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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W030916171821242526293041
管理番号 1396453 
総通号数 16 
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2023-04-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2022-07-26 
確定日 2023-04-04 
事件の表示 商願2021−52036拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第3類、第9類、第14類、第16類、第18類、第21類、第24類から第26類、第28類から第30類、第32類及び第41類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、令和3年4月27日に登録出願されたものである。
本願は、令和3年12月16日付けで拒絶理由の通知がされ、同年12月27日受付の手続補正書及び意見書が提出されたが、同4年5月23日付けで拒絶査定がなされたものである。
これに対して令和4年7月26日受付で拒絶査定不服審判が請求され、同日及び同5年3月1日受付の手続補正書が提出された。
そして、指定商品及び指定役務については、前記手続補正書により、最終的には、第3類に属する願書に記載のとおりの商品、第17類及び第21類に属する令和3年12月27日受付の手続補正書に記載のとおりの商品、第9類、第18類、第24類から第26類、第30類及び第41類に属する同4年7月26日受付の手続補正書に記載のとおりの商品及び役務並びに第16類及び第29類に属する同5年3月1日受付の手続補正書に記載のとおりの商品に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要旨)
原査定において、「本願商標は、登録第542132号の2商標、外16件の登録商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品又は役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願の指定商品及び指定役務は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品及び役務は全て削除されたものと認められる。
その結果、本願の指定商品及び指定役務は、引用商標の指定商品及び指定役務と類似しない商品及び役務になった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。

別掲
別掲 本願商標



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審決日 2023-03-22 
出願番号 2021052036 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W030916171821242526293041)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 岩崎 安子
特許庁審判官 大橋 良成
山田 啓之
商標の称呼 ザフラッシュ、フラッシュ 
代理人 弁理士法人MM&A 

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