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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W05091014161820242535
管理番号 1396377 
総通号数 16 
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2023-04-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2021-07-19 
確定日 2023-04-03 
事件の表示 商願2019−151490拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 第1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、「zZz」の文字を標準文字で表してなり、第5類、第9類、第10類、第14類、第16類、第18類、第20類、第24類、第25類及び第35類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、令和元年12月3日に登録出願されたものである。
本願は、令和2年10月5日付けで拒絶理由の通知がされ、同年12月21日に意見書が提出され、本願の指定商品及び指定役務は、同日付け手続補正書(以下「原審補正書」という。)により、原審補正書に記載のとおりの商品及び役務に補正されたが、同3年4月9日付けで拒絶査定がされた。
これに対し、令和3年7月19日に拒絶査定不服審判の請求がなされ、本願の指定商品及び指定役務は、同4年7月5日受付の手続補正書により、別掲1のとおりの商品及び役務(以下「当審補正商品及び役務」という。)に補正されたものである。

第2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の1ないし4のとおりである。
1 登録第1632517号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、昭和55年5月17日に登録出願、第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同58年11月25日に設定登録、平成17年7月6日に指定商品を第3類、第6類、第8類、第10類、第14類、第18類、第21類、第25類及び第26類に属する商品に書換登録され、その後、同25年12月17日に存続期間の更新登録がされた結果、その指定商品は、第14類「身飾品(「カフスボタン」を除く。),カフスボタン,貴金属製のがま口及び財布,宝玉及びその模造品,貴金属製コンパクト」、第18類「かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ」及び第25類「ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト」となったものである。
2 登録第4502526号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲3のとおりの構成よりなり、平成12年10月17日に登録出願、第29類「カキ肉エキスを主原料として打錠成形してなる加工食品,食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物,豆,加工野菜及び加工果実,冷凍果実,冷凍野菜,卵,加工卵,乳製品,食用油脂,カレ−・シチュ−又はス−プのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,食用たんぱく」を指定商品として、同13年8月31日に設定登録され、その商標権は、現に有効に存続しているものである。
3 登録第5777717号商標(以下「引用商標3」という。)は、別掲4のとおりの構成よりなり、平成27年2月25日に登録出願、第25類「革靴,婦人靴,サンダル靴,履物,運動用特殊靴,被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,運動用特殊衣服」を指定商品として、同年7月10日に設定登録されたものである。
4 登録第5825690号商標(以下「引用商標4」という。)は、「ZZZ」の文字を標準文字で表してなり、平成27年6月10日に登録出願、第20類「クッション,座布団,まくら,マットレス,家具」、第22類「原料繊維,衣服綿,ハンモック,布団袋,布団綿」、第24類「かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布,布製身の回り品」及び第35類「織物及び寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,商品の販売に関する情報の提供」を指定商品及び指定役務として、平成28年2月12日に設定登録され、その商標権は、現に有効に存続している。
以下、引用商標1ないし引用商標4をまとめていうときは「引用商標」という。

第3 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、本願商標は、引用商標と同一又は類似の商標であって、本願の指定商品及び指定役務は引用商標に係る指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品及び役務を含むものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

第4 当審の判断
1 引用商標1について
引用商標1に係る閉鎖商標登録原簿の記載によれば、引用商標1の商標権は、令和4年5月31日に、商標法第50条第1項の規定に基づく商標権取消審判が請求され、同年12月1日に、商標登録を取り消す旨の審決が確定し、同5年1月24日に商標権の登録は、抹消されている。
したがって、本願商標が、引用商標1との関係において、商標法第4条第1項第11号に該当するものとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
2 引用商標2及び引用商標4について
本願の指定商品及び指定役務は、上記第1のとおり、当審補正商品及び役務に補正された結果、引用商標2に係る指定商品並びに引用商標4に係る指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品及び役務はすべて削除された。
その結果、当審補正商品及び役務は、引用商標2に係る指定商品並びに引用商標4に係る指定商品及び指定役務と類似しない商品及び役務となった。
したがって、本願商標が、引用商標2及び引用商標4との関係において、商標法第4条第1項第11号に該当するものとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
3 引用商標3について
引用商標3に係る閉鎖商標登録原簿の記載によれば、引用商標3の商標権は、令和4年5月31日に、商標法第50条第1項の規定に基づく商標権取消審判が請求され、同年11月17日に、商標登録を取り消す旨の審決が確定し、同5年1月11日に商標権の登録は、抹消されている。
したがって、本願商標が、引用商標3との関係において、商標法第4条第1項第11号に該当するものとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
4 まとめ
以上のとおり、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲

