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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない W3542
管理番号 1396426 
総通号数 16 
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2023-04-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2022-06-09 
確定日 2023-03-27 
事件の表示 商願2020−145039拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 第1 手続の経緯
本願は、令和2年11月24日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和3年9月30日付け:拒絶理由通知書
令和3年12月10日受付:意見書
令和4年3月8日付け:拒絶査定
令和4年6月9日受付:審判請求書

第2 本願商標
本願商標は、「オンラインピル診察」の文字を標準文字で表してなり、第35類及び第42類に属する別掲1のとおりの役務を指定役務として、登録出願されたものである。

第3 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、「オンラインピル診察」の文字を標準文字で表してなる。そして、近年、「ピル診察」や「ピル診療」の文字が、ピル(経口避妊薬)を処方するのに必要な診察、診療ほどの意味で使用され、これをインターネットなどのネットワーク経由で提供することについて、「オンラインピル診察」や「オンラインピル診療」の文字を用いる実情が確認できるから、本願商標は、全体として「インターネットなどのネットワーク経由で提供される、経口避妊薬の処方に必要な診察」ほどの意味合いを容易に理解、認識させるものである。そうすると、本願商標をその指定役務に使用しても、これに接する需要者は、「インターネットなどのネットワーク経由で提供される、経口避妊薬の処方に必要な診察に関する役務」であることを認識するにとどまるから、本願商標は、単に役務の内容、用途、質等を普通に用いられる方法で表示するにすぎないものというのが相当である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

