• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W0305
管理番号 1396419 
総通号数 16 
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2023-04-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2022-06-01 
確定日 2023-03-22 
事件の表示 商願2020−147377拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 手続の経緯
本願は、令和2年11月30日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和3年 9月30日付け:拒絶理由通知書
令和3年11月22日 :意見書の提出
令和4年 2月24日付け:拒絶査定
令和4年 6月 1日 :審判請求書の提出
令和4年 7月14日 :手続補正書の提出

2 本願商標
本願商標は、「美商堂」の文字を標準文字で表してなり、第3類及び第5類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として登録出願されたものである。
本願の指定商品は、当審における上記1の手続補正書により、第3類「口臭用消臭剤,動物用防臭剤,せっけん類,歯磨き,化粧品,香料,薫料」及び第5類「薬剤,衛生マスク,サプリメント,食餌療法用飲料,食餌療法用食品,乳児用飲料,乳児用食品」に補正されたものである。

3 原査定の拒絶の理由(要旨)
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の(1)ないし(3)のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。
(1)登録第5177617号商標(以下「引用商標1」という。)
商標の構成:別掲1のとおり
指定役務:第35類に属する商標登録原簿に記載の役務
登録出願日:平成19年 6月21日
設定登録日:平成20年10月31日
(2)登録第5779195号商標(以下「引用商標2」という。)
商標の構成:別掲2のとおり
指定商品:第21類に属する商標登録原簿に記載の商品
登録出願日:平成27年 2月26日
設定登録日:平成27年 7月17日
(3)登録第6036002号商標(以下「引用商標3」という。)
商標の構成: BISYODO (標準文字)
指定商品:第21類に属する商標登録原簿に記載の商品
登録出願日:平成29年 8月24日
設定登録日:平成30年 4月13日

4 当審の判断
(1)本願商標と引用商標1について
ア 本願商標について
本願商標は、「美商堂」の文字を標準文字で表してなるところ、これは一般的な辞書類に掲載されていないものであり、また、その構成中「堂」の文字が「商店の屋号又は人の雅号などに添えていう語。」(出典:「広辞苑 第七版」株式会社岩波書店)であることから、全体として何らかの店名を想起させ得るともいえるが、特定の意味合いが看取されるとまではいえないものである。
そうすると、本願商標よりはその構成文字に相応して「ビショウドウ」の称呼が生じ、特定の観念は生じないものである。
イ 引用商標1について
引用商標1は、別掲1のとおり、若干縦長の書体で「Bisho・do」の文字及び記号を表してなるものであるところ、これは一般的な辞書類に掲載されていないものであるから、特定の意味合いを認識させない造語というべきものである。
そして、そのような欧文字からなる造語については、これを称呼する場合、我が国において親しまれているローマ字の読み又は英語の読みに倣って称呼するのが自然であるところ、引用商標1は、ローマ字の読みでは「ビショド」又は「ビショードー」と称呼することが考えられ、また、英語の読みでは、例えば「bishop」を「ビショップ」、「do」を「ドゥー」と発音することに倣えば、「ビショドゥー」と称呼することが考えられる。
そうすると、引用商標1よりはその構成文字に相応して「ビショド」、「ビショードー」又は「ビショドゥー」の称呼が生じ、特定の観念は生じないものである。
ウ 本願商標と引用商標1の類否について
本願商標と引用商標1を比較するに、外観においては、構成文字及び文字種を異にし、また、漢字の読みを欧文字に置き換えて表記した関係にあるとはいえないことから、互いに異なる語を表してなると容易に理解でき、明確に区別できるものである。
そして、称呼においては、本願商標の称呼「ビショウドウ」と引用商標1の称呼の一である「ビショードー」とは、第3音及び第5音において「ウ」と長音という差異はあるものの、本願商標のそれぞれの「ウ」の音は、直前の音(「ショ」「ド」)の母音「o」に続けて発音されることにより、長音と非常に近似した音となることから、両称呼をそれぞれ一連に発音した場合には、その語調、語感が近似し、互いに聞き誤るおそれがある類似のものといえる。他方、本願商標の称呼と引用商標1より生じ得るその他の称呼「ビショド」及び「ビショドゥー」とは、構成音数や語調、語感が明らかに相違するから、明りょうに聴別できるものである。
また、観念については、いずれも特定の観念は生じないため、比較することができない。
そうすると、本願商標と引用商標1とは、観念において比較できないものであり、引用商標1より複数生じる称呼の一において類似する場合があるとしても、その他の称呼において明りょうに聴別できるものであって、外観においては明確に区別できるものであるから、これらを総合して判断すれば、両者は、相紛れるおそれのない非類似の商標というのが相当である。
(2)本願商標と引用商標2及び引用商標3について
本願の指定商品は、上記2のとおり補正された結果、引用商標2及び引用商標3の指定商品と同一又は類似の商品は全て削除された。その結果、本願の指定商品は、引用商標2及び引用商標3の指定商品と類似しない商品になった。
したがって、本願商標は、引用商標2及び引用商標3との関係において、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。
(3)まとめ
以上のとおり、本願商標は、引用商標1との関係においては、非類似の商標であるから、両商標の指定商品又は指定役務が類似であるとしても、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものであり、また、引用商標2及び引用商標3との関係においては、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなっている。
したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。

別掲

別掲1 引用商標1


別掲2 引用商標2



(この書面において著作物の複製をしている場合のご注意) 特許庁は、著作権法第42条第2項第1号(裁判手続等における複製)の規定により著作物の複製をしています。取扱いにあたっては、著作権侵害とならないよう十分にご注意ください。
審決日 2023-03-07 
出願番号 2020147377 
審決分類 T 1 8・ 261- WY (W0305)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 豊瀬 京太郎
特許庁審判官 板谷 玲子
白鳥 幹周
商標の称呼 ビショードー、ビショー 
代理人 大澤 豊 
代理人 大沼 加寿子 
代理人 大沼 加寿子 
代理人 大澤 豊 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