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審決分類 審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W05
管理番号 1396411 
総通号数 16 
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2023-04-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2022-04-28 
確定日 2023-04-18 
事件の表示 商願2021− 27660拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。
理由 第1 手続の経緯
本願は,令和3年3月9日の出願であって,その手続の経緯は以下のとおりである。
令和3年10月29日付け:拒絶理由通知書
令和3年12月6日 :意見書の提出
令和4年2月25日付け :拒絶査定
令和4年4月28日 :審判請求書の提出

第2 本願商標
本願商標は,「ELASTIN W PREMIUM」の欧文字を横書きしてなり,第5類「エラスチンを含有するサプリメント,エラスチンを含有する薬剤」を指定商品として,登録出願されたものである。

第3 引用商標
原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして,拒絶の理由に引用した登録第5930575号商標(以下「引用商標」という。)は,別掲のとおりの構成からなり,平成28年9月7日に登録出願,第5類「薬剤(農薬に当たるものを除く。),医療用試験紙,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,綿棒,乳幼児用粉乳,サプリメント,食餌療法用飲料,食餌療法用食品,乳幼児用飲料,乳幼児用食品,栄養補助用飼料添加物(薬剤に属するものを除く。)」を指定商品として,同29年3月10日に設定登録され,現に有効に存続しているものである。

第4 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は,本願商標の構成中,「W PREMIUM」の文字部分を分離抽出し,これと引用商標とが,上記欧文字のつづりを共通にし,「ダブリュープレミアム」の称呼を同一にする類似の商標であるとして,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。

第5 当審の判断
本願商標は,「ELASTIN W PREMIUM」の文字を一連に横書きしてなるものであるところ,その構成文字は,いずれも同じ書体,同じ大きさであり,外観上まとまりよく一体的に表されているものである。
そして,本願商標の構成全体から生じる「エラスチンダブリュープレミアム」の称呼は,若干冗長ではあるものの,一連に称呼し得るものである。
また,本願商標の構成中の「ELASTIN」の文字は「エラスチン。弾性素。」等の意味を,「PREMIUM」の文字は「上等な。上質な。」等の意味を有する語であり(ともに「ランダムハウス英和大辞典第2版」株式会社小学館),当審における職権調査によれば,本願の指定商品を取り扱う業界において,前者は本願商標の原材料を表示するものとして,後者は商品の品質を誇称表示する文字として,それぞれ広く使用されているものである。さらに,「W」の文字は,商品の品番や型番等を表す記号,符号の一類型といえる上,欧文字1字それ自体は極めて簡単,かつ,ありふれた標章といえるものである。
してみれば,本願商標を構成する各文字部分は,本願の指定商品との関係においては,いずれかの文字部分のみでも,このうち複数の文字部分を組み合わせて,例えば「ELASTIN W」や「W PREMIUM」とした場合であっても,商品の出所識別標識としての機能を十分に発揮するものとはいえないから,本願商標の構成中のいずれかの文字部分が,取引者,需要者に対し,商品の出所識別標識として,強く支配的な印象を与えるとはいえない。
以上からすれば,本願商標は,これに接する取引者,需要者が,殊更いずれかの文字にのみ着目することなく,その構成全体を一体不可分のものとして認識し,把握するとみるのが相当である。
したがって,本願商標から「W PREMIUM」の文字部分を分離,抽出し,その上で「ダブリュープレミアム」の称呼をも生じるとし,これを前提として本願商標の構成中「W PREMIUM」の文字部分と引用商標とが,つづりを共通にし,称呼を同一にする類似の商標であるとして,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。

別掲
別掲 引用商標(色彩は原本参照。)


(この書面において著作物の複製をしている場合のご注意) 特許庁は,著作権法第42条第2項第1号(裁判手続等における複製)の規定により著作物の複製をしています。取扱いにあたっては,著作権侵害とならないよう十分にご注意ください。
審決日 2023-03-30 
出願番号 2021027660 
審決分類 T 1 8・ 261- WY (W05)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 豊瀬 京太郎
特許庁審判官 板谷 玲子
須田 亮一
商標の称呼 エラスチンダブリュウプレミアム、エラスティンダブリュウプレミアム、ダブリュウプレミアム、プレミアム 
代理人 大槻 聡 
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