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審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 取り消して登録 W25 |
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管理番号 | 1396470 |
総通号数 | 16 |
発行国 | JP |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2023-04-28 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2022-10-25 |
確定日 | 2023-04-17 |
事件の表示 | 商願2021− 74047拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 手続の経緯 本願は、令和3年6月15日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和3年12月28日付け:拒絶理由通知書 令和4年 2月21日 :意見書の提出 令和4年 7月21日付け:拒絶査定 令和4年10月25日 :審判請求書、手続補正書の提出 2 本願商標 本願商標は、「ババヘラ」の文字を標準文字で表してなり、第25類及び第35類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として登録出願されたものである。 本願の指定商品及び指定役務は、当審における上記1の手続補正書により、別掲のとおりに補正されたものである。 3 原査定の拒絶の理由(要旨) 本願商標は、「ババヘラ」の文字を標準文字で表してなるところ、これは、秋田県のご当地アイスクリームの名称として知られているものであるから、本願商標をその指定役務中、「インターネットを利用したものを含む飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」に使用しても、これに接する需要者は、その取扱商品が「秋田県のご当地アイスクリーム」であるといったことを認識するにすぎず、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る役務であるかを認識することができないものといえる。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。 4 当審の判断 本願の指定商品及び指定役務は、別掲のとおり補正された結果、原査定における拒絶の理由に係る指定役務は削除されたものと認められる。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲 本願の指定商品 第25類 洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,ポロシャツ,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,キャミソール,ティーシャツ,和服,アイマスク,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ナイトキャップ,帽子,被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊靴,運動用特殊衣服 (この書面において著作物の複製をしている場合のご注意) 特許庁は、著作権法第42条第2項第1号(裁判手続等における複製)の規定により著作物の複製をしています。取扱いにあたっては、著作権侵害とならないよう十分にご注意ください。 |
審決日 | 2023-03-31 |
出願番号 | 2021074047 |
審決分類 |
T
1
8・
16-
WY
(W25)
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最終処分 | 01 成立 |
特許庁審判長 |
豊瀬 京太郎 |
特許庁審判官 |
白鳥 幹周 板谷 玲子 |
商標の称呼 | ババヘラ |
代理人 | 弁理士法人不二商標綜合事務所 |
代理人 | 伊東 美穂 |
代理人 | 木村 吉宏 |