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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W01
管理番号 1396454 
総通号数 16 
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2023-04-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2022-08-01 
確定日 2023-04-05 
事件の表示 商願2021−61916拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、「信州セラミックス」の文字を標準文字で表してなり、第1類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、令和3年5月21日に登録出願されたものである。
原審では、令和3年10月29日付けで拒絶理由の通知、同4年1月5日付けで意見書の提出、同年4月13日付けで拒絶査定されたもので、これに対して同年8月1日に本件拒絶査定不服審判が請求され、同月4日受付で手続補正書が提出された。
本願商標の指定商品は、当審における上記の手続補正書により、第1類「化学品」と補正された。

2 原査定の拒絶の理由(要旨)
本願商標は、「信州セラミックス」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「信州」の文字は、「信濃国(長野県)の異称。」等の意味を有する語であり、「セラミックス」の文字は、「成形・焼成などの工程を経て得られる非金属無機材料の総称」等の意味を有する語である。
そして、本願商標の指定商品に係る分野においては、セラミックスが商品の原材料として広く使用されている実情がある。
そうすると、本願商標は、その構成全体から、「長野県で生産、販売されているセラミックスを原材料として含有する(商品)」ほどの意味合いを容易に認識させる。
そうとすれば、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、その商品が、「長野県で生産、販売されているセラミックスを原材料として含有する商品」であること、すなわち、単に商品の品質(産地、販売地、原材料等)を表示するものと認識、理解するにすぎないから、本願商標は、商品の品質等を普通に用いられる方法で表示するものである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記意味合いに照応する商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。

3 当審の判断
本願商標は、「信州セラミックス」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字は、同じ大きさ及び書体で、間隔なく、横一列でまとまりよく配置されているため、全体で一連一体の語を表してなると看取できる。
そして、本願商標の構成中、「信州」の文字は「信濃国(現長野県)の別称」の意味を有する語(「コンサイス日本地名辞典 第3版」三省堂)で、「セラミックス」の文字は「陶磁器類。成形・焼成などの工程を経て得られる非金属無機材料の別称。」の意味を有する外来語(「広辞苑 第7版」岩波書店)であるが、両語を結合して具体的な意味を有する成語となるものではない。
また、「セラミックス」の語は、陶磁器類を中心とした非金属無機材料を総称する語であって、本願商標の指定商品「化学品」そのものを外来語表記したものではなく、その指定商品以外の商品(陶磁器類)を含む、比較的広範な商品分野を包含し得る語であるから、本願商標の構成文字全体をして、原審認定のような具体的な意味合いまでを直ちに想起させるものでもない。
さらに、当審において職権をもって調査するも、本願商標の指定商品と関連する取引業界において、「信州セラミックス」又はそれに類する文字が、商品の産地や販売地等を表示するものとして取引上一般的に使用されている事実は発見できず、また、本願商標に接する取引者、需要者が、当該文字を商品の産地や販売地等を表示したものと直ちに認識するというべき事情も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、その指定商品との関係において、商品の産地、販売地又は品質を表示するものとは直ちにいえず、また、商品の品質の誤認を生ずるおそれはない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当しないから、本願商標がそれらに該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。

別掲
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審決日 2023-03-07 
出願番号 2021061916 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (W01)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 矢澤 一幸
特許庁審判官 小田 昌子
阿曾 裕樹
商標の称呼 シンシューセラミックス 

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