第4 当審の判断
1 商標法第3条第1項第3号の該当性について
本願商標は、「オンラインピル診察」の文字を標準文字で表してなり、その構成は、「オンライン」、「ピル」及び「診察」の文字を横一連に結合したものと容易に認識できるものである。
そして、本願商標の構成中、「診察」の文字は「医者が病状を判断するため、患者に質問したり体を調べたりすること。」の意味を有するものであり、一方、「オンライン」の文字は「コンピューターで、端末の入出力装置などが通信回線を通じて中央の処理装置に接続されている状態。」の意味を有し、例えば「オンライン書店」(「インターネット上にある書店」の意。)や「オンライン広告」(「インターネット広告」の意。)のように、「オンライン」の語を頭につけて、インターネットなどのネットワーク経由で提供されるサービスが示されるなど、「診察」及び「オンライン」の各文字はそれぞれ一般的に親しまれている語である(大辞林第四版(株式会社三省堂) 「オンライン」及び「診察」の項)。
また、本願商標の構成中、「ピル」の文字は、「経口避妊薬の俗称」であって(前掲書 「ピル」の項)、医薬品の名称として使用されているものである(別掲3)。
そして、近年は、各種診療、診察や処方(以下「診察等」という。)などの医師の行為を行うに際し、その手段として、スマートフォン(略称「スマホ」)やパーソナルコンピュータ(略称「パソコン」)などを通じたインターネット、オンラインの技術が、医師や医療機関において採用され、当該診察等を目的とするソフトウェア(スマートフォン用のアプリ(アプリケーションソフトウェアの略)も含む)の設計、開発がなされ、それを活用した診察等が、「オンライン診療・処方」や「オンライン診察」等と称されている実情がある(別掲2及び別掲3)。
そうすると、本願商標は、全体として「オンラインで行われるピル(経口避妊薬)の処方に必要な診察」程度の意味合いを容易に理解、認識させるものであり、具体的な医師の行為の一種を表したものとして看取されるものである。
ところで、「診察」や「診療」の語は、医師が、例えば、AGA(男性型脱毛症)や月経痛などの患者が訴える症状等(以下「症状等」という。)を判断する際に使用されるものである一方、本願商標の構成中、「ピル」の文字は、医薬品の名称であり、症状等に当たるものではないところ、医師による「診察」や「診療」において、患者がどのような症状等であるのかが判断され、その症状等に応じた「処方」がなされることから、「診察」や「診療」と、「処方」は、共に医師による連続した行為であり、関連性が高いものである。
そして、近年は、医療機関の広告のためのウェブサイトや、医療情報の提供をする等において、例えば、「ピル診察」や「ピル診療」の語の使用例があるように、病気、疾患の症状の種類を示す文字を省略し、当該症状等に応じた医薬品に当たる文字と共に、診察において当該医薬品を処方することを表すものとして使用されている場合があることがうかがえる(別掲3)。
また、本願商標を構成する「ピル」や「診察」の文字は、主として、医業の分野における、医療機関の広告のためのウェブサイトや、医療情報の提供をする等に使用されている。
その一方、前記のとおり、近年は、医業の分野の診察等を目的とするソフトウェア(スマートフォン用のアプリ(アプリケーションソフトウェアの略)も含む)の設計、開発がなされているところ、これらは、コンピュータソフトウェア、電子計算機用プログラム等のIT分野など、医業とは異なる分野で提供される役務である(別掲2)。
そして、同様に、例えば、医療保険(傷害や病気などに対し、医療の保障または医療費の負担を主目的とする社会保険)を提供する役務や、大学の医学部の教育課程において、医療(診察等)に係る知識を教授する役務も、医業と関連性のある事項をその対象とするものの、医業とは異なる、保険又は教育の分野におけるものである。
してみれば、診察等は、医師の行為であり、医業の分野において提供される役務であるものの、異なる分野(例えば、IT、保険、教育の分野など)においても、関連性のある役務の提供がなされているから、本願商標のように、具体的な医師の行為の一種を表したものとして看取される語から構成されるものは、必ずしも医業の分野のみにおいて、提供される役務の特徴等を表示する語にとどまるとはいえないものである。
以上を踏まえると、本願商標は、これをその指定役務に使用しても、これに接する取引者、需要者に、「オンラインで行われるピル(経口避妊薬)の処方に必要な診察に関する役務」(例えば、「オンラインで行われるピル(経口避妊薬)の処方に必要な診察についての広告」、「オンラインで行われるピル(経口避妊薬)の処方に必要な診察に用いるコンピュータソフトウェアの設計」)であること、すなわち、役務の特徴、用途、質を表示記述するものとして認識されるにすぎないものであり、かつ、本願商標は、普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものであるから、自他役務の識別標識としては認識し得ないものというのが相当である。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。
2 請求人の主張について
請求人は、(1)原審で挙げられた各文字の使用例はいずれも医業に係るものであり、第35類と第42類に属する本願指定役務に係るものではないから、本願指定役務の業界において、本願商標が使用されていることを示すものではないこと、(2)本願商標から、仮に「インターネットなどのネットワーク経由で提供される、経口避妊薬の処方に必要な診察に関する役務」であることを認識した場合、本願商標は、医業ではない本願指定役務の質、特徴等を間接的に表示するものになり得たとしても、質等を直接的、具体的に表示するものではないこと、(3)本願指定役務の提供に際し、「オンラインピル診察」という語が有用又は不可欠な手段として機能するものではないことは明らかであり、別の語を採用する余地は限りなくあるから、本願商標について、請求人に独占的な使用を認めたとしても、公益を害しないことは明らかであること、(4)「診察」の語は、通常、薬剤ではなく人や動物を目的語とするものであり、需要者等が、本願商標の構成文字から理解し得る「オンラインでピルを診察する」等が意味する内容は不明であるから、本願商標は、本願指定役務との関係において、役務の質等を直接的、具体的に表示するものとはいえないこと等を述べ、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当しない旨を主張している。
しかしながら、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するというためには、本件審判の審決時において、本願商標がその指定役務との関係で役務の提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途その他の特性を表示記述するものとして取引に際し必要適切な表示であり、本願商標の指定役務に係る事業の取引者、需要者によって本願商標がその指定役務に使用された場合に、将来を含め、役務の特性を表示したものと一般に認識されるものであれば足り、それが取引上現実に使用されていた事実があることまで必要とするものではない。
そして、本願商標は、全体として「オンラインで行われるピル(経口避妊薬)の処方に必要な診察」といった具体的な医師の行為の一種を表したものとして看取されるところ、例え、原審で挙げた使用例が、医業に関するものであり、本願指定役務と異なる分野のものであるとしても、上記1のとおり、医業とは異なる分野(例えば、IT、保険、教育の分野など)において、関連性のある役務の提供がされていること等も、本願指定役務との関係において、本願商標に接する取引者、需要者が、これをどのように認識するかを推し量る上で考慮されて然るべきである。
また、医師による診察や診療において、患者がどのような症状等であるのかが判断され、その症状等に応じた処方がなされることから、診察や診療と、処方は、共に医師による連続した行為であって、関連性が高いものであり、例えば、ピル診察やピル診療の語の使用例があるように、病気、疾患の症状の種類を示す文字を省略し、当該症状等に応じた医薬品に当たる文字と共に、診察において当該医薬品を処方することを表すものとして使用されている場合があることがうかがえる。
そうすると、本願商標は、これをその指定役務に使用しても、「オンラインで行われるピル(経口避妊薬)の処方に必要な診察」といった具体的な医師の行為の一種が、それら広告やソフトウェアの設計等の役務の特徴、用途、質であることを直接的かつ具体的に表示されたものと、これに接する取引者、需要者に認識されるものであり、役務の質等を間接的に表示するにすぎないものとはいえず、取引に際し必要適切な表示として何人もその使用を欲するものと認められるから、特定人によるその独占使用を認めるのは適当ではないとともに、自他役務の識別力を欠くものというべきである。
したがって、請求人の上記主張は、採用することができない。
3 まとめ
以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものであるから、これを登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。

