商標は、Facebook広告、雑誌広告において使用され(甲4〜甲23、甲32〜甲50)、引用商標の使用された靴が販売されている店舗は、現在、東京(三越、伊勢丹など)、名古屋、京都、大阪、神戸、福岡など全国に及んでおり、周知著名となっている(甲22、甲23)。 引用商標の使用された靴は、日本の子会社及び代理店により日本へ輸入されている(甲44〜甲50)。 以上より、引用商標が靴の商標として、日本で周知著名になっていることは明らかである。 ウ 本件商標と引用商標の類似性 申立人は、「sr」の後に識別力がないか、識別力の弱い語を、スペースを開けて使用しているから、引用商標の部分が周知著名になっていることは明らかである(甲4〜甲23、甲32〜甲50)。 本件商標の要部と引用商標を比較すると、称呼が「エスアール」で一致し、観念もアルファベットの「S」と「R」で一致し、外観も「Sr」又は「sr」で一致するから、類似する。 エ 商品の関連性・商品の取引者及び需要者の共通性 本件商標の指定商品は、洋服、靴下等の身に着けるファッション関連の商品である。一方、引用商標は、身に着けるファッション関係の商品「靴」に使用されている。両商品は、身に着けるファッション関係の商品である点で共通する。また、両商品を両方取り扱う企業が多い。 よって、両商品の取引者、需要者は共通する。 オ 混同の可能性 引用商標が周知著名で、本件商標が引用商標と類似し、商品は身に着けるファッション関連商品である点で共通し、取引者、需要者も共通する。 よって、本件商標が指定商品に使用されれば、申立人の使用に係る商品(狭義の混同)、又は、申立人の関連する企業が扱っている商品であると(広義の混同)、商品の出所について混同が生ずるおそれがあることは明らかである。 カ 小括 以上より、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。 4 当審の判断 (1)引用商標(「sr」)及び「SR」の文字の周知性について ア 申立人の提出に係る証拠及び申立人の主張によれば、以下のとおりである。 (ア)申立人は、1951年に創業された靴メーカーであり、世界の一流品大図鑑に、同人の業務に係る靴が「SERGIO ROSSI」の文字とともに、遅くとも1988年から継続して掲載されている(甲24〜甲30)。 しかしながら、上記世界の一流品大図鑑には、引用商標は見いだせない。 (イ)本件商標の登録出願前のFacebookや雑誌には、申立人の業務に係る靴について、「sr Twenty」(甲10〜甲13、甲39)、「sr1」(甲17、甲37、甲40)、「srYURI」(甲37、甲38)、「srMILANO」(甲38)の表示がされているものの、「sr」の文字は、他の文字と一体に表示されているとともに、申立人のハウスマークである「Sergio Rossi」の文字又は「sergio rossi」の文字と近接して表示されている。 (ウ)左上に「Invoice」と記載された書面には、レターヘッドに大きく「sergio rossi」の文字が記載され、その下の表中に、小さな文字で「SR1」、「SR MILANO」等の靴の名称が記載されていることから、申立人の取り扱う靴が、2019年1月8日ないし2021年1月19日に、申立人の日本の子会社及び代理店により日本へ輸入されたことがうかがえる(甲44〜甲50)。 イ 上記アによれば、「SERGIO ROSSI」、「Sergio Rossi」又は「sergio rossi」の文字(以下、これらをまとめて「sergio rossi等」という。)は、靴に使用される商標として、我が国の取引者、需要者の間にある程度知られているといえる。 そして、Facebookや雑誌には、申立人の業務に係る靴について、sergio rossi等の表示の下、「sr Twenty」、「sr1」、「srYURI」、「srMILANO」等の個別商品の名称が表示されているが、これらを検討しても、「sr」の文字のみが目立つ態様で使用されているとはいえず、当該文字が独立して自他商品の識別標識としての機能を果たすものということはできない。 また、「Invoice」によれば、「Sergio Rossi」の表示の下、「SR1」、「SR MILANO」等、引用商標を大文字で表した「SR」の文字と他の文字とを組み合わせた名称の靴が日本へ輸入されたことがうかがえるものの、これも上記と同様に「SR」の文字のみが目立つ態様で使用されているとはいえず、当該文字が独立して自他商品の識別標識としての機能を果たすものということはできない。 加えて、引用商標及び「SR」の文字(以下「引用商標等」という。)の使用に係る靴の売上高、販売実績及び広告宣伝費等については、その事実を客観的に把握することができる証拠は提出されていない。 