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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W35374042
管理番号 1396467 
総通号数 16 
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2023-04-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2022-09-26 
確定日 2023-04-07 
事件の表示 商願2021− 23939拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 手続の経緯
本願は、令和3年3月1日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和3年12月10日付け:拒絶理由通知書
令和4年 2月24日 :意見書、手続補正書の提出
令和4年 6月21日付け:拒絶査定
令和4年 9月26日 :審判請求書、手続補正書の提出

2 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第9類、第37類及び第42類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として登録出願されたものである。
本願の指定商品及び指定役務は、原審及び当審における上記1の手続補正書により、最終的に別掲2のとおりに補正されたものである。

3 原査定の拒絶の理由(要旨)
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第6254485号商標(以下「引用商標」という。)は、「coneco」の文字を標準文字で表してなり、令和元年8月9日登録出願、第9類「火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,太陽電池,電池,電気磁気測定器,電気通信機械器具,腕時計型携帯情報端末,スマートフォン,電子応用機械器具及びその部品,消防車,眼鏡,家庭用テレビゲーム機用プログラム,携帯用液晶画面ゲーム機用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,電気式錠」を指定商品として、同2年5月26日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

4 当審の判断
本願の指定商品及び指定役務は、別掲2のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は全て削除された。その結果、本願の指定役務は、引用商標の指定商品と類似しない役務になった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。

別掲

別掲1 本願商標(色彩は原本を参照。)


別掲2 本願の指定役務
第35類 配電用又は制御用の機械器具の販売に関する情報の提供
第37類 配電用又は制御用の機械器具の設置工事に関する情報の提供,配電用又は制御用の機械器具の修理又は保守に関する情報の提供
第40類 配電用又は制御用の機械器具の貸与に関する情報の提供
第42類 電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供,配電用又は制御用の機械器具の設計に関する情報の提供


(この書面において著作物の複製をしている場合のご注意) 特許庁は、著作権法第42条第2項第1号(裁判手続等における複製)の規定により著作物の複製をしています。取扱いにあたっては、著作権侵害とならないよう十分にご注意ください。
審決日 2023-03-23 
出願番号 2021023939 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W35374042)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 豊瀬 京太郎
特許庁審判官 板谷 玲子
白鳥 幹周
商標の称呼 コネココネクトコミュニケーション、コネコ、コネクトコミュニケーション、コネクト、コミュニケーション 
代理人 弁理士法人藤本パートナーズ 
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