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審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W2930 |
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管理番号 | 1396441 |
総通号数 | 16 |
発行国 | JP |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2023-04-28 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2022-06-23 |
確定日 | 2023-04-06 |
事件の表示 | 商願2021− 66458拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 手続の経緯 本願は、令和3年5月31日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和4年 1月28日付け:拒絶理由通知書 令和4年 3月 3日 :意見書、手続補正書の提出 令和4年 3月23日付け:拒絶査定 令和4年 6月23日 :審判請求書、手続補正書の提出 2 本願商標 本願商標は、「神室落花生」の文字を標準文字で表してなり、第29類ないし第32類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として登録出願されたものである。 本願の指定商品は、原審及び当審における上記1の手続補正書により、最終的に別掲のとおり補正されたものである。 3 原査定の拒絶の理由(要旨) 本願商標は、「神室落花生」の文字を標準文字で表してなるものであり、その構成中、「神室」の文字は、「秋田・山形県境にある山。」等の意味を有し、商品の産地、販売地を表すものといえ、また、「落花生」の文字は、本願の指定商品又はその原材料を表すものといえる。 そうすると、本願商標をその指定商品に使用したときは、これに接する取引者、需要者は、「神室山周辺地域で製造又は販売される落花生」又はこれを使用した商品ほどの意味合いを認識するというのが相当であるから、本願商標は、商品の品質を普通に用いられる方法で表示するにすぎないものというべきである。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。 4 当審の判断 本願商標は、「神室落花生」の文字を標準文字で表してなるものである。 そして、その構成中、「神室」の文字は、それ自体は一般的な国語辞典に掲載のないものであり、我が国の地名を網羅的に載録する辞典(「コンサイス日本地名事典 第5版」株式会社三省堂)において「秋田県と山形県の境にある山名など。」との記載がある程度である。 また、「神室」の文字が、一部の取引者、需要者において、秋田県と山形県の境にある山である「神室山」を想起させる場合があるとしても、同山が本願の指定商品の取引者、需要者において広く知られているといった事情は見当たらず、また、「神室」が「神室山」の略称等として広く使用されているとか、神室山周辺の地域において「神室」「神室市(町、村、区)」や「神室地区(地域)」といった地域名が存在するといった事情も見当たらないことからすると、本願商標に接する一般的な取引者、需要者において、「神室」の文字より具体的な意味合いが直ちに想起されるものとはいえない。 また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「神室落花生」の文字、若しくは、これに類する文字、又は、「神室」の文字と商品名(○○)とを結合させてなる「神室○○」の文字が、「神室山周辺地域で製造又は販売される落花生(若しくは○○)」ほどの意味合いで、商品の品質を表示するものとして一般に使用されている事実は発見できず、そのほか、本願商標に接する取引者、需要者が、「神室落花生」の文字を商品の品質を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。 そうすると、本願商標は、全体として特定の意味を有しない造語というべきであって、これをその指定商品に使用しても、商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえない。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲 本願の指定商品 第29類 落花生,加工済みピーナッツ,菓子(ピーナッツを主原料とするものに限る),ピーナッツ油,ピーナッツミルク、ピーナッツミルク入りその他の乳製品,ピーナッツミルクを主原料とする飲料、その他のピーナッツを主原料とする食用タンパク,ピーナッツバター、その他の加工済みピーナッツ 第30類 ピーナッツまたはピーナッツの粉末を用いた菓子,ピーナッツまたはピーナッツの粉末を入れたパン,ピーナッツまたはピーナッツの粉末を入れたアイスクリーム,ピーナッツまたはピーナッツの粉末を入れたアイスクリームのもと,ピーナッツまたはピーナッツの粉末を入れた氷菓,ピーナッツまたはピーナッツの粉末を入れた氷菓のもと,ピーナッツまたはピーナッツの粉末を入れた穀物の加工品,食用落花生粉 (この書面において著作物の複製をしている場合のご注意) 特許庁は、著作権法第42条第2項第1号(裁判手続等における複製)の規定により著作物の複製をしています。取扱いにあたっては、著作権侵害とならないよう十分にご注意ください。 |
審決日 | 2023-03-23 |
出願番号 | 2021066458 |
審決分類 |
T
1
8・
13-
WY
(W2930)
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最終処分 | 01 成立 |
特許庁審判長 |
豊瀬 京太郎 |
特許庁審判官 |
板谷 玲子 白鳥 幹周 |
商標の称呼 | カムロラッカセー、カムロ |
代理人 | 木下 茂 |