別掲
別掲1 本願の指定役務
第35類「企業の広告及び広報活動の企画・代行,商業又は広告のための展示会の企画・運営,広告のための商品展示会・商品見本市の企画又は運営,広告宣伝物の企画及び制作,広告の企画,インターネットによる広告,ダイレクトメールによる広告,交通広告,屋外広告物による広告,広告業,広告用具の貸与,マーケティング,見込み客や顧客に関する情報の提供,市場調査又は分析,市場に関する情報収集,競合企業に関する情報収集,価格比較の調査,商品の販売に関する情報の提供,消費者のための商品及び役務の選択における助言と情報の提供」
第42類「クラウドコンピューティング,オンラインによるアプリケーションソフトウェアの提供(SaaS),電子計算機用プログラムの提供,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,コンピュータシステムの設計,コンピュータソフトウェアの設計,ウェブサイトの作成又は保守」

別掲2 オンラインで診療、診察、処方等をするために開発されたアプリケーションソフトウェア等の例
1 2017年11月1日付け日本証券新聞の2ページにおいて、「テックファームS高−遠隔診療サービス開始」との見出しの下、「・・・共同開発した遠隔診療サービス「MediTel」について、11月下旬から医療機関に提供開始する・・・新サービスは、患者がスマートフォン(スマホ)アプリを用いてオンライン診察予約、医師とのテレビ電話による診察、クレジットカードによる診察料の決済のほか、自己管理用に日々の健康データを蓄積することが可能。患者と医師にとってオンライン診療がより身近で簡単にできるようになる。同社はIoT(モノのインターネット)関連やスマホ向けシステム開発などを行う。」との記載がある。
2 「CLIUSクリニック開業マガジン」のウェブサイトにおいて、「処方薬の配送までしっかり手厚い!オンライン診療ツール「SOKUYAKU」」との見出しの下、「「他の医師にも紹介したいと思うオンライン診療システムNo.1」に選ばれたという「SOKUYAKU for クリニック」(以下「SOKUYAKU」と表記)をご紹介します。」、「「SOKUYAKU」はオンライン診療をスムーズに実現し、患者さんが処方された薬を受け取るまでワンストップで行えるツールです。」及び「「SOKUYAKU」はクラウド型のサービスです。・・・導入のためのクリニック側の最小限の準備は、インターネット環境とインターネットに接続できるパソコン、スマホ、タブレットなどだけです。患者さんは専用アプリ(Android/iOS)を使ってオンライン診療を受診します。」との記載がある。
https://clius.jp/mag/2022/04/22/online-tool-sokuyaku/
3 「PRTIMES」のウェブサイトにおいて、「国内初のAGA※管理アプリ「HIX(ヒックス)」を運営する株式会社エムボックスがジェネシア・ベンチャーズ、守屋実氏からシードラウンドでの資金調達を実施 ※男性型脱毛症」との見出しの下、「アプリの機能開発、マーケティングへの投資を行い更なる事業成長を目指します」、「「HIX」は、国内初となるAGA管理アプリで、2020年7月にβ版をリリースしました。」、「「HIX」はスマホアプリで薄毛診断から対策までワンストップで完結する新しいサービスです。」及び「手軽さ ・・・AGAクリニックのオンライン診療を予約することも可能です。」との記載がある。
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000003.000054126.html

