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審決分類 審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W33
管理番号 1396406 
総通号数 16 
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2023-04-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2022-04-08 
確定日 2023-04-17 
事件の表示 商願2021− 14611拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。
理由 第1 手続の経緯
本願は,令和3年2月8日の出願であって,その手続の経緯は以下のとおりである。
令和3年7月6日付け:拒絶理由通知書
令和3年9月21日 :意見書,手続補正書の提出
令和4年1月7日付け:拒絶査定
令和4年4月8日 :審判請求書の提出

第2 本願商標
本願商標は,「御岳BISHOP」の文字を標準文字で表してなり,第33類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として,登録出願されたものであり,その後,指定商品については,前記第1の手続補正書により第33類「ウイスキー」と補正されたものである。

第3 引用商標
原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして,拒絶の理由に引用した国際登録第991483号商標(以下「引用商標」という。)は,別掲のとおりの構成からなり,2008年7月21日にAustraliaにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し,2008年(平成20年)12月18日に国際商標登録出願,第33類「Wine.」を指定商品として,平成21年12月4日に設定登録され,現に有効に存続しているものである。

第4 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は,本願商標の構成中,「BISHOP」の文字部分を分離抽出し,これと引用商標とが,「ビショップ」の称呼及び「司教,チェスの駒」等の観念を共通にする類似の商標であるとして,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。

第5 当審の判断
本願商標は,「御岳BISHOP」の文字を標準文字で表してなるところ,その構成文字は,いずれも同じ大きさで,等間隔に,外観上まとまりよく一体的に表されているものであり,その構成文字全体から生じる「ミタケビショップ」「オンタケビショップ」及び「ウタキビショップ」の称呼も,格別冗長ではなく,よどみなく一連に称呼し得るものである。
また,本願商標の構成中の「BISHOP」の文字が特徴的な書体で表されたり,大きく表されたり,又は装飾が施されたりしている等,当該文字部分だけが独立して,見る者の注意を引くように構成されているものではないことから,当該文字部分が取引者,需要者に対し,商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるとする特段の事情は見いだせないものである。
そして,本願商標の構成中,「御岳」の文字は「(岳の尊敬語または美称)高く大きい山」「長野・岐阜県にまたがる活火山」「奈良県吉野山の金峰山の異称」「山梨県北部,昇仙峡に沿う金峰山支脈中の一嶺」「(沖縄で)村々にある,守護・豊饒を祈る聖域」等の意味を,また,「BISHOP」の文字は「キリスト教会の高位聖職者。」「チェスの駒の一つ。」の意味を有する語である(いずれも「広辞苑第七版」株式会社岩波書店)ものの,いずれかの文字部分が,取引者,需要者に対し,商品の出所識別標識として,強く支配的な印象を与える,又は自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないといった事情もないものである。
以上からすれば,本願商標は,その構成中の「御岳」の文字部分を捨象して,「BISHOP」の文字部分にのみ着目し,これのみをもって取引に資されるというよりは,むしろ構成全体をもって一体不可分のものとして認識,把握され,取引されるとみるのが自然である。
したがって,本願商標から「BISHOP」の文字部分を分離,抽出し,その上で「ビショップ」の称呼及び「司教,チェスの駒」等の観念を生じるとし,これを前提として本願商標の構成中「BISHOP」の文字部分と引用商標とが,称呼及び観念を共通にする類似の商標であるとして,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。

別掲
別掲 引用商標



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審決日 2023-03-30 
出願番号 2021014611 
審決分類 T 1 8・ 261- WY (W33)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 豊瀬 京太郎
特許庁審判官 須田 亮一
板谷 玲子
商標の称呼 オンタケビショップ、オタケビショップ、ミタケビショップ、オンタケ、オタケ、ミタケ、ビショップ 
代理人 長谷川 芳樹 
代理人 黒川 朋也 
代理人 竹内 充春 
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