よって、申立人提出の証拠からは、引用商標等が、申立人の業務に係る靴を表示する商標として、我が国の需要者にどの程度認識されているのかを把握、評価することができない。 したがって、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、引用商標等が申立人の業務に係る商品(靴)を表示するものとして、我が国の取引者、需要者の間で広く認識されていたものと認めることはできない。 (2)商標法第4条第1項第11号該当性について ア 本件商標 本件商標は、別掲1のとおり、大きく太字でデザイン化された「Sr」の欧文字を、四角形内の中央にアルファベットのレタリングに適したような多数の四角矩形及び曲線を有する図形を背景にして表し(以下、「Sr」の欧文字及びその背景図形を「Sr図形部分」という。)、その下にゴシック体風の書体で小さく「SURENA」の欧文字を横書きしてなるものであるところ、Sr図形部分及び「SURENA」の欧文字は、いずれも特定の意味や事物を認識させるものではなく、両者の意味上のつながりはないこと、かつ、Sr図形部分と「SURENA」の欧文字部分とはその文字の態様や大きさが明らかに相違し、視覚的に分離して看取されることから、それぞれの部分は独立して自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというべきである。 そうすると、本件商標は、その構成中に大きく表されたSr図形部分の構成文字に相応して「エスアール」の称呼、「SURENA」の欧文字部分に相応して「スレナ」の称呼、及び全体の構成から「エスアールスレナ」の称呼を生じるものであり、また、Sr図形部分、「SURENA」の欧文字、及び全体の構成は、特定の意味合いをもって親しまれたものとはいえないから、特定の観念を生じないものである。 イ 引用登録商標 (ア)引用登録商標1は、別掲2のとおり、「sr」の文字の右横に前記文字よりも大きな「1」の文字を横一列に「sr1」と書してなり、その構成文字に相応して「エスアールワン」の称呼を生じ、また、当該文字は辞書等に掲載が認められず、特定の意味合いをもって親しまれたものともいえないから、特定の観念を生じないものである。 なお、引用登録商標1中の「sr」の文字部分は、上記(1)のとおり、申立人の商標としての周知性は認められないから、当該文字部分より申立人の周知商標としての観念が生じるということはできない。 (イ)引用登録商標2は、別掲3のとおり、「sr」の文字を大きく左側に配し、その右側に前記文字よりも小さく「MILAN●」の文字等を横一列に「sr MILAN●」と書してなるものである。そして、文字のデザイン化が一般に行われている昨今においては、「O」の文字を「●」で表すことが見受けられることから、引用登録商標2は、「sr MILANO」を表したものと看取され、当該構成文字に相応して「エスアールミラノ」の称呼を生じ、また、当該文字は、全体として辞書等に掲載が認められず、特定の意味合いをもって親しまれたものともいえないから、特定の観念を生じないものである。 なお、引用登録商標2中の「sr」の文字部分は、上記(1)のとおり、申立人の商標としての周知性は認められないから、当該文字部分より申立人の周知商標としての観念が生じるということはできない。 ウ 本件商標と引用登録商標との類否 本件商標及び引用登録商標は、それぞれ上記ア及びイのとおりの構成からなるところ、本件商標の構成全体及び本件商標のSr図形部分と引用登録商標とを外観において比較すると、いずれの場合も、図形の有無、文字の構成態様等において明確に相違するから、本件商標と引用登録商標とは、外観上、判然と区別できるものである。 次に、称呼においては、本件商標から生じる「スレナ」の称呼と、引用登録商標から生じる「エスアールワン」の称呼及び「エスアールミラノ」の称呼を比較した場合には、これらの称呼は明瞭に聴別できるものであり、また、本件商標から生じる「エスアールスレナ」の称呼及び「エスアール」の称呼と、引用登録商標から生じる「エスアールワン」の称呼及び「エスアールミラノ」の称呼とを比較した場合においても、これらの称呼は語頭における「エスアール」の音を共通にするものの、「スレナ」、「ワン」又は「ミラノ」の音の有無において相違し、両者は明瞭に聴別できるものである。 さらに、本件商標及び引用登録商標からは、いずれも特定の観念が生じないから、観念において比較することができない。 