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審決分類 審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 登録しない W0305
管理番号 1396412 
総通号数 16 
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2023-04-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2022-05-16 
確定日 2023-03-27 
事件の表示 商願2021−41312拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 手続の経緯
本願は、令和3年4月6日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和3年10月5日付け:拒絶理由通知書
令和3年12月20日 :意見書の提出
令和4年2月9日付け :拒絶査定
令和4年5月16日 :審判請求書の提出

2 本願商標
本願商標は、「年齢肌サイン」の文字を標準文字で表してなり、第3類「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,かつら装着用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,つけまつ毛用接着剤,口臭用消臭剤,動物用防臭剤,塗料用剥離剤,靴クリーム,靴墨,つや出し剤,せっけん類,歯磨き,化粧品,香料,薫料,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つけづめ,つけまつ毛」及び第5類「薬剤,医療用試験紙,医療用油紙,医療用接着テープ,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,綿棒,歯科用材料,おむつ,おむつカバー,はえ取り紙,防虫紙,乳幼児用粉乳,サプリメント,食餌療法用飲料,食餌療法用食品,乳幼児用飲料,乳幼児用食品,栄養補助用飼料添加物(薬剤に属するものを除く。),人工受精用精液」を指定商品として登録出願されたものである。

3 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、「年齢肌サイン」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「年齢」の文字は「人が生まれてから現在までの経過期間を年または年月日によって数えたもの。」等の意味を有する語であり、「肌」の文字は「人などの体の表面。皮膚。」等の意味を有する語であり、さらに「サイン」の文字は、「合図。記号。」等の意味を有する語である。そして、本願の指定商品を取り扱う業界においては、「年齢肌サイン」の語が、年齢による肌の変化によるトラブルの徴候を「年齢肌サイン」と称し、指定商品「化粧品」「サプリメント」等の宣伝広告、すなわち品質、特徴を簡潔に表す語として普通に使用されている実情が認められる。そうすると、これをその指定商品中、例えば、第3類「化粧品」、第5類「サプリメント」等に使用した場合、これに接する取引者・需要者は、その商品の宣伝広告、すなわち商品の品質・特徴を簡潔に表示するものと認識するものであり、自他商品の識別標識としての機能を有しないとみるのが相当であるから、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

4 当審の判断
(1)商標法第3条第1項第6号該当性について
本願商標は、「年齢肌サイン」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「年齢」の文字は「人が生まれてから現在までの経過期間を年または年月日によって数えたもの。」(広辞苑 第七版、岩波書店)等の意味を有する語であり、「肌」の文字は「人などの体の表面。皮膚。」(同上)等の意味を有する語であり、さらに「サイン」の文字は「合図。記号。」(同上)等の意味を有する語である。
また、原審において示した別掲1の事例及び新たに別掲2に示す事例のとおり、本願の指定商品中「せっけん類,化粧品,サプリメント」を扱う分野において、「年齢肌サイン」の文字が「年齢による肌の変化によるトラブルの兆候」程の意味を表す表現として一般的に使用されていることが認められる。
加えて、別掲3の事例のとおり、本願の指定商品中「化粧品,サプリメント」を扱う分野において、「年齢肌」の文字が「年齢による肌の変化」程の意味を表す表現として、一般的に使用されていることが認められる。
これらの実情よりすれば、本願商標をその指定商品中第3類「せっけん類,化粧品」又は第5類「サプリメント」に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、本願商標から、その商品が「年齢による肌の変化によるトラブルの兆候」がある人向けの商品であることを宣伝広告した語と認識するにとどまるものとみるのが相当である。
そうすると、本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を有しないとみるのが相当であり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。
(2)請求人の主張について
請求人は、「年齢肌」が如何なる年齢や性別の人の肌を意味するのか不明であり、また、「年齢肌サイン」が如何なる肌のトラブルを意味するのか不明である旨主張する。
しかしながら、上記(1)のとおり、実際に本願の指定商品中「せっけん類,化粧品,サプリメント」を扱う分野において、「年齢による肌の変化」に対する商品が実際に販売されており、その際に「年齢肌」や「年齢肌サイン」の文字が一般的に使用されていることが認められるため、本願商標に接する取引者、需要者は、本願商標を、その商品が「年齢による肌の変化によるトラブルの兆候」がある人向けの商品であることを宣伝広告した語と認識するにとどまるものとみるのが相当である。
したがって、請求人の主張は採用できない。
(3)まとめ
以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当するものであって、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。

