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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W1927 |
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管理番号 | 1396468 |
総通号数 | 16 |
発行国 | JP |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2023-04-28 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2022-10-05 |
確定日 | 2023-04-18 |
事件の表示 | 商願2020− 27166拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 手続の経緯 本願は、令和2年3月12日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和3年 3月 3日付け:拒絶理由通知書 令和3年 9月 9日 :意見書、手続補正書の提出 令和4年 3月11日付け:通知書 令和4年 7月 1日付け:拒絶査定 令和4年10月 5日 :審判請求書、手続補正書の提出 2 本願商標 本願商標は、「MORRIS & CO」の文字を標準文字で表してなり、第19類及び第27類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として登録出願されたものである。 本願の指定商品は、原審及び当審における上記1の手続補正書により、最終的に別掲のとおりに補正されたものである。 3 原査定の拒絶の理由(要旨) 原査定は、「本願商標は、登録第2388268号商標、登録第2720510号商標、登録第4485298号商標、登録第4668306号商標、登録第4700924号商標及び登録第6343810号商標(以下、それぞれ順に「引用商標1」ないし「引用商標6」という。)と同一又は類似の商標であって、引用商標1ないし引用商標6の指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 4 当審の判断 引用商標1、引用商標2、引用商標4及び引用商標5の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、令和4年8月24日に登録名義人の表示の変更がされた。その結果、本願の請求人(出願人)は、引用商標1、引用商標2、引用商標4及び引用商標5の商標権者と同一人になった。 また、本願の指定商品は、上記2のとおり補正された結果、引用商標3及び引用商標6の指定商品と同一又は類似の商品は全て削除された。その結果、本願の指定商品は、引用商標3及び引用商標6の指定商品と類似しない商品になった。 したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲 本願の指定商品 第19類 床タイル(金属製のものを除く。),ビニル製床材,竹製の床材,堅木製の床材,木製の床材,木製床タイル 第27類 壁紙,織物製壁紙,天井用壁紙,ボーダー壁紙(壁紙の性質を帯びた壁用装飾品としてのもの),天井に用いる装飾用壁紙,装飾用壁紙 (この書面において著作物の複製をしている場合のご注意) 特許庁は、著作権法第42条第2項第1号(裁判手続等における複製)の規定により著作物の複製をしています。取扱いにあたっては、著作権侵害とならないよう十分にご注意ください。 |
審決日 | 2023-04-04 |
出願番号 | 2020027166 |
審決分類 |
T
1
8・
26-
WY
(W1927)
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最終処分 | 01 成立 |
特許庁審判長 |
豊瀬 京太郎 |
特許庁審判官 |
白鳥 幹周 板谷 玲子 |
商標の称呼 | モリスアンドコー、モリスコー、モリス、コー |
代理人 | 弁理士法人創成国際特許事務所 |