• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W093538414445
管理番号 1396450 
総通号数 16 
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2023-04-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2022-07-11 
確定日 2023-04-04 
事件の表示 商願2021−3585拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 手続の経緯
本願は、令和3年1月14日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和3年11月17日付け:拒絶理由通知
令和3年12月22日 :意見書、手続補正書
令和4年 4月28日付け:拒絶査定
令和4年 7月11日 :審判請求書、手続補正書

2 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第9類、第35類、第38類、第41類、第42類、第44類及び第45類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、登録出願されたものであり、その後、指定商品及び指定役務については、上記1の手続補正により、最終的に、第9類、第35類、第38類、第41類、第44類及び第45類に属する別掲2のとおりの指定商品及び指定役務に補正されたものである。

3 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第6254926号商標と同一又は類似の商標であって同一又は類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

4 当審の判断
本願の指定商品及び指定役務は、前記2のとおり補正された結果、引用商標の指定役務と同一又は類似の役務はすべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願の指定商品及び指定役務は、引用商標の指定役務と類似しない商品及び役務になったと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲
別掲1 本願商標



別掲2 補正後の本願指定商品及び指定役務
第9類
電子出版物

第35類
インターネットによる広告,広告又はこれに関する情報の提供,ウェブサイト上の広告スペースの貸与,広告スペースの提供,インターネットを利用した商品の販売に関する情報の提供,マーケティング及び経営に関する情報の提供,医薬品・医療機械器具の販売に関する情報の提供,経営の診断及び指導,経営の診断及び指導に関する情報の提供,ビジネス・経営及び経済に関する情報の提供,市場調査,市場調査に関する情報の提供,事業の管理又は運営に関する情報の提供,病院・医院の開業および増改築等の設備投資に関する相談,企業における人材の評価に関する助言,企業における人事及び人材募集に関する情報の提供,職業のあっせん,職業のあっせんに関する指導・助言・情報の提供,人材の紹介およびあっせん,コンピュータによる情報ファイルの管理,医療機材の入手に関する事務手続の代理又は代行,事務処理に関する情報の提供,求人情報の提供,新聞・雑誌に掲載された記事に関する情報の提供

第38類
電子掲示板による通信,情報の電子通信,データ通信・画像伝送に関する情報の提供

第41類
技能・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催

第44類
理容・美容,理容・美容に関する情報の提供,インターネット・テレビ放送による医師・クリニック・病院・薬局その他の医療に関する情報の提供,医学情報・医薬品情報・医療機器についての医療情報の提供(商品の販売に関する情報を除く。),医師・クリニック・病院・薬局等の医療に関する情報の提供,医療情報の提供の助言,通信ネットワークによる医療健康相談及び指導,医療に関する情報の提供,訪問看護,訪問看護に関する情報の提供,健康又は栄養の指導に関する情報の提供,栄養の指導,栄養の指導に関する情報の提供,栄養に関する情報の提供,介護・養護に関する情報の提供,介護・養護,医療機械器具の貸与,栄養の指導を行なっている施設の紹介又は取次ぎ

第45類
インターネット上でのウェブサイトを通じた一般利用者向けの友達探し及び紹介のための情報の提供,インターネットの電子掲示板を用いたプロフィール・日記等の個人に関する情報の提供


(この書面において著作物の複製をしている場合のご注意) 特許庁は、著作権法第42条第2項第1号(裁判手続等における複製)の規定により著作物の複製をしています。取扱いにあたっては、著作権侵害とならないよう十分にご注意ください。
審決日 2023-03-22 
出願番号 2021003585 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W093538414445)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 岩崎 安子
特許庁審判官 馬場 秀敏
茂木 祐輔
商標の称呼 ナースペース、エヌスペース、エヌエスペース 
代理人 為山 太郎 
  • この表をプリントする

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