別掲

別掲1 原審において示した、本願の指定商品中「化粧品」を扱う分野において、「年齢肌サイン」の文字が「年齢による肌の変化によるトラブルの兆候」程の意味を表す表現として使用されている事例
(1)「exciteニュース」のウェブサイトにおいて、「複数の年齢肌サインに同時に働きかけるスキンケアシリーズ」(2021年8月2日)の見出しの下、「ファンケルより効率のよいシンプルスキンケアを提案 2021年10月7日(木)、株式会社ファンケルは、「ビューティブーケ」をリニューアルして発売する。同シリーズは、60代以降の女性に向けた製品を提供してきたが、このたび、50代後半からの女性も、美しく健やかに年齢を重ねていくのをサポートするスキンケアシリーズに生まれ変わった。シンプルなステップで効率の良いスキンケアを実現しつつ、年齢を重ねてあらわれる、シミやシワ、ハリのなさ、くすみなどの複数の肌悩みにアプローチしてくれる製品を提供している。」との記載がある。
https://www.excite.co.jp/news/article/Leafhide_beauty_news_nH29oNU1wW/
(2)「Yakult」のウェブサイトにおいて、「ikitel」の見出しの下、「ヤクルトの高保湿化粧水/30代・40代・50代の年齢肌サインをチェック 肌のハリ・つやが・・・ 年齢とともに毛穴が・・・ 夕方になると乾燥が・・・」「天然保湿因子とは? もともと肌に存在している成分で、お肌の保湿に重要な役割を担います。加齢により減少すると乾燥や肌トラブルを引き起こすと言われています。」の記載がある。
https://www.yakult-beautiens.com/ik/ctrl_15/?ad_code=500963so125s
(3)「デルファーマ」のウェブサイトにおいて、「美容液 Lift A essence リフト A エッセンス」の見出しの下、「気になる年齢肌サインにアプローチするレチノール誘導体配合のエイジングケア美容液」「肌のハリや弾力が失わるのは、乾燥や年齢などにより肌の生まれ変わりのリズムが乱れて、キメが粗くなったり肌の弾力成分(コラーゲンなど)が減少していくことが関係しています。小じわやたるみなどの気になる年齢肌サインのケアには、肌をうるおいで満たして肌の生まれ変わりをサポートすることが大切です。」の記載がある。
http://www.peeling.co.jp/products/019.html