別掲3 「ピル診察」、「ピル診療」、「オンライン診療・処方」等の文字の使用例(1〜4は原審の拒絶理由通知書で示した例を含む)
1 「PRTIMES」のウェブサイトにおいて、「月額1980円〜のオンラインピル処方!AnyPill(エニピル)のサービスをリリース」との見出しの下、「株式会社Next Paradigm・・・は、・・・低用量・中容量ピルが当たり前に使われる社会を目指し、ピル特化のオンライン診療サービスを本日リリースいたします。・・・私たちは、ピルの処方から受け取りまでをオンラインで完結させることでピルの利用がさらに広まる・・・」、「AnyPill(エニピル)について オンラインで医師からの診察、処方、薬の受け取りまでを完結させることができるサービスです。」との記載がある。
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000009.000037417.html
2 「Oak Clinic」のウェブサイトにおいて、「ピル(保険適応外)のオンライン診療を行っています。」との見出しの下、「ご自宅などお好きな場所で、電話、またはオンラインで受診ができます。」との記載、「低用量ピル」との見出しの下、「料金 初回はお薬の様子を確認させていただくため、1シートのみの処方となります。・・・ピルの料金以外に、オンラインピル診察料500円(税込550円)が必要です。」との記載がある。
https://www.oakclinic-group.com/on-pill/
https://www.oakclinic-group.com/on-pill/pill1.html
3 「CLINICS」のウェブサイトにおいて、「ピル外来【月経移動】(医師)」との見出しの下、「月経移動をご希望の方のための外来です。・・・現在はコロナの時限措置として、月経移動の方のみ初診でもオンラインでの処方が可能です。・・・オンライン診療代550円+ピル診察(2,200円)・お薬代含む(2,200円〜)+送料600円となります。」との記載がある。
https://clinics.medley.life/clinics/5ede004775af3835f039829c
4 「渋谷文化村通りレディスクリニック」のウェブサイトにおいて、「専門の医師による低用量ピル処方」との見出しの下、「月に約6,000シート以上を処方しております。ピルの飲み方、効能、副作用を詳しく説明します・・・ピル継続服用患者様専用に「オンラインピル診療」を設置し、受付の利便性、待ち時間の短縮に努めております。」との記載がある。
https://www.shibuya-bunkamuradori-ladies.jp/
5 「フィットクリニック」のウェブサイトにおいて、「AGAのオンライン診療・処方について」の見出しの下、「オンライン診療(遠隔診療)とは、スマホやパソコンで来院することなく行える診療です。」及び「このようなお悩みがある方でも気軽に薄毛治療を出来るのがオンライン診療・処方のメリットです。AGA治療は長く継続することが重要になりますが、オンライン診療・処方によって手間がかからない事により誰でも続けやすい環境になります。」との記載がある。
https://fit.clinic/online_aga/


(行政事件訴訟法第46条に基づく教示) この審決に対する訴えは、この審決の謄本の送達があった日から30日(附加期間がある場合は、その日数を附加します。)以内に、特許庁長官を被告として、提起することができます。 (この書面において著作物の複製をしている場合のご注意) 特許庁は、著作権法第42条第2項第1号(裁判手続等における複製)の規定により著作物の複製をしています。取扱いにあたっては、著作権侵害とならないよう十分にご注意ください。
審理終結日 2023-01-19 
結審通知日 2023-01-20 
審決日 2023-02-13 
出願番号 2020145039 
審決分類 T 1 8・ 13- Z (W3542)
最終処分 02   不成立
特許庁審判長 旦 克昌
特許庁審判官 馬場 秀敏
山根 まり子
商標の称呼 オンラインピルシンサツ 
代理人 木下 洋平 
代理人 亀卦川 巧 

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