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審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W05 |
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管理番号 | 1396442 |
総通号数 | 16 |
発行国 | JP |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2023-04-28 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2022-06-24 |
確定日 | 2023-04-06 |
事件の表示 | 商願2020−152466拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 手続の経緯 本願は、令和2年12月10日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和3年 9月22日付け:拒絶理由通知書 令和3年12月 6日 :意見書の提出 令和4年 3月22日付け:拒絶査定 令和4年 6月24日 :審判請求書、手続補正書の提出 2 本願商標 本願商標は、「アクネホワイト」の文字を標準文字で表してなり、第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として登録出願されたものである。 本願の指定商品は、当審における上記1の手続補正書により、第5類「サプリメント」に補正されたものである。 3 原査定の拒絶の理由(要旨) 本願商標は、「アクネホワイト」の文字を標準文字で表してなるものである。 そして、その構成文字の意味合い、「アクネ」及び「ホワイト」の各語がその指定商品との関係でそれぞれ「にきび用の商品」「美白効果を有する商品」を表示するものとして普通に使用されている事実が見受けられること、及び、本願の指定商品を取り扱う分野においてにきびに効果があり、かつ、美白効果をも兼ね備えた商品が販売・製造されている実情があることからすれば、本願商標をその指定商品中、例えば、「薬剤,外皮用薬剤,医療用化粧品」等に使用しても、これに接する取引者、需要者に、単に「にきびに効果があり、かつ、美白効果をも兼ね備えた商品」であることを理解させるにすぎないというのが相当であるから、本願商標は、商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものと認められる。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。 4 当審の判断 本願商標は、「アクネホワイト」の文字を標準文字で表してなるものであるところ、その構成中、「アクネ」は「にきび。」を、「ホワイト」の文字は「白。白色。白色の絵具。」などを、それぞれ意味する成語であることから(出典:「広辞苑 第七版」株式会社岩波書店)、本願商標は、「アクネ」及び「ホワイト」の各語を結合してなるものと理解できるものである。 しかし、本願商標の構成文字全体としては成語となるものではなく、また、各語の語義を結合した全体の意味合いは明りょうとはいい難いものである。 そして、当審において職権をもって調査するも、当審における補正後の本願の指定商品「サプリメント」を取り扱う業界において、「アクネホワイト」の文字又はこれに類する文字が、商品の品質を表示するものとして一般に使用されている事実は発見できず、そのほか、本願商標に接する取引者、需要者が、「アクネホワイト」の文字を商品の品質を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。 そうすると、本願商標をその指定商品に使用しても、商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるものということもできない。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
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審決日 | 2023-03-23 |
出願番号 | 2020152466 |
審決分類 |
T
1
8・
13-
WY
(W05)
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最終処分 | 01 成立 |
特許庁審判長 |
豊瀬 京太郎 |
特許庁審判官 |
板谷 玲子 白鳥 幹周 |
商標の称呼 | アクネホワイト、アクネ |
代理人 | 松崎 隆 |