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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W31
管理番号 1396440 
総通号数 16 
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2023-04-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2022-06-21 
確定日 2023-04-13 
事件の表示 商願2020−128180拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 手続の経緯
本願は、令和2年10月16日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和3年9月 9日付け:拒絶理由通知
令和4年5月 6日付け:拒絶査定
令和4年6月21日 :審判請求書の提出

2 本願商標
本願商標は、「VICTOR」の文字を標準文字で表してなり、第31類「ペットフード,その他の飼料」を指定商品として登録出願されたものである。

3 原査定の拒絶の理由(要点)
本願商標は、登録第5702965号商標(以下「引用商標1」という。)及び登録第6121617号商標(以下「引用商標2」という。)と同一又は類似の商標であって、類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

4 当審の判断
引用商標1の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、商標法第50条第1項の規定に基づく商標権の取消し審判の請求(取消2022−300149)がされた結果、令和4年8月1日にその指定商品及び指定役務中の第5類「栄養補助用飼料添加物(薬剤に属するものを除く。)」及び第31類「飼料」について登録を取り消す旨の審決が確定し、同月25日にその確定審決の登録がされた。
また、引用商標2の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、商標法第50条第1項の規定に基づく商標権の取消し審判の請求(取消2022−300150)がされた結果、令和4年7月11日にその指定商品及び指定役務中の第5類「栄養補助用飼料添加物(薬剤に属するものを除く。)」及び第31類「飼料」について登録を取り消す旨の審決が確定し、同年8月17日にその確定審決の登録がされた。
その結果、本願の指定商品は、引用商標1及び引用商標2の指定商品及び指定役務と類似しないものになった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲
(この書面において著作物の複製をしている場合のご注意) 特許庁は、著作権法第42条第2項第1号(裁判手続等における複製)の規定により著作物の複製をしています。取扱いにあたっては、著作権侵害とならないよう十分にご注意ください。
審決日 2023-03-31 
出願番号 2020128180 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W31)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 佐藤 淳
特許庁審判官 石塚 利恵
小俣 克巳
商標の称呼 ビクター 
代理人 福田 秀幸 

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