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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W44 |
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管理番号 | 1396492 |
総通号数 | 16 |
発行国 | JP |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2023-04-28 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2023-02-06 |
確定日 | 2023-04-04 |
事件の表示 | 商願2022−76430拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 手続の経緯 本願は、令和4年7月1日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和 4年 8月22日付け:拒絶理由通知書 令和 4年 9月28日付け:意見書、手続補正書 令和 5年 1月17日付け:拒絶査定 令和 5年 2月 6日付け:審判請求書、手続補正書 令和 5年 2月22日付け:手続補正書 2 本願商標 本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第35類及び第44類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として登録出願されたものであり、その後、指定役務については、上記1の手続補正により、最終的に第44類「医療情報の提供,医療施設に関する情報の提供,医療施設の紹介又は取次ぎ,調剤,栄養の指導」と補正されたものである。 3 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、登録第5398929号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 4 当審の判断 本願の指定役務は、上記2のとおり補正された結果、引用商標の指定役務と同一又は類似の役務は全て削除されたと認められるものである。 その結果、本願の指定役務は、引用商標の指定役務と類似しない役務になったと認められるものである。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲 本願商標(色彩は原本参照。) (この書面において著作物の複製をしている場合のご注意) 特許庁は、著作権法第42条第2項第1号(裁判手続等における複製)の規定により著作物の複製をしています。取扱いにあたっては、著作権侵害とならないよう十分にご注意ください。 |
審決日 | 2023-03-20 |
出願番号 | 2022076430 |
審決分類 |
T
1
8・
26-
WY
(W44)
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最終処分 | 01 成立 |
特許庁審判長 |
大橋 良成 |
特許庁審判官 |
浦崎 直之 山田 啓之 |
商標の称呼 | タンポポ |
代理人 | 弁理士法人眞久特許事務所 |