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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W35
管理番号 1396420 
総通号数 16 
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2023-04-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2022-06-03 
確定日 2023-03-23 
事件の表示 商願2021−54266拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第35類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務として、令和3年4月16日に登録出願されたものである。
本願は、令和3年9月17日付けで拒絶理由の通知がされ、同4年2月28日付けで拒絶査定がなされたものである。
これに対して令和4年6月3日受付で拒絶査定不服審判が請求され、指定役務については、同日付けの手続補正書により、第35類「布製身の回り品及び頭飾品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,うちわ・扇子の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,身飾品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,衣服用き章(貴金属製のものを除く。)・衣服用バックル・衣服用バッジ(貴金属製のものを除く。)・衣服用ブローチ・帯留・ボンネットピン(貴金属製のものを除く。)・ワッペン・腕章の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要旨)
原査定において、「本願商標は、登録第4703391号商標及び登録第4739173号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、引用商標の指定商品と類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、指定商品の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その登録が令和4年12月19日又は同5年1月11日にされている。
その結果、本願の指定役務は、引用商標の指定商品と類似しないものになったと認められる。
してみれば、本願商標と引用商標とは、指定商品又は指定役務において類似しないものとなったから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものになった。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。

別掲
別掲 本願商標(色彩については原本参照。)



(この書面において著作物の複製をしている場合の御注意)
特許庁は、著作権法第42条第2項第1号(裁判手続等における複製)の規定により著作物の複製をしています。取扱いにあたっては、著作権侵害とならないよう十分に御注意ください。
審決日 2023-03-09 
出願番号 2021054266 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W35)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 岩崎 安子
特許庁審判官 山田 啓之
大橋 良成
商標の称呼 ミラミランビンテージセレクトショップ、ミラミラン、ミラ、ビンテージセレクトショップ、ビンテージセレクト 
代理人 高橋 友和 
代理人 高橋 剛 
代理人 高橋 雅和 

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