別掲1(当審補正商品及び役務)
第5類「医療用試験紙,医療用油紙,薬剤,睡眠障害に用いられる診断用・治療用又は予防用薬剤,避妊剤,避妊薬,医療用接着テープ,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,綿棒,歯科用材料,おむつ,おむつカバー,はえ取り紙,防虫紙,食餌療法用飲料,食餌療法用食品,乳幼児用飲料,乳幼児用食品,栄養補助用飼料添加物(薬剤に属するものを除く。),人工受精用精液」
第9類「業務用テレビゲーム機用プログラム,カメラ,カメラの附属品,カメラ用ストラップ,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電気通信機械器具,電池,電子たばこ用バッテリー,腕時計型携帯情報端末,スマートフォン,スマートフォン用のケース,スマートフォン用カバー,スマートフォンの部品及び附属品,携帯電話機用ケース,携帯電話機用カバー,電子応用機械器具及びその部品,タブレット型コンピュータ用ケース及びカバー,眼鏡,サングラス,サングラス用ケース,眼鏡用ケース,家庭用テレビゲーム機用プログラム,携帯用液晶画面ゲーム機用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,防火被服及びその部品,防災頭巾,事故防護用手袋,救命用具,運動用保護ヘルメット,ホイッスル,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,電気又は電子楽器用フェイザー,レコード,インターネットを利用して受信し及び保存することができる音楽ファイル,インターネットを利用して受信し及び保存することができる画像ファイル,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント」
第10類「医療用指サック,おしゃぶり,睡眠時用おしゃぶり,睡眠用耳栓,氷まくら,三角きん,支持包帯,手術用キャットガット,吸い飲み,スポイト,乳首,氷のう,氷のうつり,哺乳用具,魔法哺乳器,避妊具,避妊用具,性交補助用具,性的活動用機器及び器具,人工鼓膜用材料,補綴充てん用材料(歯科用のものを除く。),防音用耳栓,業務用美容マッサージ器,医療用機械器具,家庭用電気マッサージ器,医療用手袋,しびん,病人用差込み便器,耳かき」
第14類「貴金属,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,キーホルダー,記念カップ,記念たて,身飾品,貴金属製靴飾り,時計」
第16類「事務用又は家庭用ののり及び接着剤,紙製包装用容器,プラスチック製包装用袋,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,紙製のぼり,紙製旗,型紙,紙製裁縫用チャコ,IDカードホルダー,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,荷札,印刷したくじ(「おもちゃ」を除く。),紙類,文房具類,シール及びステッカー,印刷物,書画,写真,写真立て」
第18類「かばん金具,がま口口金,蹄鉄,レザークロス,皮革,皮革製包装用容器,ペット用被服類,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄,乗馬用具,皮製ラベル」
第20類「錠(電気式又は金属製のものを除く。),木製・竹製又はプラスチック製の包装用容器,ししゅう用枠,ネームプレート及び標札(金属製のものを除く。),手持式旗ざお(金属製のものを除く。),うちわ,扇子,ペット用ベッド,犬小屋,小鳥用巣箱,郵便受け(金属製又は石製のものを除く。),帽子掛けかぎ(金属製のものを除く。),買物かご,家庭用水槽(金属製又は石製のものを除く。),ハンガーボード,工具箱(金属製のものを除く。),タオル用ディスペンサー(金属製のものを除く。),屋内用ブラインド,すだれ,装飾用ビーズカーテン,日よけ,風鈴,つい立て,びょうぶ,ベンチ,アドバルーン,木製又はプラスチック製の立て看板,食品見本模型,葬祭用具,懐中鏡,鏡袋,靴合わせくぎ(金属製のものを除く。),靴くぎ(金属製のものを除く。),靴びょう(金属製のものを除く。),靴保護金具(金属製のものを除く。),揺りかご,幼児用歩行器,マネキン人形,洋服飾り型類,額縁,石こう製彫刻,プラスチック製彫刻,プラスチック製の置物,木製彫刻,木製の置物」
第24類「メリヤス生地,織物製ラベル,フェルト及び不織布,オイルクロス,ゴム引防水布,ビニルクロス,ラバークロス,ろ過布,寝袋用に特別に成形された袋,織物製テーブルナプキン,ふきん,シャワーカーテン,のぼり及び旗(紙製のものを除く。),織物製トイレットシートカバー,織物製椅子カバー,織物製壁掛け,カーテン,テーブル掛け,どん帳,遺体覆い,経かたびら,紅白幕,黒白幕,ビリヤードクロス,スリーピングバッグ,寝袋用ライナー,寝巻き入れ」
第25類「ティーシャツ,帽子,被服,パジャマ,ネグリジェ,寝巻き類,腹巻き,ガーター,靴下留め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊靴,運動用特殊衣服」
第35類「広告業,トレーディングスタンプの発行,輸出入に関する事務の代理又は代行,消費者のための商品及び役務の選択における助言と情報の提供,建築物における来訪者の受付及び案内,広告用具の貸与,電気機械器具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,薬剤及び医療補助品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,印刷物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,紙類及び文房具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,おもちゃ・人形及び娯楽用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,楽器及びレコードの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,写真機械器具及び写真材料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,湯たんぽの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,時計及び眼鏡の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,たばこ及び喫煙用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」

別掲2(引用商標1)


別掲3(引用商標2)


別掲4(引用商標3)



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審決日 2023-03-20 
出願番号 2019151490 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W05091014161820242535)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 豊田 純一
特許庁審判官 小田 昌子
岩谷 禎枝
商標の称呼 ゼットゼットゼット、スリーゼット、サンゼット、トリプルゼット 
代理人 田中 尚文 

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