そうすると、本件商標と引用登録商標は、観念において比較することができないとしても、外観、称呼において明確に区別できるものであるから、両者の外観、称呼及び観念によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、両者は相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。 その他、本件商標と引用登録商標が類似するというべき事情は見いだせない。 エ 小括 以上のとおり、本件商標と引用登録商標は非類似の商標であるから、本件商標の指定商品と引用登録商標の指定商品及び指定役務が同一又は類似であるとしても、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。 (3)商標法第4条第1項第15号該当性について ア 引用商標等の周知性 引用商標等は、上記(1)のとおり、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、申立人の業務に係る商品(靴)を表示するものとして、我が国の需要者の間に広く認識されていたと認めることができないものである。 イ 本件商標と引用商標等の類似性の程度 引用商標等は、特徴のない書体で「sr」又は「SR」の欧文字を横書きしてなるところ、上記(1)のとおり、申立人の商標としての周知性は認められないから、申立人の周知商標としての観念は生じないものである。 そうすると、本件商標の構成全体及び「SURENA」の欧文字部分と引用商標等との比較においては、両者の文字構成や称呼が明らかに異なるから、外観、称呼において明確に相違し相紛れるおそれのない非類似の商標といえる。 さらに、本件商標のSr図形部分と引用商標等との比較においては、Sr図形部分は、上記(2)アのとおりの特徴ある構成態様からなるものあって、特徴のない書体で「sr」又は「SR」の欧文字を横書きしてなる引用商標等とは外観における印象が大きく相違し、両商標が「エスアール」の称呼を共通にする場合があるとしても、このような外観における顕著な差異を凌駕するものとはいえないから、取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すると、両者は、これを同一又は類似の商品に使用しても、商品の出所について混同を生ずるおそれのない非類似の商標というべきである。 してみれば、本件商標と引用商標等は、非類似の商標であって、別異の商標であるから、類似性の程度は低いものである。 ウ 混同を生ずるおそれ 上記ア及びイによれば、引用商標等は、申立人の業務に係る商品(靴)について本件商標の登録出願時及び登録査定時に周知性を獲得していたとは認められないものであり、また、本件商標と引用商標等は、非類似の商標であって、別異の商標というべきであるから、類似性の程度は低いものである。 そうすると、本件商標は、本件商標権者がこれをその指定商品について使用しても、取引者、需要者が、引用商標等を連想又は想起することはなく、その商品が他人(申立人)あるいは同人と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれはないものというべきである。 その他、本件商標が出所の混同を生じさせるおそれがあるというべき事情も見いだせない。 エ 小括 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当しない。 (4)むすび 以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同項第15号に違反して商標登録されたものとはいえず、他に同法第43条の2各号に該当するというべき事情も見いだせないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。 よって、結論のとおり決定する。 |
別掲 |
別掲1(本件商標) ![]() 別掲2(引用登録商標1) ![]() 別掲3(引用登録商標2) ![]() (この書面において著作物の複製をしている場合のご注意) 特許庁は、著作権法第42条第2項第1号(裁判手続等における複製)の規定により著作物の複製をしています。取扱いにあたっては、著作権侵害とならないよう十分にご注意ください。 |
異議決定日 | 2023-03-30 |
出願番号 | 2021151577 |
審決分類 |
T
1
651・
261-
Y
(W25)
|
最終処分 | 07 維持 |
特許庁審判長 |
森山 啓 |
特許庁審判官 |
小林 裕子 鈴木 雅也 |
登録日 | 2022-03-11 |
登録番号 | 6527073 |
権利者 | 株式会社オーギュストケクレ |
商標の称呼 | スレナ、エスアアル |
代理人 | 中田 和博 |
代理人 | 弁理士法人いしい特許事務所 |
代理人 | 青木 博通 |