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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W41
管理番号 1396462 
総通号数 16 
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2023-04-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2022-08-10 
確定日 2023-04-14 
事件の表示 商願2021−156544拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 手続の経緯
本願は、令和3年12月15日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和4年 5月16日付け:拒絶理由通知書
令和4年 6月15日付け:意見書
令和4年 6月30日付け:拒絶査定
令和4年 8月10日付け:審判請求書

2 本願商標
本願商標は、「ギガ クレーンゲームスタジアム」の文字を標準文字で表してなり、第41類「スポーツの興行の企画・運営又は開催,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),運動施設の提供,娯楽施設の提供,運動用具の貸与,おもちゃの貸与,遊園地用機械器具の貸与,遊戯用器具の貸与」を指定役務として登録出願されたものである。

3 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4242132号商標(以下「引用商標」という。)は、「GIGA」の文字を普通に用いられる方法で横書きしてなり、平成8年12月27日登録出願、第41類「図書及び記録の供覧,美術品の展示,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,サッカーの興行の企画・運営又は開催,小型自動車競走の企画・運営又は開催,音響用又は映像用のスタジオの提供,カラオケ施設の提供その他の娯楽施設の提供,興行場の座席の手配,映写機及びその附属品の貸与,映写フィルムの貸与,おもちゃの貸与,楽器の貸与,テレビジョン受信機の貸与,図書の貸与,ラジオ受信機の貸与,遊園地用機械器具の貸与,遊戯用機械器具の貸与」を指定役務として、平成11年2月19日に設定登録され、その後、平成20年10月14日及び平成30年9月18日に存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。

4 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、本願商標の構成中「ギガ」の文字を分離、抽出し、これと引用商標とが類似する商標であり、本願に係る指定役務は、引用商標に係る指定役務と同一又は類似のものを含むものであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。

5 当審の判断
本願商標は、「ギガ クレーンゲームスタジアム」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字である「ギガ」と「クレーンゲームスタジアム」との間にスペースを有するとしても、これらは、同じ文字種、同じ書体、同じ大きさで表されているものである。
また、本願商標から生ずる「ギガクレーンゲームスタジアム」の称呼は、14音とやや冗長であるとしても、無理なく一連に称呼し得るものである。
そして、「クレーンゲーム」の文字が、「ケースの中に置かれた賞品(ぶいぐるみなど)をクレーン状の道具で吊り上げるゲーム機.」の意味を有し、「スタジアム」の文字が、「(観客席を備えた)運動競技場.」(いずれも「コンサイスカタカナ語辞典第4版」株式会社三省堂)の意味を有するとしても、これらを結合した「クレーンゲームスタジアム」の文字は、辞書等に載録された語ではなく、特定の意味合いを想起させる語として知られているものでもないことからすれば、本願指定役務との関係において、役務の出所識別標識としての機能を果たし得ないとはいえないものである。
また、「ギガ」の文字が、役務の出所識別標識として、取引者、需要者に強く支配的な印象を与えるといった特段の事情は見いだせない。
そうすると、本願商標の上記構成及び称呼からすれば、取引者、需要者は、本願商標の構成全体をもって、一体不可分のものとして認識し、把握するとみるのが相当である。
してみれば、本願商標は、その構成文字から、殊更に「ギガ」の文字に着目して取引に資されるというよりは、むしろ本願商標の構成全体をもって取引に資されるというのが自然である。
したがって、本願商標から「ギガ」の文字を分離、抽出し、これを前提に、本願商標と引用商標とが類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲

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審決日 2023-03-29 
出願番号 2021156544 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W41)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 大橋 良成
特許庁審判官 山田 啓之
浦崎 直之
商標の称呼 ギガクレーンゲームスタジアム、ギガ、クレーンゲームスタジアム、クレーンゲーム 
代理人 小川 泰州 

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