別掲2 別掲1に加え、本願の指定商品中「せっけん類,サプリメント」を扱う分野において、「年齢肌サイン」の文字が「年齢による肌の変化によるトラブルの兆候」程の意味を表す表現として使用されている事例
(1)「達生堂薬局」のウェブサイトにおいて、「サプリメント>コラーゲン/Bbラボラトリーズヒアルロン エラスチン コラーゲン錠 90粒」の見出しの下、「商品詳細」の項目に、「乾燥や年齢肌サインに内側からアプローチ。サプリメントでぷるぷるの潤い肌に。ハリや潤いの4大美容成分「ヒアルロン酸」「エラスチン」「コラーゲン」を、効率よく補うことができるサプリメント。」の記載がある。
https://tasseido.co.jp/products/detail-59.php
(2)「株式会社バイタルフォース研究所」のウェブサイトにおいて、「III型コラーゲン(ベビーコラーゲン)の特徴」の見出しの下、「III型コラーゲンの不足すると、肌の水分保持力が弱まり、弾力性が失われ、たるみ、私たちの肌にも年齢肌サインが現れるようになります。これが「お肌の曲がり角」老化現象です。」との記載があると共に、「カルシウムサプリメントに卵殼膜を配合しました」の見出しの下、「カルシウム@Plusはただ卵殼膜を配合するだけでなく、体内で消化・吸収されやすい形状や配合比率にこだわり、細かな研究の結果、微分末化・加水分解に成功し完成したサプリメントで体の内側からサポートできるようになりました。」の記載がある。
http://www.vital440.co.jp/pg40.html
(3)「LUVP−PLANET」のウェブサイトにおいて、「天然成分100%!丹波黒豆の豆乳とゴマの手作り石けん【発売開始】」(2017年6月2日)の見出しの下、「でも、乾燥・テカリ・シワ・たるみ・ニキビなどの年齢肌サイン、これらを見逃すわけにはいかない!!そこで私は、顔も体も髪の毛もまとめて“エイジングケアできる最強の石けん”を作ることを決意しました。これが、丹波黒豆の豆乳とゴマの手作り石けんプロジェクトの始まりでした。」の記載がある。
https://ameblo.jp/luvp/entry-12280129889.html
(4)「FASHION SQUARE」のウェブサイトにおいて、「ヌビアンヘリテージ/O NUBIANソープOL」の見出しの下、「シアバターとオリーブのダブルのモイスチャー効果。緑茶とアボガドオイルが、気になり始めた年齢肌サインにアプローチ。」、「NATURAL HERITAGE・・・ヌビアンヘリテージの創始者は、祖国アフリカの原材料などを使用し、古くから伝わるレシピを基に自然原料で石鹸を作りました。」の記載がある。
https://www.t-fashion.jp/shop/odetteeodile/goods/2080600

別掲3 本願の指定商品中「化粧品,サプリメント」を扱う分野において、「年齢肌」の文字が「年齢による肌の変化」程の意味を表す表現として、一般的に使用されていることが認められる。
(1)「Nippon Olive」の「年齢肌 化粧品|オリーブ化粧品の日本オリーブ公式通販」のページには、「年齢肌」の見出しの下、「年齢肌には、エイジングケア・高保湿の「ナチュラルEシリーズ」や「セルボーンシリーズ」、オイルがおすすめです。適度な油分と水分を肌に与えて、皮脂膜に良く似た自然なモイスチュアバランスを保ちます。肌にハリとあの頃の弾力を。美しく年齢を重ねるためにも、早めの年齢肌対策を行いましょう。」の記載がある。
https://www.nippon-olive.co.jp/fs/ushimado/c/nenrei/1/2
(2)「大正製薬」のウェブサイトにおいて、「美肌インナーケアコラム」の見出しの下、「プラセンタの高い美肌効果とは?」の項に、「プラセンタには、その活性酵素を無毒化する効果があります。そして、活性酵素による損傷を修復する抗酸化作用が期待できます。それに加えて、プラセンタには老化を抑える抗老化作用や、日焼けによる炎症を抑える抗炎症作用といった機能もあります。また、肌のターンオーバーを正常化させ、肌の再生能力を高めることも期待できます。このようにプラセンタには様々な働きがあり、年齢肌の強い味方になるのです。」の記載がある。
https://brand.taisho.co.jp/contents/beauty/476/


(行政事件訴訟法第46条に基づく教示) この審決に対する訴えは、この審決の謄本の送達があった日から30日(附加期間がある場合は、その日数を附加します。)以内に、特許庁長官を被告として、提起することができます。 (この書面において著作物の複製をしている場合のご注意) 特許庁は、著作権法第42条第2項第1号(裁判手続等における複製)の規定により著作物の複製をしています。取扱いにあたっては、著作権侵害とならないよう十分にご注意ください。
審理終結日 2023-01-13 
結審通知日 2023-01-16 
審決日 2023-02-09 
出願番号 2021041312 
審決分類 T 1 8・ 16- Z (W0305)
最終処分 02   不成立
特許庁審判長 小松 里美
特許庁審判官 鈴木 雅也
藤村 浩二
商標の称呼 ネンレーハダサイン 
代理人 高梨 範夫 

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