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審決分類 審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W03
管理番号 1396401 
総通号数 16 
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2023-04-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2022-03-14 
確定日 2023-04-17 
事件の表示 商願2020− 98482拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。
理由 1 手続の経緯
本願は,令和2年8月7日に登録出願されたものであって,その手続の経緯は以下のとおりである。
令和3年6月11日付け:拒絶理由通知
令和3年8月23日 :意見書の提出
令和3年12月1日付け:拒絶査定
令和4年3月14日 :審判請求書の提出

2 本願商標
本願商標は,「PEARLglow SKIN」の欧文字を横書きしてなり,第3類「せっけん類,化粧品,香料,薫料,歯磨き,つけづめ,つけまつ毛,化粧用コットン,化粧用綿棒」を指定商品として,登録出願されたものである。

3 引用商標
原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして,本願の拒絶の理由に引用した登録商標は,以下のとおりであり,いずれも現に有効に存続しているものである。
(1)登録第6180189号商標(以下「引用商標1」という。)
商標の構成 「PEARL GLOW」の欧文字と「パールグロウ」の片仮名を上下二段に横書きしてなる商標
指定商品 第3類「化粧品,せっけん類,歯磨き,香料,薫料,化粧用コットン,化粧用接着剤」
登録出願日 平成30年8月9日
設定登録日 令和元年9月13日
(2)登録第6378551号商標(以下「引用商標2」という。)
商標の構成 PEARL GLOW(標準文字)
指定商品 第3類「化粧用接着剤,口臭用消臭剤,靴クリーム,つや出し剤,せっけん類,歯磨き,化粧品,香料,薫料,人造軽石,化粧用コットン,つけまつ毛,化粧用綿棒」
登録出願日 令和2年3月26日
設定登録日 令和3年4月16日
以下,引用商標1と引用商標2をまとめて「引用商標」という。

4 原査定の拒絶の理由(要旨)
原査定は,本願商標の構成中,「PEARLglow」の文字部分を分離抽出し,これと引用商標とが,つづりを同じくすることから外観が類似し,「パールグロウ」の称呼を共通にするものであって,さらに観念においても似通った印象を与える類似の商標であるとして,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。

5 当審の判断
本願商標は,前記2のとおり,「PEARLglow SKIN」の欧文字を横書きしてなるところ,その構成文字は,いずれも同じ書体,同じ大きさで,外観上まとまりよく一体的に表されているものであり,その構成全体から生じる「パールグロースキン」の称呼も,格別冗長ではなく,よどみなく一連に称呼し得るものである。
そして,本願商標の構成中の「PEARL」の文字は「真珠」等の,「glow」の文字は「輝き」等の,「SKIN」の文字は「皮膚,肌」等の意味を有する語であり(いずれも「ランダムハウス英和大辞典第2版」株式会社小学館),当審における職権調査によれば,本願の指定商品を取り扱う業界において,「PEARL」の文字は仕上がりが真珠のような色感あるいは質感になる商品について,「glow」の文字は輝くような仕上がりになる商品について,「SKIN」の文字は肌用の商品について,商品名の一部等として広く使用されているものである。
そうすると,本願商標を構成する各文字部分は,いずれも,本願の指定商品との関係においては,商品の出所識別標識としての機能を十分に発揮するものとはいえないから,本願商標の構成中のいずれかの文字部分が,取引者,需要者に対し,商品の出所識別標識として,強く支配的な印象を与えるとはいえない。
以上からすれば,本願商標は,これに接する取引者,需要者が,殊更いずれかの文字にのみ着目することなく,その構成全体を一体不可分のものとして認識し,把握するとみるのが相当である。
したがって,本願商標から「PEARLglow」の文字部分を分離,抽出し,その上で「パールグロウ」の称呼をも生じるとし,これを前提として本願商標の構成中「PEARLglow」の文字部分と引用商標とが,外観が類似し,称呼を共通にするものであって,さらに観念においても似通った印象を与える類似の商標であるとして,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。

別掲

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審決日 2023-03-30 
出願番号 2020098482 
審決分類 T 1 8・ 261- WY (W03)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 豊瀬 京太郎
特許庁審判官 須田 亮一
板谷 玲子
商標の称呼 パールグロースキン、パールグロー、パール、グロー 
代理人 田中 尚文 

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