ポートフォリオを新規に作成して保存 |
|
|
既存のポートフォリオに追加保存 |
|
PDFをダウンロード![]() |
審決分類 |
審判 査定不服 商6条一商標一出願 取り消して登録 W31 |
---|---|
管理番号 | 1396385 |
総通号数 | 16 |
発行国 | JP |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2023-04-28 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2021-12-03 |
確定日 | 2023-03-28 |
事件の表示 | 商願2020−71833拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標及び手続の経緯 本願商標は、「あまミント」の文字を標準文字で表してなり、第31類「ミント」を指定商品として、令和2年5月28日に登録出願されたものである。 本願は、同3年6月9日付けで拒絶理由の通知がされ、同年11月10日付けで拒絶査定がされたものであり、これに対して同年12月3日に拒絶査定不服審判の請求がなされたものである。 そして、指定商品については、当審において令和3年12月3日付け手続補正書により、第31類「生鮮のミント」と補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願の指定商品は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められず、政令で定める商品及び役務の区分に従って商品を指定したものと認めることもできないから、本願は、商標法第6条第1項及び同条第2項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、商品の内容及び範囲が明確なものになり、政令で定める商品及び役務の区分に従って商品を指定したものとなったと認められる。 その結果、本願の指定商品は、商標法第6条第1項及び同条第2項の規定の要件を具備するものとなった。 したがって、原査定の拒絶の理由は解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
(この書面において著作物の複製をしている場合のご注意) 特許庁は、著作権法第42条第2項第1号(裁判手続等における複製)の規定により著作物の複製をしています。取扱いにあたっては、著作権侵害とならないよう十分にご注意ください。 |
審決日 | 2023-03-15 |
出願番号 | 2020071833 |
審決分類 |
T
1
8・
91-
WY
(W31)
|
最終処分 | 01 成立 |
特許庁審判長 |
佐藤 淳 |
特許庁審判官 |
板谷 玲子 豊瀬 京太郎 |
商標の称呼 | アマミント、アマ |