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審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W4142 |
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管理番号 | 1396446 |
総通号数 | 16 |
発行国 | JP |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2023-04-28 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2022-06-30 |
確定日 | 2023-04-03 |
事件の表示 | 商願2021−42182拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標及び手続の経緯 本願商標は、「マイライフ・ドキュメンタリー」の文字を標準文字で表してなり、第41類及び第42類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、令和3年4月7日に登録出願されたものである。 本願は、令和4年1月14日付けで拒絶理由の通知がされ、同年2月16日に意見書及び手続補正書が提出されたが、同年3月29日付けで拒絶査定がされたものである。 これに対して令和4年6月30日に拒絶査定不服審判の請求がされたものであり、指定役務については、同日付け手続補正書により、第42類「通信ネットワークにおけるサーバーの記憶領域の貸与,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,マルチメディアコンテンツの処理用及び配信用のコンピュータソフトウェア及びハードウェアの設計及び開発,クラウドコンピューティング,映像の電子データの保存用記憶領域の貸与,映像を提供する為のコンピュータネットワークシステムの設計・作成又は保守及びこれらに関する助言」と補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、「マイライフ・ドキュメンタリー」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「マイ」の文字は「私の」の意味を表し、「ライフ」の文字は「命。生命。」、「生活。」及び「人生。」の意味を有し、「ドキュメンタリー」の文字は「虚構を用いずに、実際の記録に基づいて作ったもの。記録文学・記録映画の類。実録。」の意味を表す語である。ところで、本願指定役務の分野において、命、生活又は人生に関するドキュメンタリーが、一般に制作・上映されている実情がある。こうした実情を踏まえると、本願商標は全体として「私の命(又は生活又は人生)について、虚構を用いずに、実際の記録に基づいて作ったもの。」ほどの意味合いを容易に理解させるというのが相当である。そうすると、本願商標を第41類の指定役務に使用した場合、これに接する取引者・需要者は、「私の命(、生活又は人生)について、虚構を用いずに、実際の記録に基づいて作ったもの。」に関する役務(例えば、「私の命(、生活又は人生)について、虚構を用いずに、実際の記録に基づいて作ったものを内容とする電子出版物の提供」「私の命(、生活又は人生)について、虚構を用いずに、実際の記録に基づいて作ったものを内容とするインターネットを利用して行う映像の提供」等。)であることを認識するにとどまるというのが相当である。したがって、本願商標は、単に役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であり、商標法第3条第1項第3号に該当し、「私の命(、生活又は人生)について、虚構を用いずに、実際の記録に基づいて作ったもの。」に関するもの以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標の指定役務は、前記1のとおり補正された結果、原査定における拒絶の理由に係る指定役務は削除されたと認められる。 また、当審において職権をもって調査するも、「マイライフ・ドキュメンタリー」の文字が、補正後の指定役務との関係において、役務の質等を表示するものと認めるに足りる事実も発見できなかった。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の理由は解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
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審決日 | 2023-03-16 |
出願番号 | 2021042182 |
審決分類 |
T
1
8・
13-
WY
(W4142)
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最終処分 | 01 成立 |
特許庁審判長 |
豊瀬 京太郎 |
特許庁審判官 |
小俣 克巳 綾 郁奈子 |
商標の称呼 | マイライフドキュメンタリー、マイライフ、ドキュメンタリー |
代理人 | 弁理士法人大塚国際特許事務所 |